International inheritance declaration
日本在住の欧米人の方や、国際結婚をしている方、海外投資をしている方のご相談も承っております。
こんなお悩みありませんか?
当事務所の税理士に相続の相談をしておくべき
7つのケース
☑ 相続する可能性のある財産に、不動産が含まれている
☑ 生前贈与などを活用して、節税をしたい
☑ 在日欧米人や国際結婚をされている方、海外投資をしていて、相続の心配がある
相続財産に不動産がある場合、その不動産の特性によって特例などがあり、税金の減額が受けられるケースがあります。
そのためには、不動産の正しい評価と、税金の正しい知識が必要になるため、相続に詳しい税理士へ相談した方がいいケースであると言えます。
2.相続税などの節税をしたいが、特例や控除の活用方法がわからないとき
相続には、国策により、特例や控除など相続税の負担を軽くするための方法があります。
しかし、税金の減額については、税制度を知っていなければ使えませんし、複雑な税制度全体像を理解していなければ、最大活用することは難しいのが実情です。
従って、このようなケースも相続に詳しい税理士に相談した方がいいケースであると言えます。
3.自分で申告することに不安がある場合
税制度は複雑です。さらに、間違えた申告をすると、税務調査で指摘を受ける可能性もあります。
相続に詳しい税理士に相談・依頼することで、相続税の計算から申告書作成まで全てを任せることができます。
専門家に依頼することで、無用な税務調査のリスクをヘッジすることができます。
4.生前贈与などを活用して、節税をしたい場合
知識のある方は、相続税の節税のために生前贈与という方法があることを知っている方も少なくないでしょう。
しかし、この生前贈与には、ポイントがあります。専門家に相談せずにネットの情報などだけで自分で対策をしていると、後から税務調査で指摘を受けたり、追徴課税をされてしまうリスクがあります。
また、しかるべき方法で節税をしたい場合は、猶予期間が長い方が有利となりますので、できるだけ早い段階から対策を講じておくといいでしょう。
5.仲のよくない親族がいるなど、将来の相続に不安がある場合
親族間(相続人予定者)で不仲な方がいる場合は、できるだけ被相続人候補者の存命の間にトラブルの種をなくしてしまった方がいいでしょう。司法統計によれば、遺産分割調停は解決まで、平均でも1年弱、長ければ3年超かかってしまうケースがあります。また、これは調停になってからの期間ですので、話し合いを始めたときから考えれば、1年半から2年ほどの時間がかかり、更に親族間の交流が無くなってしまうケースもあります。
一方、相続税の支払期限は、待ってはくれませんので、親族間で揉めている最中に銀行から無用な借り入れする必要が出てきたり、争いによって本来ならば必要のない専門家を間に入れる必要が生じ結果的に財産が減ってしまいます。
できる限り、早期に、かつ被相続人候補者が存命の間に正しい対策を打っておくことが重要です。
6.自分の老後のペットが心配(ペット信託)
最近は、ペットブームもあり、高齢の方もワンちゃんや猫ちゃんと暮らしている方も多いです。しかし、心配なのは、万が一、自分が育てられなくなった場合です。
子どもなどが近くにいて、安心して預けられればいいですが、なかなかそうもいかないのが実情です。実は、まだ比較的新しい制度ですが、ペット信託という解決方法があります。
・誰が(ペットの)餌をあげてくれるのであろう?
・誰が散歩をしてくれるのだろう?
・誰が病院に連れていってくれるのだろう?
・誰が自分と同じように(ペットを)世話をしてくれるんだろう?
といった不安に対して、自分が「生きていても」「亡くなった後も」利用できる新しい法制度。それがペット信託です。
ペット信託を活用すれば、家族や、家族以外の信頼できる方や組織に、自身の財産の一部を信託契約を行い、万が一自身になにかあった時にペットのためにその財産から飼育費を支払うことによって、ペットがその後、一生涯、何不自由なく過ごし続けるための準備をすることができます。
7.日本在住の欧米人の方・国際結婚をされている方や、海外投資をしている方の相続問題
日本在住の欧米人の方・国際結婚をされている方や、海外投資をしていて、相続の心配がある場合の相続対策にも、当事務所は積極的に取り組んでいます。
上記のようなケースで相続財産に国外財産がある場合、日本の相続税の課税対象になるケースがあります。
また、海外で相続税に相当する税が課税された場合、当該税額を日本の税額から控除する外国税額控除という制度があることをご存じでしょうか?
