知らない間に法律違反!?
建設業者の決算変更届お助け隊
毎年、決算変更届を土木事務所に提出していますか?
建設業者は毎年、事業年度が終了してから4カ月以内に決算変更届の提出が義務付けられています。これは個人事業主や法人等の事業形態に関わらず、すべての建設業者の義務となっております。決算変更届の提出を怠った場合、又は虚偽の記載をしてこれを提出した場合、建設業法違反として6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
建設業者は、法令遵守の責務を負っているのです。
社会保険未加入問題
すでにご存知の通り、建設業者の社会保険加入率の低さが問題となっております。これでは、若手人材の他業種への流出を招くだけでなく、適切に保険料を負担している業者が入札等で不利益を被る恐れもあります。そのため、国土交通省と厚生労働省が連携する取り組みが始まっております。
・建設業の新規許可申請時や更新許可申請時に、社会保険への加入を指導する。
・未加入業者は、公共工事の評価点数を大幅減点する。
・下請の未加入業者は、工事に入れないように元請を指導する。
・指導に従わない場合、国土交通省から厚生労働省へ通知する。
・労働局の立ち入り検査や、強制執行等の処分もある。
福岡県の厳格な取り組み
従来の福岡県は、決算変更届を未提出の場合、または社会保険に未加入の場合でも、5年毎の建設業の更新を認めていました。しかし平成26年度からは、下記のような厳格な取り組みへと変更されております。
・許可更新時には、必ず5年分の決算変更届の提出を確認する。
・新規、更新問わず、許可申請時に社会保険への加入資料を添付する。
・未加入者に対しては、行政指導を行う。
・改善されない場合、県庁担当者から年金事務所等へ通知する。
決算変更届を未提出の場合や社会保険へ未加入の場合、更新が受けられません。
◆社会保険に未加入の場合、加入事業者となることで従業員に安心して働いてもらうことができます。
◆法令をしっかり遵守することで、金融機関や取引先の信用を得ることができます。
私たちの取り組み
国家レベルでの取り組みが、国土交通省と厚生労働省であるならば、個人レベルでの取り組みは、行政書士と社会保険労務士の連携であります。社会保険未加入の場合には、速やかに加入手続きを行うように提携する社会保険労務士を紹介させていただきます。私たちは、建設業法の法令遵守を目的としておりますが、それだけに留まらず社会保険の加入もサポートする体制を整えております。その他、多種多様な相談に包括的に対応できるように、税理士、司法書士、弁護士等の専門家と提携を結んでおります。
書類作成はプロにお任せ
事務所名 行政書士 アフィニティ法務事務所
代表 行政書士 湊 啓史
所在地 〒818-0081
福岡県筑紫野市針摺東1丁目5番12号
営業時間 平日9時~17時 土日祝日、時間外の相談も柔軟に対応しています。
弊所は、建設業専門の行政書士事務所です。具体的には、毎事業年度終了後の決算変更届、新規許可申請、5年毎の更新許可申請、個人事業からの法人成り、役員や事務所等の変更手続き等を取り扱っております。
事務所報酬規程は下記のとおりです。
項 目 報 酬
毎事業年度終了後の決算変更届 55,000円
建設業新規許可申請 165,000円
建設業更新許可申請 110,000円
株式会社設立 110,000円
役員等変更届 33,000円
経営事項審査申請 165,000円
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経営方針について
弊所の経営方針は、「顧客満足度No.1事務所」です。
依頼者の要望、疑問に誠実かつ真摯に向き合い、依頼者と同じ目線で物事を考えることで、何を欲しているのか、そしてその解決方法を探ります。
その上で、弊所の立場は依頼者の1歩前を歩くイメージであります。事前にあらゆる状況を想定し、最善策を提案させていただきます。本業の経営・業務相談はもちろん、法律や条例をしっかりと遵守していただくことで、社会的責務を全うするとともに、地域社会にも貢献します。
我々の業界は知識が在庫と言われており、情報提供は無料ではありません。そのため同業者の多くが出張した場合、相談料や日当を請求しております。
しかし弊所の場合、顧客からの依頼があれば、直ちにこちらから顧客の元へ伺います。さらにその際の出張料や相談料はいただいておりません。
■関連知識も豊富です
建設業の提案は当然のこと、たとえば損害保険や生命保険を活用した節税対策や公共事業の加点評価対策の助言もしております。その他、事業承継や相続相談等も受けることがあります。
また、最近多い相談として外国人の雇用が挙げられます。外国人が日本で働く際は、入管法の規定に従う必要があり、雇用主が遵守すべきルールもあるので、「知らなかった」と後悔しないための助言も行います。「事業者の困ったときのお助け隊」として活動しております。
■常に業界研究を怠りません
正確、迅速、丁寧な対応を行うためには、常に知識を最新の状態にしておく必要があります。そのため行政書士には幅広く、奥深い知識が求められます。たとえば決算変更届に関しても、平成27年度から法改正が行われましたが、弊所では問題無く対応しております。