2020年、コロナ禍に反して仮想通貨相場は大きく上昇しましたね。
また、2021年1月にビットコインは4万ドルを超え、数年前に流行語になった「億り人」の再来も近いかもしれません。
ただ、多額の含み益を抱えている方はご存知と思いますが、日本で仮想通貨を売却した時の税額はかなり大きいものになります。
例えば億り人の場合は、利益の約半分、少なくとも数千万円にも及ぶ税金が課せられる場合があります。
コロナ初期で価格が乱高下する局面を耐え忍んでようやく手にした利益なのに、半分も税金として徴収されるのは辛いですよね。
結論からお伝えしますが、日本での課税を回避する方法としては、日本国外で仮想通貨を売却すれば良いと言うことになります。
仮想通貨の税金の指針については国税庁から文書が公表されております。
この文書に基づくと課税のタイミングは
・仮想通貨を現金化した場合
・仮想通貨で商品を購入した場合
・仮想通貨から別の仮想通貨に交換した場合
です。
すでに利確してしまった方は日本からの課税から逃れることはできません。
もし申告を行わなかった場合は脱税となり相応のペナルティー(重い場合は懲役)が科せられます。
国税庁の文書にも記載されているとおり、仮想通貨は雑所得として税金が課されます。
雑所得は他の所得に応じて税率が変わる累進課税であり、つまり個人によって税率は異なります。
そして最高税率は55%(住民税含む)です。
株や債券などの税率は約20%なので仮想通貨に適用される税金は投資としてかなり不利であることが分かります。
最高税率は所得4,000万円を超える金額に適用されるので、仮想通貨の億り人や元々所得が多い人は利益の半分以上が税金として徴収されます。
税率は以下の表の通りです。
所得税の税率|所得税|国税庁
課税される所得金額 |
税率(住民税10%を含む) |
195万円以下 | 15% |
195万円を超え 330万円以下 | 20% |
330万円を超え 695万円以下 | 30% |
695万円を超え 900万円以下 | 33% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 43% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 50% |
4,000万円超 | 55% |
195万円を超え 330万円以下 | 20% |
いよいよ本題のタックスプランニングに入ります。
これまで利益を確定させた瞬間に課税対象となることや最高55%の税率の話をしてきました。
この部分については国税庁から公式に発表されている事実であり、逃れる術はありません。
もし何とかできる美味しい話があるとすれば、それはタックスプランニングではなく脱税であり、詐欺の可能性も高いといえます。
ではどうするのか。
ここまでは国税庁の文書を引用してきたように日本国内の法律に基づいた説明をしてきました。
ただ、国内と海外では仮想通貨に対する法律は全く異なります。
つまり、海外の仮想通貨の税制を利用したタックスプランニングです。
紹介する国はタイトルにある通りシンガポールです。
シンガポールでは仮想通貨にかかる税金は基本的に非課税です。
そのため日本では利益の半分以上を税金として納めなければならない億り人もシンガポール税制では税金を納める必要がありません。
ただ、この方法はシンガポールで売却することが前提となっているので、利益確定を日本でもう既にしてしまった方は不可能です。
あくまで、まだ仮想通貨を売却していなく含み益を抱えている方対象になるので、そういった方はシンガポール税制でのタックスプランニングのチャンスがあります。
シンガポールでの
タックスプランニング
シンガポールでの税制が適用されるためにはいくつか条件がありますが、ハードルは決して高くはありません。
必ずしも国籍を変えたり、永住する必要はないです。
しかしある一定の要件はあります。
例えば日本に居住しながらシンガポールの仮想通貨取引所の口座を開き、そこに日本から送金し利益確定した場合はどうでしょうか。
また、シンガポールに旅行しその際に現地の取引所で利益確定した場合はシンガポール税制が適用されるでしょうか。
答えはどちらもシンガポール税制は適用されず、日本で課税される可能性が非常に高いです。
単純に考えればどちらもシンガポール経由で売却しているため、現地の税制が適用されると思う方もいるかもしれませんが、実態としては日本に居住したまま、税逃れのためにシンガポールを通して売却しているに過ぎません。
つまりシンガポール税制を適用されるには、税逃れではないことが客観的に証明できなければなりません。
では何を証明すれば良いのか、どうやって証明すれば良いのかということが最も重要です。
ここからは実務的なタックスプランニングになりますが特別にその方法をお伝えしたいと思います。
ただ、この内容を記事にしてしまうと中途半端な知識を身に付けた方が脱税に近い行為を行ってしまったり、詐欺に加担する方が違法なビジネスとして悪用する可能性も少なからずあると思います。
そこで今回はタックスプランニングを真剣に検討している方で、正しい知識を持って情報を利用するとお約束できる方のみに情報をお渡ししたいと思います。
一旦、確定申告期限の2020年3月15日までに、ご連絡頂いた方には無料で対応させて頂こうと思います。
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