昭和55年5月15日生まれ。
血液型はAB型。
茨城県筑西市(旧下館市)出身。
実家は商店街の食料品店で、幼い頃から親の働く姿を見て育つ。
小さい頃からボーイスカウトに所属し、仲間と野外キャンプを繰り返す。
いまだにアウトドア技術は誰にも負けない自身がある。
地元の小中学校を卒業後、茨城県立水戸第一高校へ。
友人と全国高等学校クイズ選手権予選に出場したほか、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島にホームステイ。
その後、筑波大学社会学類(法学専攻)へ。
大学卒業後、公務員として数年間政府系の研究機関に勤務。
退職後、バックパッカー(海外個人旅行者)としてインド・東南アジアを中心として半年間世界を旅する。
外国人ビザの業務を手がけるのは、その時の経験がきっかけである。
日本に帰国後は上智大学法科大学院(法務博士)へ。
法曹にはならなかったものの、各方面で活躍している素晴らしい行政書士達との出会いがきっかけで行政書士となる。
好きなスポーツチームは鹿島アントラーズ。
一時期は全試合の半分を応援に費やすほどの熱狂的なサポーターで、現在も暇を見ては試合を見る日々が続く。
趣味は海外ドラマの視聴。
NETFLIXを利用して「ハウス・オブ・カード」や「ブレイキングバッド」などを見るのが楽しみ。
現在、キャップストーン行政書士事務所代表。
2014年4月に茨城県にて行政書士を開業し、2021年10月から東京都千代田区に事務所を移転。
複数の監理団体の外部監査人や登録支援機関・専門学校の顧問を務めるほか、外国人技能実習に係る監理責任者等養成講習の講師を務める。
◆保有資格等
・行政書士
・国家公務員Ⅰ種(法律職)
・宅地建物取引士
・貸金業務取扱主任者
・証券外務員(2種)
・銀行業務検定(金融商品取引)
私は20代の頃、当時勤めていた役所を辞め、外国を放浪する旅に出ました。
日本からタイのバンコクまでホテルを予約せずに飛行機で飛びました。
着いたのは深夜12時で、飛行機を降りた瞬間にメガネが熱気で曇りました。
イミグレーションを抜けると、怪しい客引き達が一斉に寄って来ましたが、なんとかその人達を振り切ってタクシー乗り場に行き、そのままバンコクの市街地に出てホテルを探しました。
なんとか空いているホテルを探して宿をとりましたが、ホテルの部屋に荷物を降ろしてベッドに倒れ込んだ瞬間、「ああ、異国に来たんだな」と実感しました。
シャワーも温水が出ず、水しか出ませんが暑いのでちょうど良かったですし、匂いや町の雰囲気など、何もかもが日本と違いました。
そのままタイ国内を北上してラオス、ベトナム、カンボジアなど東南アジア諸国をまわり、その後インド・ネパールに抜けて、ユーラシア大陸を東西に横断いたしました。
文末にある写真はインド南部のアジャンター石窟寺院遺跡をリクシャー(3輪バイク)でまわった際、一緒にまわった方々と撮った写真です。(中心で腕を組んでいるのが私です。)
旅はとても楽しかったです。
道路がない場所に行くためメコン川をモーターボートで走ったり、ラクダで砂漠を旅したり、日本では考えられないことの連続でした。
特に感動したのは、ネパールの山奥をトレッキングしている際に見たヒマラヤ山脈でした。
現地のガイドに起こされて朝の5時に小高い山頂で見たのですが、見る者を圧倒する荘厳さでした。
またラオスやカンボジアでは人の純朴さに惹かれ、ついつい滞在が長くなってしまいました。
さらに旅の途中でいろいろな人々と会うのですが、絶対に日本では会えないような個性的な人達ばかりでした。
しかも、異国で会うので、すぐに仲良くなってしまうのです。
あまりに楽しくて、お酒の勢いでガンジス川で泳いだこともあります。(その後、体調を崩しましたが・・。)
そういう人達と日本に戻ってからも会ったりしていました。
また、私自身の外見も相当変化していました。
旅の最初のほうでは、髭をそったりして身なりに気をつけていたのですが、途中からだんだん不必要に感じてきて髭面になっていきました。
また、髪の毛も相当長くなり、最後は後ろで束ねていました。
