こんにちは 代表の清水です。
私自身、育休から仕事復帰をし、2歳になる娘の子育て真っ只中です。
日頃は仕事と育児の両立をし毎日忙しくしております。
お仕事では保育園の事務局担当をさせて頂いており
たくさんの保護者さんとの出会いでの中でお声を聞かせて頂く機会があります。
自分もまさに同じ状況で奮闘する母として何かお役に立てることはないか
同じ状況の方々の背負っている荷物を少しでも一緒に持つことができないか
そんな想いの元、仕事の延長で市民活動を開始いたしました!
また、わたしは幼児食アドバイザーの資格も持っております。
お子様の好き嫌いや遊び食べなど食事のお悩みもお気軽にご相談下さい。
子育ても本当に大事な時間ですが母の人生も本当に大事な時期だと思っています。
1人1人状況も環境も違います。
この先どんな自分になっていたいかの未来像や
子育てに振り回されない自分自身を持っていることがとても大切だと思います。
素敵な育休時間となるようなヒントがあなたにも届きますように!
ぜひ一度『えんじょい!育休の会』にご参加くださいますようお待ちしております。
えんじょい!育休の会 会則 制定 平成30年11月1日
(名称及び事務局)
第1条 本会は えんじょい!育休の会(以下「会」という。)と称し、事務局を(茅ヶ崎市松林1丁目16番33号 2階 保育園内 に置く。
(区域)
第2条 会の対象区域は、茅ヶ崎市とする。
(目的)
第3条 会は、会は、会員相互に協力し、育休取得の推進と育休を充実したものとすることで、住みよい魅力あるまちづくりを推進することと地域で働くひとを増やすことを目的とする。
(活動内容)
第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。
育休に関する検討活動育休取得を応援するためのイベントおよびサロンの運営地域商業者、企業との就職マッチングおよび情報交換育休に関する対象者アンケートの実施その他付随する活動(会員)
第5条 会の会員は、第2条に定める区域内において、居住するか勤務する者、事業活動を営む者、又は地域で、まちづくりの活動を行う者を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。
(役員の選任)
第6条 会に、会長、副会長の役員を置く。会計は会長が兼任する。
2 役員は、会員の互選によって定める。
(細則の制定)
第7条 本会則施行のため必要な細則は、会員の総意によって定める。
(総会)
第8条 総会は、年一回会長が招集し、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。
(会費)
第9条 会費は、会員1人につき、年額1,000円とする。
附 則
この会則は、平成30年11月1日から施行する。
えんじょい!育休の会 会則 制定 平成30年11月1日
(名称及び事務局)
第1条 本会は えんじょい!育休の会(以下「会」という。)と称し、事務局を(茅ヶ崎市松林1丁目16番33号 2階 保育園内 に置く。
(区域)
第2条 会の対象区域は、茅ヶ崎市とする。
(目的)
第3条 会は、会は、会員相互に協力し、育休取得の推進と育休を充実したものとすることで、住みよい魅力あるまちづくりを推進することと地域で働くひとを増やすことを目的とする。
(活動内容)
第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。
育休に関する検討活動育休取得を応援するためのイベントおよびサロンの運営地域商業者、企業との就職マッチングおよび情報交換育休に関する対象者アンケートの実施その他付随する活動(会員)
第5条 会の会員は、第2条に定める区域内において、居住するか勤務する者、事業活動を営む者、又は地域で、まちづくりの活動を行う者を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。
(役員の選任)
第6条 会に、会長、副会長の役員を置く。会計は会長が兼任する。
2 役員は、会員の互選によって定める。
(細則の制定)
第7条 本会則施行のため必要な細則は、会員の総意によって定める。
(総会)
第8条 総会は、年一回会長が招集し、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。
(会費)
第9条 会費は、会員1人につき、年額1,000円とする。
附 則
この会則は、平成30年11月1日から施行する。