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あずま行政書士事務所
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相続手続きで
悩んでいませんか

相続手続きは多岐にわたり、昨日まで仲の良かった家族でも相続が争族になることもあります。
このような事にならないために相続手続きに精通した専門行政書士があなたのお手伝いをします。
まずはお電話ください。
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当事務所のモットー

当事務所は、ご相談、ご依頼時にお話しをよくお聞きし、法律に適合しているかの判断はもちろん、ご希望する胸の内についてもお話しを伺い、ご納得の頂ける書類の作成をします。

そのお悩みを解決します!

相続について、どの様な事でも
             ご相談ください。

相続手続きの流れ

 被相続人(亡くなられた方)の財産は、相続人(財産を引継ぐ方)にて分配しなければならないこ
とは誰でもご存
じです。
 しかし分配方法等分からず好き勝手に分け合っても、預貯金の払戻しが出来ない、不動産の所
有者変更が出来
ない、また、新たに全く知らない相続人が現れたり、更には分配方法に納得せず
分配のやり直しや訴訟になるこ
ともあります。
 相続手続きの流れについては、
 1 相続人の確定
   被相続人の出生から死亡に
         至るまでの戸籍により、
         誰が相続人になるか確定し
         ます。

 2 遺言書の有無調査と検認 
   遺言書が作成されていない
         か、何処かに保管されてい
         ないかを確認し、作成・保
         管状況によって家
庭裁判所
         に検認の申立てをしなけれ
         ばなりません。

 3 財産目録の作成
   被相続人が所有していた土地や建物などの
   不動産、現金や預貯金、有価証券、貴金属
   等の資産(プ
ラス財産)はもちろん、借入金
   や未納税等の負債(マイナス財産)について
   も調査し、一覧表にしま
す。

 4 相続(単純承認、限定承認)、相続放棄意思
   の確認

   相続の方法は、
     ①単純承認・・プラス・マイナスの全
      財産を相続する。

     ②限定承認・・プラス財産からマイナ
      ス財産を引いた残りの財産のみを相
      続する。

     ③相続放棄・・一切の財産を相続しな
      い。

   の三種類があります。

 5 遺産分割の協議と遺産分割協議書の作成
   全相続人で全財産の分割方法を協議し、合
   議内容に基づき遺産分割協議書を作成しま
   す。

 6 不動産の相続登記、相続財産の名義変更
   相続登記をしなければ第三者に対抗できま
   せんし、売却も出来ません。

   また名義変更をしなければ預貯金の払い戻
   しが出来ませんし、株式の配当を貰えず売
   却も
出来ません。

 7 相続税の納付
   相続税の基礎控除額
    3000万円+600万円×法定相続人数
   を超えると相続税がかかります。

等が必要です。 これらの詳細な手続き等につい
てはご相談下さい。



主な相続手続きスケジュール

7日以内
死亡診断書等取得    死亡届
死体埋葬火葬許可証取得 等
〇被相続人が亡くなった、又は死亡を知った日
 から7日以内に、本籍地、死亡地、又は届出
 人の住所地の市町村役場に「死亡届」をしな
 ければなりません。

〇提出書類は、死亡を確認した医師作成の「死
 亡診断書」又は「死体検案書」

14日以内
国民健康保険証返却   介護保険資格喪失届
世帯主変更届      年金受給権者死亡届
〇国民健康保険や介護保険関係、世帯主変更等
 は、亡くなった方が届出している住所地の市
 役所ですから、1回の訪庁で終えられるよう
 に関係書類等を揃えておきましょう。

〇年金受給停止が遅れ年金が振込まれた場合、
 返納を求められることがあります。
早めに
相続人の確定    遺言書の有無調査・検認
被相続人の財産調査 遺産分割協議開始  等
〇後日、争族となる恐れがありますから、慎重
 に確実に行ってください。

〇自宅や友人宅等に保管されていた遺言書は、
 開封する前に必ず家庭裁判所の検認を受けて
 下さい。

 尚、公正証書遺言書や法務局保管遺言書は、
 検認は不要です。
3ヶ月以内
単純承認    限定承認
相続放棄
〇相続は、プラス財産もマイナス財産も引き継
 ぐことで、