皮膚も浅黒く焼け、服もクルターパジャマというインドの服を着ていたので、傍目には現地の浮浪者のようになってしまいました。
帰国時に成田まで親が迎えに来たのですが、私を見て数秒は誰だかわからない状態で、気づいてからは「目の前の人間が自分の子供とは思いたくなかった。」といって大笑いでした。
そんな中、バスで寝ている隙に横の人にパスポートを盗まれるという事件が起こりました。
マレーシアのクアラルンプールまでバスで移動しているところだったのですが、席を離れた隙に飲み物に睡眠薬のようなものを入れられたらしく、目的地で起きずにバス会社の車庫のようなところで叩き起こされました。
自分の懐を探ると、現金の入った財布とパスポートがありません。
頭の中が真っ白で、本当にどうしていいかわかりませんでした。
幸いにもバッグと、底に隠していた100ドル札は無事でしたので、当座の生活費用はなんとかなりました。
まず現地の日本大使館に赴き、その後必要な証明書を取得するためマレーシアの入国管理局に行ったりしてなんとかパスポートの再発行をできるように奮闘しました。
最終的には再発行してもらえたのですが、日本の戸籍謄本原本が必要だったりして非常に面倒でした。
最終的には親や現地の日本人の協力でいろいろと調達でき、旅を続けることができました。
その過程で非常に不安だったのを覚えています。
たまたま私は陸路で鉄道を使ってタイからマレーシアに入ったのですが、驚くべきことに私の入国記録がなく、入国管理局で私は別室に呼ばれて取り調べを受けました。
朝一番8時に入国管理局に着いたにもかかわらず、その日の夜8時過ぎまで帰してもらえずに質問攻めにあい、「また明日来い」と言われたときには軽い絶望感を覚えました。
このまま日本に帰れなくなるんじゃないか、と。
幸いにも翌日証明書を発行してもらえたので大丈夫だったのですが、異国でトラブルに会うことは本当に大変だということを実感しました。
その後私は日本に帰国し、紆余曲折を経て行政書士として開業いたします。
行政書士となるきっかけとしては、自分の人生の方向性を迷っていた時期に、行政書士として各方面で活躍する先輩方とご縁があったことが大きかったです。
その方々が揃って国際業務に携わっていたことから、自分も興味を持ちました。
よく考えてみると、自分がかつて味わっていたような不安を日本で味わっている人がいるんじゃないかなと。
そういう人達の役に立つために、自分の経験があったと考えることもできます。
これも一つのご縁なのかなと思います。
実際に業務をしてみると、わがままな外国人に振り回されることも多いですが、他の業務とは全く違ったやりがいがあります。
国際業務は日本滞在に不可欠な在留資格を扱う仕事なので、目の前の人間の人生を左右する仕事です。
下手をすると家族を置いて強制送還されてしまいます。
それだけに、許可を取れた際の喜びは何者にも代え難いものがあります。
今後も、技能実習は当然のこと、国際業務に本格的に携わっていくつもりです。
以上、自己紹介も兼ねて自分の経験を書いてみました。
長文失礼いたしました。
(下の写真は、インド南部のアウランガバードにてエローラ遺跡を訪問した際、リクシャーの中にて撮影したものです。)
技能実習法の施行に伴い、監理団体の許可要件として「外部役員または外部監査の措置を講じている」ことが必要となります。(技能実習法25条1項5号)
これは、技能実習生保護のためには監理団体は実習実施者に対して中立な立場をとることが不可欠とされるところ、往々にして難しい場合があるからです。
そこで、外部役員などにより外部の視点を加えることにより、監理団体の業務の中立性を担保しよう、というのが制度の趣旨です。
この制度が導入された背景には、監理団体による技能実習での法違反の件数が多く国際的な非難の対象となっていることから、その適正化を進めたいという政府の意向があります。
新しく成立した技能実習法自体も、旧制度に比較すると非常に厳しい内容になっており、一歩間違えば監理団体としての生命を絶たれる結果になりかねません。
