このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
0123-27-1755
携帯:090-9431-0900 
トップページ

行政書士とは?

行政手続きを専門とする法律の専門家
行政書士とは、行政手続きを専門とする法律の専門家です。
依頼者に代わって、官公署(都道府県庁、市役所、村役場、警察署、消防署など)に提出する許認可申請の書類や法律的な権利義務、事実証明に関する書類の作成や手続きを行います。
また、行政手続きに関する相談に応じることも行政書士の仕事の一部です。
業務は書類作成がメインですが、複雑多様なコンサルティング業務を行う行政書士も増えています。
行政書士が必要とされる理由
行政書士が必要とされるのは、行政手続きの多くが面倒で時間のかかる作業だからです。
個人で手続きすることも可能ですが、書類の不備や、記入漏れ、記入ミスなどにより、書き直しや再提出が必要となり、時間や労力をロスしてしまうことがよくあります。
行政書士に依頼すれば確実に、しかも迅速に手続きを済ませることができるのです。
費用はかかりますが、事務処理を効率的に行えるため、依頼者にとっても行政側にとっても、役に立つ職業であると言えるでしょう。
行政書士は国民にもっとも身近な法律家として、国民と行政の橋渡しを行っているのです。
行政書士には国家資格が必要
行政書士は、いわゆる8士業のひとつで国家資格が必要です。
士業とは高度な専門性を持つ資格職業の俗称で、他に弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士が8士業として数えられています。
いずれも、名称の最後に「士」の字が付くことから士業(しぎょう)と呼ばれているのです。
また「士」にはサムライという意味があるため、サムライ業と呼ばれることもあります。
8士業の他にも、公認会計士、不動産鑑定士、中小企業相談士、一級建築士などが士業に含まれます。
士業の中には行政書士と似た司法書士という資格職業があり、混同しやすいので違いを簡単に説明します。

相続

相続とは、被相続人の預貯金や権利義務を引き継ぐ行いのことを指します。
財産を引き継ぐ人のことを相続人と呼び、相続人には配偶者をはじめその子供や両親・兄弟姉妹がなることができるのです。
また、相続人には常に配偶者が選出され、そのほかの対象者には優先順位が発生します。
第1順位が被相続人の子供および直系卑属・第2順位が両親や祖父母の直系尊属・第3順位が兄弟姉妹です。
なお、相続人になれるのは配偶者と順位が最も高い人のみになります。
被相続人に子供がいる場合は配偶者と子供、子供がいない場合は配偶者と両親や祖父母が相続人となるのです。

遺言書の作成サポート

遺言書には、主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は被相続人が自筆し、公正証書遺言は被相続人の意向をもとに公証人が作成する形式です。
つまり、遺言書は基本的に被相続人や公証人でなければ作成することができず、行政書士が代わりに作成することはできません。
ただ、遺言書の書き方の指導や文案作成などのサポートを行えます。
むしろ、遺言書に法的効力を持たせるには一定の要件を満たす必要があり、そのサポート役は多くの人に求められるのです。

相続人の調査

行政書士は相続人の調査にも携わることができます。
相続人の調査とは、配偶者以外の相続人を特定する手続きのことです。
一見不要な調査にも思えますが、相続人をしっかり確定させないことには相続手続きを進めることはできません。
なお、調査は戸籍謄本等を収集したうえで徹底的に行います。
これにより、養子縁組みなどが発覚し、親族間でも認知されていなかった相続人が出てくることもあるようです。
ほかにも、行政書士は相続財産の調査も行えます。

遺言内容の執行

遺言書が確認された場合、行政書士はその遺言内容の執行をすることが可能です。
遺言内容の執行は、遺言書に記載された相続人廃除・相続分指定・遺産分割方法の指定や禁止などを適用させる手続きを指します。
なお、正確には遺言内容の執行には遺言執行者が必要です。
遺言執行者は、遺言書によって指定された人・委託された第三者によって指定された人・家庭裁判所で選任された人が担当できます。
つまり、行政書士に限らず、一定の要件を満たす人であれば誰でも遺言内容の執行をすることができるのです。
とはいえ、やはり手続きは煩雑なものになるため、基本的には専門家の手助けが求められます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書類のことです。
この書類の作成も行政書士が担うことができます。
遺産分割協議書においても相続人自身が作成することができますが、法的効力を持たせるには相続人の署名実印など様々な要件を満たさなければなりません。
なお、遺産分割協議は主に遺言書が確認されなかった場合に行うもので、相続人同士が話し合い、各々の相続分や遺産分割方法を決める協議になります。
協議内容を有効にさせるには全員の合意が必要となりますが、合意さえなされれば法定相続分の範囲を超える分配もできます。