 ①単純承認・・無条件、無制限で全財産を相
        続する

 ②限定相続・・相続財産の限度内で債務の支
        払いをし、余剰のプラス財産
        があれば相続する

 ③相続放棄・・すべての相続を拒否する
 の3種類の方法があります。
〇②③は、3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを
 しなけれ単純承認したものとなります。

〇尚、相続財産の状況が複雑で、3ヶ月では相
 続方法が決められない場合は、裁判所に延長
 の申立てをすることが出来ます。
早めに
相続人の確定    遺言書の有無調査・検認
被相続人の財産調査 遺産分割協議開始  等
〇後日、争族となる恐れがありますから、慎重
 に確実に行ってください。

〇自宅や友人宅等に保管されていた遺言書は、
 開封する前に必ず家庭裁判所の検認を受けて
 下さい。

 尚、公正証書遺言書や法務局保管遺言書は、
 検認は不要です。
4ヶ月以内
所得税の確定申告
〇被相続人が、
 ①個人事業主の場合
 ②不動産を賃貸していたり、譲渡した場合
 ③給与所得が2,000万円を超えている場合
 は確定申告(準確定申告という)が必要です。
〇計算期間は、1月1日から死亡日の間です。
速やかに
遺産分割協議書作成  預貯金等の名義変更
不動産の名義変更登記
株式、公共料金等の名義変更
〇預貯金や株式等の金融商品の名義変更等、ま
 た不動産の名義変更登記には、遺言書又は遺
 産分割協議書が必要です。

〇名義変更等の手続き期限はありません。
〇手続きを放置すると正式に相続人が預貯金払
 戻しが出来ませんし、許可なく不動産を売却
 されることがあります。
10ヶ月以内
相続税の申告・納付
〇相続の基礎控除額を超えた場合は、相続税の
 申告が必要です。

〇申告期間が過ぎたり、相続財産を少なく申告
 すると延滞税や過少申告加算税等がかかりま
 す。

〇一括納付できない場合は、延納や分納が認め
 られる場合もあります。
1年以内
遺留分減殺請求
〇遺言書等にて相続人に不利益な内容で、遺留
 分が侵された場合に、侵害された分の金額を
 請求することが出来ます。

〇遺留分減殺額請求期限は、相続があったこと
 を知った日から1年間です。

〇尚、相続があったことを知らなくても相続が
 発生してから10年を経過すると遺留分減殺
 請求は出来なくなります。
2年以内
葬祭費 高額医療費 生命保険 の請求
〇請求時効があります。早めに請求してくださ
 い。
5年以内
遺族年金受給申請
〇忘れがちですから早めに申請してください。
10ヶ月以内
相続税の申告・納付
〇相続の基礎控除額を超えた場合は、相続税の
 申告が必要です。

〇申告期間が過ぎたり、相続財産を少なく申告
 すると延滞税や過少申告加算税等がかかりま
 す。

〇一括納付できない場合は、延納や分納が認め
 られる場合もあります。

誰が相続するの?

相 続 人


民法では、相続人は誰であるか決められ、この人
を法定相続人と呼び、法定相続人には優先順位が
定めてあります。

      法定相続人
配偶者・・・・被相続人の夫または妻は、常に相
      続人です。

第1順位・・・直系卑属つまり被相続人の子供は
      常に相続人です。

      ・被相続人が認知した子供や養子縁
       組した子供も相続人です。

      ・子供が既に死亡している場合は孫
       孫も死亡している場合はひ孫が相
       続人になります。
       (代襲相続といいます。)

      ・尚、相続欠格や相続廃除された子
       供には相続権が無く孫が相続人と
       なり、孫が相続欠格等の場合には
       ひ孫が相続人になります。

      ・特別養子縁組した子供は、実親が
       死亡しても相続人になれません。

      ・また子供が相続放棄した場合は、
       その相続に関して孫やひ孫に代襲
       相続されません。

      ・胎児にも相続権はあり、婚姻届を
       出していない相手との胎児も、被
       相続人が遺言書
等で認知していれ
       ば相続権があります。
       ただし、出生後に相続できますが
       死産の場合は相
続権はありません

