
早急の対応が必須となります。
特に郊外のニュータウンや地方の空き家は、今後どんどん売りが増えて値下がりし、
場合によっては価格がつかなくなる可能性がございます。
「売る」と決めたら、できる限り「早期」の売却をすることが
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空き家所有者の70%以上が、所有の空き家をそのまま放置してしまっていることが現在深刻化しております。その理由の多くが、実家の不動産を相続したがどのように対応すればよいのかわからず、結果そのまま放置をしてしまっていることにあります。
現在日本では、子供が成長して就職・結婚等で実家を離れ、遠方で暮らすような家庭が増えております。その結果、両親が亡くなり、その実家を相続することになっても、実家に戻ってくることができないことが現状です。だからといって、小さい頃生まれ育った家をすぐに売却したり、取り壊すことが出来ず、兄弟姉妹や親族が帰省して集まったりするときのために実家をそのままにしている。
こうした所有者が増えているからこそ、賃貸用でも売却用でもない戸建ての空き家が増え続けております。
急増している空き家により地域住民の生活環境が脅かされている問題を背景に、国は2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」が施行されました。
この法律は、 倒壊の恐れのある空き家や衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを、各市区町村が「特定空き家」として認定し、 所有者に対して撤去や修繕の命令を行い、もし命令に従わなければ市区町村が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求する取り決めです。
老朽化した空き家の存在は、所有者にとってはもはやリスクでしかありません。「特定空き家」の認定基準に当てはまる空き家を所有しているならば、早急な対応が必要となります。最悪の場合、市区町村によって建物を取り壊され、その費用を所有者が負担をしなければなりません。
さらに「空き家対策法」の重要なことは、2015年度の税制改正によって、特定空き家に認定された建物については、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなったということです。
これにより「特定空き家」になると、土地の固定資産税の特例に該当しなくなり、所有者の負担をさらに増やす結果となってしまいます。1
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