相続人の調査

行政書士は相続人の調査にも携わることができます。
相続人の調査とは、配偶者以外の相続人を特定する手続きのことです。
一見不要な調査にも思えますが、相続人をしっかり確定させないことには相続手続きを進めることはできません。
なお、調査は戸籍謄本等を収集したうえで徹底的に行います。
これにより、養子縁組みなどが発覚し、親族間でも認知されていなかった相続人が出てくることもあるようです。
ほかにも、行政書士は相続財産の調査も行えます。

許認可申請

許認可とは、一定の業務を行うために必要な「許可」や「認可」の総称です。
これは、個人・法人の区別なくその業務を行うためには、誰もが知事や大臣、行政庁に対し許認可申請をし、認められた上で営業をしなければなりません。
無許可営業は、知らなかったでは済まされません。
営業停止や罰金といった厳しい罰則が課されることもあります。
また、注意しなければならないのは、許認可申請中であっても、正式に許可や認可が下りなければ無許可営業となってしまいます(更新申請中を除く)。

会社設立

社員(株主)の地位が均一的に細分化された株式という形式をとり、その社員が出資額を限度とする責任(株に投資した資金)を負うだけで会社債権者に対しては責任を負わない会社のことです。

※出資額、または拠出額の限度で責任を負います。株式の発行と社員(株主)の有限責任という2つの特徴により、 経営への参加が容易になり大規模な企業経営を営むことを可能とするのが株式会社の特徴です。

設立方法

発起人設立
会社設立時に発行する株式の全てを発起人(会社の設立手続きをする人)が引き受ける設立方法です。
基本的にはこちらの方法で会社を設立する方が多いです。
募集設立
会社設立時に株式の一部を発起人が引き受け、残りは資本金を出してくれる人を募集し、発行した株式を発起人以外の他の人にも引き受けてもらう方法です。
募集の方法としては新聞、インターネットなどを使った一般募集の方法と親類・友人・知人に株式を引き受けてもらう縁故募集といった方法があります。
募集設立
会社設立時に株式の一部を発起人が引き受け、残りは資本金を出してくれる人を募集し、発行した株式を発起人以外の他の人にも引き受けてもらう方法です。
募集の方法としては新聞、インターネットなどを使った一般募集の方法と親類・友人・知人に株式を引き受けてもらう縁故募集といった方法があります。

成年後見

成年後見制度とは、「任意後見」「法定後見」があります。
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な方々について、後見人等がその判断能力を補う制度です。
その判断能力の不十分な方々の生命、身体、自由、財産等の権利を守ることを目的としています。

任意後見

任意後見とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、自分の判断能力が不十分になったときのために、「後見事務の内容」と「後見する人」(「任意後見人」という。)を、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、事前の契約によって決めておく制度のことです。

法定後見

法定後見とは、任意後見のように本人の自由な契約によるのではなく、「精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が十分でない人が、被害を被ることのないように家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の審判によって「その人の援助をしてくれる人」(後見人)を付けてもらう制度のことです。

法定後見

法定後見とは、任意後見のように本人の自由な契約によるのではなく、「精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が十分でない人が、被害を被ることのないように家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の審判によって「その人の援助をしてくれる人」(後見人)を付けてもらう制度のことです。

行政書士 沼田敬二事務所

お気軽にお問い合わせください
0123-27-1755
携帯:090-9431-0900
受付時間 10:00〜17:30(時間外対応可)
メールでのお問い合わせ
24時間365日受付中
お急ぎの場合はお電話でお問合せください

会社概要

代表:沼田 敬二

はじめまして、千歳市の行政書士沼田敬二事務所の沼田敬二と申します。
書類作成の専門家・街の身近な法律家として、誠実に対応をさせて頂きます。
行政書士の業務領域は限定的でありますが、他士業間との連携をとるため、 お客様の手間を取らせずワンストップサービスが実現できますのでご安心ください。
相談者様の立場にたったご支援ができるよう心がけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相談者様のお力になれるように尽力致します。
※千歳市以外の地域の方の場合でも対応可能です。まずは相談してみてください。

会社名 行政書士 沼田敬二事務所
所在地 〒066-0063 北海道千歳市幸町3丁目15番地3エレガンスビル5階
代表 行政書士 沼田 敬二
TEL 0123-27-1755(代表)
090-9431-0900(携帯)
登録番号
第15011815号
所属 北海道行政書士会所属
対応業務
  • 許認可
  • 会社・法人の設立
  • その他法律相談
※詳しくはご相談ください
リンク 相続問題相談ガイド
SHARES
所在地 〒066-0063 北海道千歳市幸町3丁目15番地3エレガンスビル5階

お問合せ

フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信