第2順位・・・第1順位の相続人がいない場合は
      被相続人の直系尊属の父母が相続人
      です。

      ・父母が既に死亡又は相続欠格、相
       続廃除された場合は祖父母が相続
       人です。

      ・養父母も相続人です。

第3順位・・・第1順位及び第2順位の相続人が
      いない場合は、被相続人の兄弟姉妹
      が相続人です。

      ・兄弟姉妹が死亡している場合は、
       その子供つまり被相続人の甥や姪
       が相続人です。(代襲相続)
       ただし、その子供が既に死亡や相
       続欠格等の場合であっても、その
       子供の子には相続権はありません

尚、相続人が、未成年者の場合は「特別代理人」
傷害や認知症で判断能力が不十分な場合は「成年
後見
人」所在不明の場合は「不在者財産管理人」
を家庭裁判所から選任を受けなければなりません

遺 産 分 割

誰がどのくらい遺産を貰えるの?

法定相続配分割合

民法では、被相続人の遺産の分け方について、原
則的な割合が定められています。

法定相続人が誰であるかにより、それぞれの割合
が異なります。

        遺産の配分割合
相続人が、
 ①配偶者のみ・・・・・〇全財産

 ②配偶者と第1順位・・〇配偶者2分の1  
            〇子供(または孫、ひ
             孫)2分の1

  *子供(または孫、ひ孫)が複数人いる場合は
   2分の1をその人数で等分します。

 ③配偶者と第2順位・・〇配偶者3分の2  
            〇直系尊属3分の1

  *直系尊属が複数人いる場合は、3分の1を
   その人数で等分します。


 ④配偶者と第3順位・・〇配偶者4分の3  
            〇兄弟姉妹(または甥
             姪)4分の1

  *兄弟姉妹(または甥、姪)が複数人いる場合
   は、4分の1をその人数で等分します。

 ⑤第1順位のみ や 
  第2順位のみ または 
  第3順位のみ の場合

     ・・〇それぞれの順位において全財産
        を相続します。

  *同順位者が複数人の場合は、その人数で等
   分します。

  *異父母の兄弟姉妹は、被相続人の実兄弟姉
   妹の2分の1です。

と原則的な割合が定められ、相続人が誰もいない
時は全遺産は国庫となります。

実際の相続財産には、住宅や土地の不動産や相続
人の相続財産に対する価値観の相違等により平等
に分けら
れないことがあります。
法定の相続配分割合は原則的な割合で、相続人全
員が合意すれば法定相続配分割合と異な
る割合に
分割することも出来ます。

遺産を最低どのくらい貰えるの?

遺 留 分

被相続人の遺言が不平等な遺産の配分割合や法定
相続人以外の者に対する全財産の遺贈等で、
法定
相続人に不利益な事態になる
のを防止するために
民法では、一定の相続人に最低限度の遺産を受け
取る権利を定めています。

これを遺留分と言います。
       遺留分の割合
相続人が、
 ①配偶者のみ・・・・・〇全財産の2分の1

 ②配偶者と第1順位・・〇配偶者4分の1  
            〇子供(または孫、ひ
             孫)4分の1

  *子供(または孫、ひ孫)が複数人いる場合は
   4分の1をその人数で等分します。

 ③配偶者と第2順位・・〇配偶者3分の1  
            〇直系尊属6分の1

  *直系尊属が複数人いる場合は、6分の1を
         その人数で等分します。

 ④配偶者と第3順位・・〇配偶者2分の1  
            〇兄弟姉妹には、遺留
             分ありません

 ⑤第1順位のみ・・・・〇子供(孫またはひ孫)
             2分の1

  *子供(または孫、ひ孫)が複数人いる場合は
   2分の1をその人数で等分します。

 ⑥第2順位のみ・・・・〇直系尊属3分の1
  *直系尊属が複数人いる場合は、3分の1を
   その人数で等分します。


 ⑦第3順位のみ・・・・〇兄弟姉妹には、遺留
             分ありません

です。

相続人になれないことあるの?

相続人になれないことあります。
2種類あり、
  1 相続欠格・・相続権を失う
  2 相続廃除・・相続権が奪われる
で、これらの詳細を説明します。

相続権を失うことあるの?