また、海外に不動産がある場合は、現地の不動産の時価を算定する必要があるなど、日本国内での相続対策とは違った難しさがありますので、専門家に相談した方がいいケースであると言えるでしょう。
幸せな人生であって欲しい
相続で後悔する人を1人でも減らしたい
だから、トラブルの予防・早期解決を
税理士・行政書士 元家庭裁判所調停委員 鈴木 佳美(すずき よしみ)
平成11年(西暦1999年) 税理士登録
新卒で入社した航空会社勤務の後、外資系金融機関でSales HeadquarterにてSales Support
兼秘書兼経理業務 その後、ドイツ銀行にて融資、支店長補佐業務を歴任。
また、平成11年(西暦1999年)の税理士登録後からは、前職で得た経験などから、マナー・電話応対等のセミナー講師歴20年
相続で後悔する人を1人でも減らしたい。
私が相続・争続問題に注力する理由は、大きく分けて2つあります。1つ目は、家庭裁判所の調停員として、目の前で多くのトラブルを目にしてきて何とかこの問題を解決したいと考えたこと、2つ目は、人が幸福を感じるためには良い人間関係が必要だと考えているからです。
このことは、ハーバード・メディカル・スクールのロバート・ウォールディンガー教授(臨床精神医学)らが1938年から約720人を対象した研究からも明らかにされており、家族など周囲とのつながりを持っている人はそうでない人よりも幸せで、健康で長生きするそうです。だからこそ、相続が争続にならないよう、トラブルを予防し早期解決のお手伝いをすることで、皆様によりよい生活を送っていただきたいのです。
当事務所は、相続に関しては、特に遺言の作成や遺産分割協議の活用による早期解決に力を注いでおります。また、相続に関するお悩みをワンストップで解決できるよう、遺言の作成、任意後見人、遺言執行人にもなってきました。不動産の売却があれば必要になる譲渡所得の申告や、確定申告時もお手伝いさせていただきます。
相続に関するトラブルは、お金持ちだけの問題ではありません。このことは、司法統計を見ても明らかで、平成30年の司法統計によれば、裁判所で認容・調停が成立した遺産分割事件の遺産価額ごとの総件数に対する相続財産が1000万円以下の割合は32%超となっています。つまり、誰しもが、トラブルになってしまう可能性を抱えているということです。
兄弟間は仲が良くとも、その妻、その夫が強欲だった。。。というケースもあります。
そして、相続トラブルは、仲の良かった親族間にも大きな禍根を残します。人生の中で心の中に起こるRegret(後悔)の気持ち。それは、親族だけに取り返しがつかない時があります。ぜひ、お気軽にご相談ください。
家庭裁判所の調停員として、多くの相続問題に関わってきたからこそ、多くの方の後悔を見てきたからこそ、皆さんに後悔してほしくありません。目の前の方が、もし、もう少し早く専門家に相談していたならばと何度思ったでしょうか。後悔をする前に、一度、ご連絡ください。
遺言書作成・遺産分割協議書
作成方法や提出先がわからない。どのような書類を、どう書けばいいのかわからない。どんな書類が必要になるのかわからないなど、悩みは尽きないものです。
また、自分で作成した場合、その遺産分割協議書が無効になってしまい、結局相続のトラブルになってしまうというケースもあります。
遺産分割をした後もケースによっては贈与税などの税金は関わってきます。相続税の計算を間違えてしまい、折角まとまりかけていた遺産分割を始めからやり直しをする羽目になってしまい、結局、また揉めてしまうというケースもありますので、やはり事前に専門家に相談しておいた方が無難と言えます。
国際相続(在日の欧米人の相続・国際結婚、海外投資)
International inheritance declaration
Our office also accepts consultations on inheritance tax declaration about non Japanese people who live in Japan.
