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江尻 一夫行政書士事務所はHACCPをサポートします。

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HACCPとは
食品製造工程(材料が納品されてからお客様に製品や料理が提供されるまでのプロセス)における

①細菌やウィルス、寄生虫の感染
②農薬や毒性の高い化学物質
③皿の破片や容器の蓋などの人体に損傷を与えるものなどによる危害を取り除くための工程管理による衛生管理手法。

そのための手法として
①7原則12手順
②衛生管理基準
が定められています。


7原則12手順とは
手順1 HACCPチームの編成

手順2製品説明書の作成
手順3意図する用途及び対象となる消費者の確認。
手順4製造工程一覧図の作成。
手順5製造工程一覧図の現場確認。
手順6(原則1)危害要因分析の実施。
手順7(原則2)重要管理点(CCP)の決定。
手順8(原則3)管理基準(CL)の設定。
手順9(原則4)モニタリング方法の設定。
手順10(原則5)改善措置の設定。
手順11(原則6)検証方法の設定。
手順12(原則7)記録と保存方法の設定。



衛生管理基準

衛生管理基準には
基準AとBがあります。
基準A(HACCPに基づく衛生管理)

従業員数や品質管理部門の有無などの一定の規模の条件を有する食品関連事業者。具体的にはアルバイトやパートタイマーを含む従業員数が50名以上の企業。

基準B(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)

従業員数50名以下の小規模事業者、店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者、提供する食品の種類が多く変更頻度が頻繁な業種、一般衛生管理の対応で管理が可能な業種。具体的には従業員数が50名未満の企業。

基準Bの事業者は何をしなければならないのか?

1危害要因分析(→分析表を提示又は
 例示(分析表が不要と判断する場合
 にはその考え方))

2モニタリング頻度の低減(→業態
 や規模を考慮して設定)

3記録の作成・保管の簡素化(→様
 式の提示又は例示、業態や規模を
 考慮して内容、保管期間等を設定)

代表者 江尻 一夫行政書士事務所
創業者 行政書士 江尻 一夫
会社住所
福島県いわき市常磐水野谷町68
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