相 続 欠 格

被相続人の意思に関係なく相続権を失います。
        相続欠格事由
1 故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を
  殺害、殺害しようとし刑を受けた者。

2 被相続人が殺害されたことを知りながら告発
  告訴をしなかった者。

  *ただし、加害者の配偶者、直系血族、善悪
   の理解が出来ない者は除く。

3 詐欺や脅しで、被相続人が遺言書作成、変更
  取消しを妨げた者。

4 詐欺や脅しで、被相続人に遺言書を作成、変
  更、取消しを強要した者。

5 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿
  した者。

        相続欠格の手続き
〇必要な手続きはありません。

〇欠格事由の行為を行った時点で相続権を失いま
 す。

        相続欠格の効果
1 相続権及び遺贈を受けることも出来ません。

2 欠格者の子(または孫)は、代襲相続人になれ
  ます。

  *子がいない場合は、他の相続人が相続する

3 欠格者が加わって行われた遺産分割協議や遺
  産分割の審判は、無効になります。

4 欠格者が第三者に相続財産を譲り渡した行為
  は、無効になります。

5 既に遺産分割された相続財産については、返
  還(相続回復)請求できます。

相続権が奪われることあるの?

相 続 廃 除

被相続人の意思により、相続人の相続権をはく奪
することです。

         相続廃除対象者
1 遺留分を有する推定相続人。つまり配偶者、
  子(または孫)、直系尊属が対象です。


2 遺留分のない兄弟姉妹は該当しません。

         相続廃除事由
1 被相続人に対して著しい非行があったとき。
  重大な犯罪や長年にわたる不貞行為など。

2 被相続人に対して重大な侮辱があったとき。

3 被相続人に対して虐待があったとき。

         相続廃除の手続き
1 生前廃除・・被相続人が生前に住所地の家庭
  裁判所に「相続廃除」の申立てをしま
す。

2 遺言廃除・・被相続人が遺言書に特定の推定
  相続人を廃除する意思表示をし、遺言
執行者
  が家庭裁判所に申立てをします。


  *家庭裁判所に申立てを行っても、必ず認め
   られるとは限りません。


         相続廃除の効果
1 相続廃除された者は、相続する権利がありま
  せん。


2 相続廃除者の子(または孫)は、代襲相続人に
  なれます。


         相続廃除の取消し
1 相続廃除については、申立てた本人が、いつ
  でも相続人廃除取消しを請求できます。


2 相続廃除の取消しを遺言書で行っている場合
  は、遺言執行者が手続きを行います。


  *相続権廃除が取消された場合は、相続権が
   回復し、相続発生時から相続権を有してい
   たことになります。

相続が争族となる例

相続が争族とならないためにも『相続が争族とな
る例』を参考にしてください。


例1 本音が出る①
  両親と長男家族が住む自宅に、別居し結婚し
  た二男や嫁いだ長女が時々帰宅し、両親と外
  食に行ったりして、とても仲の良い家族であ
  った。

  父親が病死したことから、相続人4人が遺産
  分割の協議を始めた。遺産は、住宅と宅地の
  不動産と預金で、母親も長男も
   <次男も長女も家族仲良くやってきた。遺
    産が少ないことは
分かっているから要求
    はしないだろう。>
  と思っていた。

  しかし次男と長女は、それぞれの子供の学費
  等のために、全遺産から法定相続分の分割要
  し紛争した。

例2 本音が出る②
  遺産の不動産について、居住している宅地と
  住宅、その他に自宅近くの団地内の宅地と郊
  外の空き地(祖父が畑とし利用していた。荒
  地になっている。)を配偶者(妻)と子供3人
  (母親
と同居する長男、別居し結婚している
  次男、嫁いでいる長女)で分配の協議をした

  相続人らは、空き地は、今後、利用又は売却
  することが困難であることから、将来的に
  相続人の子供の宅地用に利用でき、又高額で
  売却可能な団地内の宅地を希望を主張し相続
  手続きが出来ない。

例3 金銭の援助①
  多額な借金をした次男に、被相続人(父親)が
  その借金を肩代わりしているが、次男は「親
  として子供を助けるのは当たり前だ。」と言
  って、法定分の遺産分割を求め紛争した。

例4 金銭の援助②
  三男が結婚するために、被相続人(父親)は住
  宅建設費と結婚式費用、新婚旅行費用を援助
  したが、その後、三男は離婚し、住宅も売却
  し、アルバイトしながら借家に一人で暮らし
  で、他の相続人が「援助を受けた分は差し引
  く必要がある。」と要求したが、三男は法定
  相続分を要求し紛争した。

