書類作成のことなら千歳市の行政書士沼田敬二事務所へ♪
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実際、書類作成とは頑張ればご自分でもできるものです。ですが、「時は金なり」という古くからのことわざにもあるように、複雑な事務処理をご自分で全て抱え込む事で本来手をつけなくてはいけない、やるべきことに支障がでる可能性があります。
〇行政書士の特徴
対応業務の範囲が非常に広く、業務的にも場所的にも限定的な特徴がない行政書士。どのような業務に対応しているのか見えてきづらいかもしれません。
類似する業種に、弁護士や司法書士がありますが、弁護士は「裁判(裁判所)」、司法書士は「登記(法務局)」というように、それぞれ「業務」と「場所」を言い表す特徴がありますね。
一方、行政書士は業務も場所も非常に幅が広い。
そんな幅広い業務を取り扱う、行政書士の「特徴」とは?行政書士は、何の専門家なんでしょうか?
ずばり、「行政書士は、書類作成の専門家!」。これが最も的を射た特徴です。「誰が書いても、書類なんて一緒でしょ?」と思うかもしれません。
例えばみなさんが過去に、就職活動で用意された履歴書以上に神経を研ぎ澄ましながら注意して作成しなければならない、質・量ともに手のかかる書類を、行政書士は日々相手にしているんですね。
では、行政書士の主な業務とは?以下のように分けると、実は、大きくは3つしかありません。
① |
許認可等の申請書類の作成並びに提出を役所にする手続代理 |
② |
遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等 |
③ |
成年後見、ADRなどの新しいサービス |
※ |
↑↑行政書士の主な仕事 |
② |
遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等 |
〇行政書士といえば「許認可の申請」?
行政書士として、許認可を仕事の中心にしている方は数は多いですね。
許認可は日本に1万以上の数があり、数的にはとても多いですが、同じ許認可に分類されることに違いはありません。
加えて、行政書士だけができる「独占業務」とされている業務がたくさんあります(他士業法に定められた例外も存在)。
※許認可以外の法務サービス…行政書士法上は「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成と定められています。こちらも、作成する書類の種類は数千種類(と言われています)。主なものとして、「権利義務又は事実証明に関する書類」としては、遺産分割協議書、各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等、「事実証明に関する書類」としては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等が上げられます。
ここで分かりづらいのが、上記書類の中には、行政書士だけではなく、他士業者も作成できる書類が含まれています(行政書士の非独占業務)。
例えば、非紛争的契約書や協議書類は、行政書士でも弁護士でも作成可能ですし、外国人の帰化許可申請書の場合、行政書士も司法書士も作成可能です。書類の作成だけでも面倒なのに、
誰に頼むかという選択まで出てきてしまうのです。
●日本の士業のルーツは江戸時代?
公事宿(※1)というものがあり、ここには、訴訟になくてはならない諸書類の雛形が備え付けられてあり、行政書士の遠い祖先と呼ばれる代書人は、やはりその雛形によって書類を作成していたのです。その後訴訟手続きが後の弁護士となる代言人の手に移ってからも、お役所から街の一角に事務所を移してからも、代書人は、「他人の委託を受け文書、図面を作成することを業とする者」(「代書人取締規則」)で一貫してあり続けました。行政書士の面前には、常に書類があります。「書類から発想する法律の専門家」。それこそ行政書士です。
※1「公事宿(くじやど)」…地方から訴訟のために出てきた者の泊まる宿を「公事宿(くじやど)」と言い、訴状の作成、訴訟手続きの代行、内済の交渉にもあたった(『広辞苑』)。
「行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います」
市民のみなさまが、最適な法務サービスを受けられるよう、行政書士はこれからも、そのお手伝いに務めてまいります。
※日本行政書士会連合会のウェブサイトから、「行政書士とは?」を引用
※『参考元サイト』:東京行政書士会HP
行政手続きの各種代行の具体的内容について
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千歳市の行政書士沼田敬二事務所について
はじめまして。千歳市の行政書士沼田敬二事務所の沼田敬二と申します。 書類作成の専門家・街の身近な法律家として、誠実に対応をさせて頂きます。 行政書士の業務領域は限定的でありますが、他士業間との連携をとるため、 お客様の手間を取らせずワンストップサービスが実現できますので、 ご安心ください。
相談者様の立場にたったご支援ができるよう心がけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相談者様のお力になれるように尽力致します。
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≪プロフィール≫
昭和35年 空知管内妹背牛町生まれ
最終学歴 明治大学法学部法律学科卒
≪職歴≫
昭和60年~平成元年 赤尾法律特許事務所(東京都)
平成元年~平成26年 北海道
平成27年9月1日~現在 行政書士、千歳メセナ協会理事・事務局長
在留資格支援
日本で暮らす外国人の方の様々な行政手続きをサポート致します。手続き上のコンサルティング、許可後に必要な諸手続まで、専門的知識に基づき誠意を持ってサポートいたします。
※対応内容:在留資格変更・更新や在留資格認定証明の申請手続
※在留資格とは?:外国人が日本に在留する間に一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分・地位を有する者としての活動を行なうことをできることを示す、入国管理法上の法的資格。
認知症や病気などで判断能力が不十分になってしまった方を支援する制度。家庭裁判所の監督のもと、ご本人に代わって財産管理を行ったり病院や施設との契約、福祉サービスの利用契約などの法律行為を通じて、生活面のサポートを行います。
※大きく分けると「法定後見」と「任意後見」とがあります。
○法定後見:判断能力が不十分となっているときに利用可能。本人の判断能力の状態に応じて、成年後見、保佐、補助の3通りのパターンがあります。
○任意後見:今は元気だけれども、将来判断力が低下してしまったときに備える制度。
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■行政書士登録番号:第15011815号
■所属行政書士会:日本行政書士会連合会 - 北海道行政書士会
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