この時点で、名義変更等の手続きがきちんと行われたかの確認をしていただきます。
変更後、手続き完了のご連絡をいたします。
主文に「移転登録手続きを委任」または「売却」等の文言が記載されていれば、全国どこのナンバーの車でも、当地に出向くことなく、当社最寄りの京都陸運局で廃車手続き、重量税の還付手続き、自賠責保険の還付手続きを当社で行なえます。
主文が「オートプロデュースジャパンが永久抹消登録手続きを行なう」「廃車処分を依頼する」等ですと、陸運局では「車の所有者の名義のまま永久抹消登録手続きや廃車手続きを行なう」と解釈されてしまい、当社名義への移転登録手続きができなくなります。
そうしますと、、車の所有者の住所地を管轄する陸運局の近くで業務を行なう行政書士等に手続きを依頼せねばならず、時間と費用が余分に発生してしまいます。
車の所有者が亡くなっていることを証明する書類。
コピー可ですが原本の提示が必要です。
ご要望があれば原本は返却します。
発行日から3ヶ月半以内などの有効期限の縛りはございません。
戸籍謄本でも可。住民票での代用は不可。
本来、裁判所から発行される審判書で所有者の死亡を証明しているはずですが、陸運局ではこの書類が求められます。
「相続財産管理人の氏名・の住所」「被相続人の氏名」を記載し
、相続財産管理人の『実印』を押します。
譲渡証見本(相続財産管理人用)
譲渡証原本(相続財産管理人用)
軽自動車の場合、相続を伴わない通常の名義変更や廃車手続きでは、印鑑証明書や住民票は不要です。申請依頼書に車検証上の所有者の氏名・住所を記入するだけで廃車手続きができます。よって、相続を伴う手続きでも普通車と異なり、軽自動車検査協会への提出書類は簡略化されています。