例5 疎遠の養子及び実子が発覚
  被相続人の相続人3人の内、長男は既に死亡
  しその子3人が代襲相続人と思われたが、相
  続人確定調査で長男が3回結婚し、2回目に
  結婚した妻との間に実子1人と妻の連れ子1
  人を養子にしたが、離縁届をしていないこと
  が分かった。
早速、両名に遺産相続の話し合
  いをするために訪問したところ、当初は「遺
  産はいらない。」と相続放棄を申立てたが、
  その後、詳細な預貯金額、詳細な預貯金利用
  予定額、詳細な返済予定等の説明を求め、相
  続放棄申立て期限が過ぎ、スムーズな協議が
  出来ず紛争した。


遺  言  書

争族にさせない遺言書が必要

誰にでも相続は発生します。
  「私は、財産が少ないから大丈夫だ。」
  「家族は仲が良く、和気あいあいとしてい
   る。」
等と思っ
ている方もおられるでしょう。

相続は財産の大小ではありません。
少ない財産の相続でも、少しでも多く遺産を貰い
たい、価値の無いものよりも、自分(相続人)には
価値のあるものを貰いたいと考え、醜い相続争い
に発展することが多いのです。

また、生前良くしてくれた人、世話になった人等
に少しでもお礼を込めて財産をあげたいと思って
いる方、反対に、非行などで絶対に遺産を渡した
くない相続人を廃除したいと思っている方もおら
ると思います。

貴方が作り上げた財産を有効に活用して欲しい等
色々な思い、つまり『貴方の最後の意思』を家族
に伝えるために遺言書を準備しましょう。

遺言書は15歳から作成することが出来ますし、
一度作成しても財産の変化、家族等の変化、自分
の思いの変化等から何回も作成することが出来ま
す。

この場合、作成日付が新しい方が有効ですが、先
に作成した遺言書が残っていた場合に比較したり
連動性が伺われる内容だったりすると揉める原因
になりかねませんから、先に作成した遺言書を確
実に処分し、新たに作成することをお勧めします