たとえば、技能実習生の通報などにより当局が違反事実を把握した場合、立入検査などを経て監理団体許可の取消や事業停止命令、改善命令、一般監理事業から特定監理事業への職権変更といった処分を受けることとなります。
特に監理団体許可の取消という最悪の事態に陥った場合、旧制度と異なり新しく外国人技能実習生の受け入れができなくなるのみならず、既に受け入れている外国人技能実習生も含めて一切の技能実習の実施ができなくなります。
監理団体の皆様の事業の継続ができなくなるばかりか、参加の受入企業の方々や、真面目に技能実習を継続している技能実習生の皆さんにも多大な迷惑をかけることになりかねません。
また、このような処分は一般に公表されるほか、欠格事由に該当して以後5年間は監理団体の許可を得ることができなくなるため、監理団体が社会的に再度立ち直ることは極めて難しくなるのが実態です。
こういう厳しい事態を招かないためには、適切な外部監査の実施により、お客様の役職員のみでは発見出来ない不適正な状態を早期の段階で是正していくことが大切です。
外部監査人に技能実習法に対する知識が不足している場合ですと、適切な外部監査やアドバイスができず、結果として致命的な行政処分に至りかねません。
当事務所では、外国人技能実習の養成講習講師を務める代表の廣瀬が、豊富な知識によりサポートし、細部に心を配る適切な外部監査を実施致します。(ブログやさしい技能実習法もごらんください。)
また、士業全般に対応の悪さやレスポンスの遅さが見受けられますが、当事務所では誠実かつ迅速な対応を心がけております。
キャップストーン行政書士事務所では、お客様の技能実習に関する監理事業の発展のため、早めの段階で不適正な状態を発見し、致命的な事態を未然に防止いたします。
さらに、皆様の監理事業のより早期かつ万全の対応を実施するため、当事務所としては顧問契約付きの外部監査をお勧めしております。
お客様との相談を通してより早期に問題点を炙り出すことができ、万全の体制で外部監査をすることが可能です。
技能実習法では、技能実習を行なうに先立って①監理団体の許可をとり、次に②技能実習計画の認定を得て外国から実習生を呼び寄せることが必要となります。
まず、①技能実習の監理事業を行なう団体は、事前に監理団体の許可を受ける必要があります(法23条1項)。
その趣旨は、従来の制度では監理団体の義務や責任が不明確であり、結果として実習体制が不十分となってしまったことから、許可制とすることでそれを正そうとするものです。
さらに、②技能実習を実施するものは、技能実習生ごとに技能実習計画を策定して、機構から認定を受ける必要があります(技能実習法8条)。
そして、③技能実習計画の変更があった場合は変更申請を行なう必要があるほか、認定された計画に違反した場合には行政による監督処分の対象となります。
事後にも監視されているといえ、規制が強化されているといえます。
外部監査のところでもご説明しましたが、新しく成立した技能実習法は旧制度に比較すると非常に厳しい内容になっており、一歩間違えば監理団体としての生命を絶たれる結果になりかねません。
たとえば、監理団体や受入企業の役員が変更した場合は監理団体許可の変更届出や技能実習計画の軽微な変更の届出が必要となりますが、これを見落としてしまうと届出の不履行となります。
このような状態を当局が把握した場合、立入検査などを経て改善命令などの処分を受けることとなります。
このような処分を受けた場合、監理団体や実習実施者の優良認定を取り消されたり、監理団体の信用を大きく失うことになります。
その結果、参加の受入企業の方々や、真面目に技能実習を継続している技能実習生の皆さんにも多大な迷惑をかけることになりかねません。
このような厳しい事態を招かないためには、適切な外部監査の実施により、お客様の役職員のみでは発見出来ない不適正な状態を早期の段階で是正していくことが大切です。
コンプライアンスを受任する方に技能実習法に対する知識が不足している場合ですと、先を見据えた適切なアドバイスができず、結果として致命的な行政処分に至りかねません。
