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東京都江戸川区には現在26の児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所)がありますが、各事業所は個々に活動しており、横の連絡が薄いのが現状です。事業所間だけでなく、医療機関との連携もほとんどないため、各事業所は、支援を必要とする子どもを持つ保護者に対して、医療機関に関する適切なアドバイスができておらず、医療機関側でも療育に関するアドバイスに苦慮している現実があります。
江戸川区児童発達支援連絡会(江児連)は、このような現状を踏まえ、江戸川区で児童発達支援事業所を運営している事業者と、江戸川区内で幼児の発達支援に関わる活動をする方が、支援を必要とする子どもと保護者の幸せのために、児童発達支援事業を充実させることを目的として、区内の児童発達支援事業所の有志が集まって、2019年10月に発足しました。江児連は、この目的のため、江戸川区、江戸川区医師会などと密接に連携を取りつつ、会員相互の連携・交流・情報交換の場を設け、会員に対する研修活動を行っていきます。また、児童発達支援事業を充実させるための政策を提言していきます。
江戸川区内の児童発達支援事業所の皆さま、そして江戸川区内で幼児の発達支援に関わっておられる医療機関、幼稚園、保育園などの皆さま。支援を必要とする子どもと保護者のために、私たちと一緒に活動していきませんか。会員には会員料金での研修受講などの特典もあります。皆さまのご入会を心よりお待ちしております。
会長 児島史篤(株式会社児島教育研究所)
副会長 伊藤みゆき(特定非営利活動法人ふるーる)
事務局長 小田知宏(NPO法人発達わんぱく会)
会長 児島史篤(株式会社児島教育研究所)
入会資格 |
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入会金 | なし |
年会費 | 6,000円(2020年3月までは無料) |
お問合せ先 | 入会ご希望の方は、下記あてにご連絡ください。必要書類をお送りします。 |
年会費 | 6,000円(2020年3月までは無料) |
江戸川区児童発達支援連絡会 会則
(名称)
第1条 本会は、江戸川区児童発達支援連絡会(略称「江児連」)と称する。
(事務局所在地)
第2条 本会の事務局は、事務局長の主たる勤務地に置く。
(目的および活動)
第3条 本会は、東京都江戸川区で児童発達支援事業所を運営する事業者および東京都江戸川区内で幼児の発達支援に関わる活動をする者が、支援を必要とする子どもおよびその保護者の幸せのために、児童発達支援事業を充実させることを目的として、次の活動を行う。
(1)会員相互の連携・交流・情報交換
(2)会員およびその役職員に対する研修の実施
(3)児童発達支援事業を充実させるための政策の提言
(4)これらに付帯・関連する事業
2 本会は、特定の政党を支持しまたはこれに反対するための活動を行わない。
3 本会は、宗教活動を行わない。
(会員)
第4条 本会の会員は、東京都江戸川区に所在する児童発達支援事業所を運営する事業者または東京都江戸川区内で幼児の発達支援に関わる活動をする者で、本会の目的に賛同して入会した者とする。
(入会)
第5条 本会に会員として入会しようとする者は、細則に定める手続きにより申し込み、理事会の承認をもって会員となる。
(会費)
第6条 会員の会費は、年間6,000円とする。ただし、2020年3月31日までは無料とする。
2 会費の支払方法、支払期日は、細則で定める。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する。
(1)理事会に退会届を提出して受理されたとき。
(2)東京都江戸川区内で児童発達支援事業または幼児の発達支援に関わる活動のいずれも行わなくなったとき。
(3)会費の納入が1年以上されなかったとき。
(4)本会の秩序を乱しまたは本会の品位を著しく傷つけたとして理事会決議により除名されたとき。
(総会)
第8条 総会は、すべての会員をもって構成する。会員は1名につき1個の議決権を有する。
2 総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
3 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
4 臨時総会は、必要があるときに開催する。
5 総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
6 総会の議長は、会長が当たる。
7 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面もしくは電磁的記録または代理人による議決権の行使は出席とみなす。
8 総会の決議は、出席会員の過半数をもってこれを行う。
9 総会は、理事および監事を選任または解任する。
(役員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上
2 理事は、監事を兼任することができない。
3 理事会は、理事の中から、会長1名、事務局長1名を選任する。
4 理事会は、理事の中から、副会長1名以上を選任することができる。
5 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐する。
7 事務局長は、本会の事務を総括的に執行する。
8 会長に事故のあるときまたは会長が欠けたときは、理事会によりあらかじめ定められた理事がその職務を代行する。理事会は、会長の職務を代行すべき理事を2名以上選任するときは、代行順位を定めるものとする。
9 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
10 監事は、必要と認めるときは、前条第5項および次条第6項第4号の規定にかかわらず、臨時総会を招集して議題を決定し議案を提案することができる。
11 前項による招集の場合、前条第6項中「会長」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。
12 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
13 役員が欠けて第1項に定める定員を充足しなくなったときは、理事会は速やかに臨時総会の招集を決定し、総会は新たに役員を選任する。
14 補欠としてまたは増員により選任された役員の任期は、前任者または他の在任役員の任期の満了する時までとする。
15 理事および監事は無報酬とする。
(理事会)
第10条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要に応じて招集する。
3 理事会の議長は、会長が当たる。
4 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
5 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行う。
6 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長および事務局長の選任および解任
(4)総会の議題の決定および議案の提案
(5)会務に関する細則の制定および変更
(6)第7条第2号および第3号に係る事実認定
(7)その他本会の運営に必要な事項
7 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
8 会長が欠けたときは、会長の職務を代行すべき理事は、第2項の規定にかかわらず、速やかに理事会を招集し、理事会は新たな会長を選任する。この場合において、当該理事は、第3項の規定にかかわらず議長に当たる。
9 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、かつ監事が異議がない旨の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第11条 総会を開催した時は、議事録を作成する。
2 会員は、総会の議事録を閲覧する権利を有する。
(顧問)
第12条 理事会は、本会の運営に関して助言を得るため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 顧問は、理事会決議により選任または解任する。
(アドバイザー)
第13条 理事会は、本会の運営に関して助言を得るため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、理事会決議により選任または解任する。
(計算)
第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会長は、事業年度ごとに事業計画および収支予算を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
3 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表、損益計算書およびこれらの付属明細書
4 監事は、前項の監査の結果を定時総会に報告しなければならない。
5 本会は、剰余金を分配しない。
6 本会を解散する時は、残余財産の全額を国庫に寄付する。
(改正)
第15条 この会則は、総会決議により改正することができる。
(附則)
1 本会設立時における役員は、次のとおりとする。
(1)理事 児島史篤(株式会社児島教育研究所)
(2)理事 伊藤みゆき(特定非営利活動法人ふるーる)
(3)理事 小田知宏(NPO法人発達わんぱく会)
(4)監事 平田圭(わだつみキッズ瑞江教室)
2 本会設立時における役員の任期は、第9条第12項の規定にかかわらず、設立の日から2020年4月1日以降の最初の定時総会の日までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、第14条第1項の規定にかかわらず、設立の日から2020年3月31日までとする。
4 この会則は、2019年10月9日から施行する。
(改定来歴)
2019年10月9日 制定