特に遺言書作成を薦めたい人

争族の未然防止のために、次のような場合には、
遺言書を作成することをお勧めします。

1 子供のいない場合

2 持家に配偶者が住み続けられるようにしたい
  場合

3 配偶者に遺贈又は贈与(婚姻期間20年以上後
  )した自宅の持ち戻し免除意思を表明した

  場合


4 事業経営をしている場合

5 相続財産が居住する住宅と宅地のみの場
  合  


6 内縁関係の人に財産をあげたい場合

7 認知したい子供がいる場合

8 兄弟姉妹が多い場合

9 不仲の相続人がおり、遺産分割協議が円満に
  合意しないと思われる場合


10 相続人から排除したい人がいる場合

11 行方不明の相続人がいる場合

12 介護してくれた人に財産をあげたい場合

13 相続人以外の人に財産をあげたい場合

14 財産を寄付したい場合

15 負担の条件付き(家業を継ぐ、**の世話を
  する、**の生活を見守る
  等)で財産を遺贈したい場合    等

遺言できること・出来ないこと

自分の意思だから、遺言書にどのようなことを書
いても良いとは限りません。

遺言できること(遺言事項)と遺言できないことが
あります。


     遺言できること
1 相続分の指定
  法定相続配分割合と異なる分割配分を指定出
  来る。

  ただし、遺留分割合より少ない指定を行うと
  多く相続する者に対して遺留分の請求がなさ
  れる場合があり揉める原因になりますからご
  注意ください。


2 遺贈
  相続人以外の特定の者に、特定の財産を遺贈
  すること。


3 寄付
  特定の団体や施設等に、財産を寄付するこ
  と。


4 特別受益の持ち戻し免除
  特定の者に生前に、援助や贈与した分につい
  ては、相続財産として持ち戻しさせないよう
  に指示すること。


5 子の認知
  婚姻関係にない人との間に生まれた子供を認
  知すること。


6 相続人の廃除又は取消し相続人として廃除し
  たり、一度相続人廃除の手続きしたが取消し
  を指示する。


7 信託
  財産の活用について、銀行等に信託する指
  示。


8 後見人、後見監督人指定
  未成年者の子等に対する後見人、後見監督人
  を指定する。


9 遺言執行者指定、委託
  遺言を執行する遺言執行者を指定したり、指
  定を委託すること。


10  遺産分割禁止
  死後5年間を超えない限度で遺産の分割を禁
  止すること。

11  祭祀承継者の指定

12 その他
  上記の「特に遺言書を薦めたい人」に列挙し
  ました内容

         
(一言)
  * 相続人に自分の思いを伝えることが遺言
   書ですが、相続発生後初めて相続人が知り
   揉める恐れがあると思われる場合は、生前
   に相続人に理解を求め、争族の未然防止に
   努めることを考えて下さい。

   また、第三者に遺贈や後見人、遺言執行者
   等を依頼する場合は、生前にお願いするこ
   とにより、相続発生後スムーズに手続きが
   進むことがあります。



     遺言できないこと
1 結婚、離婚に関すること
  結婚や離婚は当事者の意思によるもので、遺
  言で指示できない。


2 養子縁組に関すること
  養子縁組又はこれの解消は、生前に行う必要
  があるため、遺言で指示できない。


3 葬儀、香典等に関すること
  葬儀はしない、遺灰は海にまく等は、法的効
  力はない。


4 解剖、臓器移植に関すること
  家族の同意が必要です。

5 債務に関すること
  債務も相続財産で、特定の相続人に返済を指
  示できない。


6 家族に関すること
  妻の面倒をみること、仲良く暮らすこと等を
  遺言しても必ず実行されるか不明である。


(一言)
 * 法律で禁止されていることや公序良俗に反
  すること、相続人等の意思を無視することは
  記載すべきではありません。

   遺灰を海にまいて欲しいと記載しても法的
  効力はなく相続人の意思によるものであるが
  遺言者の思いが伝わり尊重してくれる場合も
  あるかも分かれません。

遺言書作成時の注意

遺言書の種類


 遺言の種類には、大きく分けて
   1 普通方式遺言          
   2 特別方式遺言

の2種類があります。

 普通方式遺言は、
   1 自筆証書遺言書       
   2 公正証書遺言書       
   3 秘密証書遺言書

 特別方式遺言は、
   1 死亡緊急時遺言   
   2 一般隔絶地遺言   
   3 在船者遺言   
   4 船舶遭難者遺言

があります。

 一般的な遺言は普通方式遺言3種類のいづれかを選択して作成することになりますから、今
回は、普通方式遺言について説明します。


     自筆証書遺言書
①作成者・・・本人が自筆
②筆記用具・・〇ボールペン、万年筆、毛筆等
        消えないもの。

       〇パソコン、ゴム印利用、代筆は
        無効です。

       〇添付する財産目録は、パソコン
        を利用作成、登記事項証明書
        の添付、預貯金通帳の写しの添
        付でもよい。

③印鑑・・・・実印が好ましい
④証人・・・・不要
⑤署名者・・・本人
⑥検認・・・・必要
⑦費用・・・・無料
⑧メリット・・〇3種類の内で一番簡単に作成で
        きる。

       〇本人のみで作成できる。
       〇遺言書内容や存在の秘密が保た
        れる。
       〇法務局に保管申請依頼できる。   
        (令和2年7月10日施行)

⑨デメリット・〇自宅保管は発見される可能性が
        あるが、保管方法により発見さ
        れずに遺産分割が終了
する場合
        もある。
       〇紛失や発見されて、破棄、変造
        偽造される可能性がある。

       〇検認により形式的な不備で無効
        になることがある。

 (「遺言作成時の形式的注意事項」は、
  次の項目を参考にしてください。)


     公正証書遺言書
①作成者・・・公証人(本人が口頭で伝える)
②筆記用具・・公証人がパソコンを利用して作成
       する。

③印鑑・・・・〇本人・・実印
       〇証人・・実印、認印どちらでも
            よい。

④証人・・・・2人以上(未成年者や推定相続
       人、受遺者とその配偶者や直系
       血族(親、子供)
、公証人の配偶
       者、4親等内の親族、書記および
       使用人は、証人になれませ
ん。)
⑤署名者・・・〇本人
       〇公証人
       〇全証人
⑥検認・・・・不要
⑦費用・・・・有料(相続する財産価格により手
       数料が異なる。病院等に出張し
       た場合は、
交通費や日当がかか
       る。)