当事務所では、外国人技能実習の養成講習講師を務める代表の廣瀬が、豊富な知識によりサポートし、細部に心を配る適切なコンプライアンスを実施致します。(ブログやさしい技能実習法もごらんください。)
また、士業全般に対応の悪さやレスポンスの遅さが見受けられますが、当事務所では誠実かつ迅速な対応を心がけております。
キャップストーン行政書士事務所では、お客様の技能実習に関する監理事業の発展のため、早めの段階で不適正な状態を発見し、致命的な事態を未然に防止いたします。
さらに、皆様の監理事業のより早期かつ万全の対応を実施するため、当事務所としては顧問契約付きの外部監査をお勧めしております。
お客様との相談を通してより早期に問題点を炙り出すことができるほか、機構や入国管理局の届出などの漏れを防ぎ、致命的な行政処分を防止することが可能になります。
海外にいる外国人を日本に呼び寄せるためには、通常日本にある入国管理局が外国人の行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。
この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は5業務日以内に発給を受けられますので、それをもって在留資格認定証明書交付から3ヶ月以内に入国いたします。
また、既に日本に在留している外国人が、現在保有している在留資格を別の在留資格に変更したり(在留資格変更許可申請)、在留資格をそのままで在留期限を更新したり(在留資格更新許可申請)するには、在留期限前の入国管理局への申請が必要です。
これらの申請が許可されるかは、一般に入国管理局の担当官の裁量に任せられている部分がとても大きいといえます。
入国管理局の考慮する要素も全てが公表されているわけではなく、本人のみでの申請には限界があるケースも多いです。
一歩間違えると不許可となり、外国人が今まで日本で築き上げてきた生活の基盤を奪うことにもなりかねません。
キャップストーン書士事務所では、国際専門行政書士としての実務経験をもとに、外国人の在留手続を優しく誠実にサポートいたします。
代表の廣瀬は東京入国管理局届出済行政書士であり、お客様に代わって申請書類の作成・届出が可能です。
また、ほぼブラックボックスである入国管理局の裁量基準についても日々情報収集を心がけており、お客様の許可の可能性を高くする適切なアドバイスをいたします。
入管法及び技能実習法について、多くの講演実績があります。
難しい話題でも、わかりやすく理解出来るように解説いたします。
謝礼等はご相談に応じます。
※技能実習の法的保護講習及び特定技能の生活オリエンテーション講師は1回あたり4万円(税別・交通費別)となります。
◎講演実績
・平成28年4月8日 八翔会(茨城県士業交流会)
「お客様から外国人雇用の相談が来たら ~士業者として知っておくべき基礎知識~」
・平成28年10月10日 伊藤塾行政書士試験科
「明日の行政書士講座」講師
・平成29年10月14日 国際業務研究会(千葉)
「新しい技能実習法について ~わかりやすい制度の枠組み~」
・平成29年12月13日 ニ水会(東京都社労士会葛飾支部)
「新しい技能実習法について ~わかりやすい制度の枠組み~」
・令和2年11月30日 新潟県中小企業団体中央会
「監理団体及び実習実施者の事例紹介」
・令和3年1月26日 東京都行政書士会
「外国人技能実習制度に係る行政書士としての業務」
・令和3年2月15日 茨城県中小企業団体中央会
「特定技能制度における登録支援機関の役割」
・外国人技能実習に係る養成講習 講師
・登録支援機関運営実務セミナー 講師
・その他、各所で技能実習の法的保護講習及び特定技能の生活オリエンテーション講師(1回あたり4万円(税別・交通費別))
■営業時間
10:00~18:00 ※土日祝除く
■所在地
〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1番地
第3東ビル6F イーオフィスAKIBA3号館19号室
■アクセス
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