It is not easy to file an inheritance tax return while examining the tax affairs of other countries. And when it needs inheritance tax declaration across countries, it takes more time to recheck.
We have more than 80 consultations, so Please feel free to contact us by email.
* There is also accumulation, including cases which declarations are made every year
当事務所では、日本に在住の欧米人の方の相続のご相談も承っています。
そもそも、相続に詳しい税理士自体が少く、更に国を超えた相続になると、対応できる税理士の数は、非常に少ないというのが実情です。当事務所では、80件以上の相談実績がありますので、安心してご相談いただけます。
※80件は累計です。継続でご依頼いただいているケースも含みます。
家族信託
家族信託は、H16年の信託法改正により出てきた新しい制度です。
家族信託は、親などの高齢化に伴う認知症対策や、相続対策として有効な手段で、特長としては、従前の任意後見制度よりも柔軟な財産管理が実現でき、財産承継の順位付け、二次相続の指定などができる制度です。
例えば、従前の法定後見や任意後見では、毎年、家庭裁判所への報告が必要であったり、資産の積極的な活用や、相続税対策ができないケースがありましたが、家族信託ならば、これらの問題もクリアできます。
ただし、遺留分を侵害するような内容にしてしまった場合、その結果がどうなるのかは、今現在は明確な答えがなく、判例の蓄積を待つこととなり、かえってトラブルの種になってしまう恐れもあるため、税理士や弁護士、司法書士などの家族信託に注力している専門家に相談することが良いでしょう。
特に、節税の観点や資産管理の必要性から税理士は必須です。家族信託に詳しい税理士がいることで、税務的なリスクもヘッジすることができます。 当事務所では、家族信託の実績も多いことから、安心してご相談いただけます。
また、外国人の方は「トラスト」になじみが深いかと思いますが、日本で、全く同じ制度はありません。当事務所では、家族信託などを活用し、海外における「トラスト」に近い形でのトラブル予防策のご提案もさせていただいております。
ペット信託(自分の老後のペットのお世話等)
自分の大切な家族であるワンちゃんや猫ちゃんの幸せを実現できる方法です。自分の老後、ワンちゃんや猫ちゃんが心配な方は、是非、ご相談ください。最適な解決方法をご提案できると思います。
実際の私のお客様の事例です。
私のお客様(当時76歳の女性の方)が、どうしても介護施設に入らなければならなくなりました。
それに伴い、老犬のラブラドール麦ちゃんをどうしたらいいかという相談をある時受けました。
その相談をきっかけにして、麦ちゃんの預け先や麦ちゃんの予防接種やいつも通っている動物病院を教えていただき、麦ちゃんを今後どうしていくかという相談を受けることからペット信託のご提案をさせていただきました。
今ではお客様は、介護施設で時折、麦ちゃんと会えるのを楽しみにするようになりました。
具体的には、業者さんが介護施設に決まった日に麦ちゃんを連れて行き、このコロナ禍、窓越しではありますが、お客様は麦ちゃんと会える日を月に2回楽しみにするようになりました。
このように、ペット信託という方法を取れば、愛犬と老後も安心して一緒に生きていくことができ、自分が亡くなってしまった後もケアしていくことができます。
他士業との連携によるワンストップサービス
当事務所は、これまでに築いてきた豊富な人脈があり、他士業とも連携しておりますので、ワンストップでのサービス提供をさせていただいております。
なお、事務所のモットーとして、顧客第一主義を貫いています。これは、お客様に安心してご相談・ご依頼いただきたいという思いからのものです。そこで、弁護士・司法書士など他士業との連携はしておりますが、本当に必要な場面だけに留め、お客様に費用に関する面からも、できるだけご負担のないように配慮しています。
お知らせ・メディア掲載・セミナー等
ペット信託セミナー:【税理士・獣医師登壇】愛犬・愛猫・ペットの将来と老後を考えよう
ケアーズ鈴木佳美税理士&行政書士事務所
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神奈川県内のみならず、東京都内、千葉、埼玉
名古屋、東海エリアのお客様も多数
住所 | 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエア 14F Regus |
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営業時間 | 10:00~18:00 定休日:土日祝日 |
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