⑧メリット・・〇形式的な不備が無い。
       〇検認不要のため、相続発生後ス
        ムーズに執行できる。

       〇原本は公証役場に保管されるた
        め安心できる。

⑨デメリット・〇証人に内容が知られる。
       〇公証人との面接が1回で終わら
        ない。

       〇費用がかかる。
       〇事前に準備する物が多い。
 *事前に準備するもの
   ・遺言内容の案文   
   ・財産目録(預貯金通帳や株式等金融財産
    を明らかにする証明書、土地や建物の
    登記
事項証明書や納税関係、貴金属等
    の鑑定評価額証明、負債関係等)   

   ・遺言者と相続人と関係が分かる戸籍謄本
   ・遺言者の印鑑登録証明書
   ・証人の住民票
   ・相続人以外に遺贈する場合には、受遺者
    の住民票

  尚、公証人から追加資料の要求もあります。

     秘密証書遺言書
①作成者・・・〇代筆可能
       〇本人自筆が好ましい。
②筆記用具・・〇ボールペン、万年筆、毛筆等消
        えないもの。

       〇パソコン利用可能
③印鑑・・・・〇本人・・実印が好ましい遺言書
        内捺印と遺言書を入れる封筒の
        封印は、同
一の印鑑をしようす
        る。)

                     〇証人・・実印、認印どちらでも
            よい。

④証人・・・・〇2人以上(未成年者や推定相続
        人、受遺者とその配偶者や直系
        血族(親、子供)
、公証人の配偶
        者、4親等内の親族、書記およ
        び使用人は、証人になれませ
        ん。)
⑤署名者・・・〇本人
       〇公証人
       〇全証人
⑥検認・・・・必要
⑦費用・・・・有料(手数料1,100円)
⑧メリット・・〇自筆が出来ない場合に、パソコ
        ン利用や代筆依頼が出来る。

       〇秘密証書遺言書の要件を満たし
        ていない場合に、自筆証書遺言
        書の要件を
満たしていれば自筆
        証書遺言書と認められる。

       〇公正証書遺言書作成よりも費用
        はかからない。

       〇遺言書内容や存在の秘密が保た
        れる。

⑨デメリット・〇発見される可能性があるが、保
        管方法により発見されずに遺産
        分割が終了
する場合もある。
       〇検認により形式的な不備で無効
        になることがある。

    (「遺言作成時の形式的注意事項」は、
     次の項目を参考にしてください。)

 *秘密証書遺言書の作成手順
   ①遺言書を作成する。(形式的要件を満た
    していることを確認してください。)

   ②大きめの封筒に入れる。(遺言書内に捺
    印した印鑑で封筒に封印する。)

   ③公証役場に訪問日を予約し、2人以上の
    証人と行く。(封筒にいれた遺言書と運
    転免許証等の本人確認できるものを忘れ
    ず持参してください。)

   ④遺言書の入った封筒を提出し、本人の遺
    言書であること、遺言書作成者は誰であ
    る
かを申述する。
   ⑤公証人は、遺言書が本人であることを確
    認し、封筒に本人の申述と遺言書を提出
    し
た日付を記入し、遺言者本人、全証人
    公証人が署名、捺印する。

   ⑥本人は、これを持ち帰り保管する。

遺言作成時の形式的注意事項


 自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は、いつでも証人なしで作成ができますが、遺言書が無効に
なったり、曖昧な記載により相続人間の紛争の原因にもなりますから、作成に際しては法的に認
められる形式的な事項を十分注意しなければなりません。


形式的注意事項
1 全内容を遺言者本人が自筆すること
   自筆証書遺言書は、本人が、遺言書の最初
  から最後まで自筆しなければなりません。

   秘密証書遺言書は、パソコン利用や秘密を
  保持してくれる信用のある方に代筆を依頼す
  ることも可能です
が、秘密証書遺言書の要件
  を満たさなくても自筆証書遺言書の要件を満
  たす場合があることから、秘密証書
遺言を本
  人が自筆して作成することも考えて下さい。


2 作成日を記載すること
   作成した日付の無い遺言書は無効です。
   「〇〇年〇〇月吉日」等曖昧な日付でな作
   成した日付は特定できなければなりません
   から年、月、日
を明確に記載しましょう。

3 署名、捺印は本人が行うこと
   署名、捺印は本人が行うこと。
   氏名は、通称名やペンネームでも有効と解
   されていますが、遺言の効力に問題を残さ
   ないためにも戸籍上
の氏名を用いることを
   お勧めします。

   印鑑は、認印でも指印でもよいされていま
   すが、印鑑登録証明書のある印鑑(実印)を
   使用する方が望まし
いです。

4 加筆、抹消、変更の留意
  (1)遺言者自身により訂正をする。
  (2)訂正方法
    ①加筆・・加筆する場所の文字間に、統
     一した加筆方法にするため縦書きなら
     ば右側に縦に始め波括弧、横書きなら
     ば上部に横に終わり波
括弧を書き、括
     弧内に加筆する文字を記載する。

    ②抹消・・抹消する文字上に二重線を引
     く。

    ③変更・・変更する文字上に二重線を引
     き、統一した訂正方法にするために縦
     書きならばその右側に、
横書きならば
     その上部に新たな文字を記載する。

    ④訂正箇所に押印する。(捺印に使用す
     る印鑑と同一でなければなりません)

    ⑤訂正した文字が読み取れるようにする
    ⑥訂正した旨の付記と署名を欄外又は遺
     言書末尾にする。

      〇欄外に記載・・統一した記載をす
       るために、縦書きならば上部欄外
       横書きならば左側欄外に「
本行〇
       字訂正」と付記し、続けて署名を
       する。

      〇遺言書末尾に記載・・遺言書末尾
       の作成年月日、遺言者の住所氏名
       の次に「本遺言書(〇葉目)
〇行目
       〇字訂正した。」と付記し署名す
       る。

  (3)大幅な訂正や、訂正箇所が多くなり読み
    にくくなった場合は、遺言書の書き直し
    を考えて下さい。

    ただし、破棄する遺言書は確実に処分し
    てください。


5 その他
  (1)共同遺言書作成の禁止
    〇2人以上の者が、同一遺言書で作成す
     ることは禁止されている。

    〇2人以上の者が、別々の用紙に作成さ
     れた遺言書が1通に綴られていたり、
     別々に作成された遺言書が同一の封筒
     に入れられていた場合に有効と認めら
     れたこともありますが、遺言の内容に
     よって単独遺言書と認められない可能
     性もあることから、たとえ夫婦であっ
     ても別々に作成し、別々の封筒に入れ
     て保管することをお勧めします。 

  (2)誤廃棄、開封、変造等の防止
    〇誤って廃棄するのを防止するために、
     封筒の表に「遺言書」、裏面に遺言者
     の氏名を記載することをお勧めします

    〇遺言書入りの封筒を発見した者が開封
     しないように、「遺言書を発見しても
     開封せずに、家庭裁判所の検認を受け
     ること」等を記載するとよい。

相続法の改正


 改正された相続法(民法内の相続関係) の概要に
ついて紹介します。

 1 配偶者の居住権関係
    被相続人が所有していた持家に居住して
   いた配偶者は、そのまま居住できる権利で
    ⦿短期間の居住
する権利(配偶者短期居
     住権) 
   と⦿長期にわたる居住する権利(配偶者居
     住権)
   の2種類があります。

  (1)配偶者短期居住権
    居住期間・・・・遺産分割が終了した日
      又は相続開始から6ヶ月間のいずれ
      かの遅い日まで

    権利範囲・・・・無償で居住する権利
    共有建物・・・・居住権ある
    各種手続き・・・登記等の特別な手続き
      は不要

    配偶者死亡・・・当然居住権は消滅し、
      居住権の相続はされない


  *被相続人の配偶者は、住んでいる住宅につ
   いて他の相続人との共有であるが、何らか
   の理由にて立
ち退かなければならないとき
   に、そのまま居住し、次の居住先を探すこ
   とが出来ます。


  (2)配偶者居住権
    居住期間・・・・原則、終身
    権利範囲・・・・無償で居住し利用でき
      る

    共有建物・・・・配偶者が共有者でなけ
      ればなりません

    各種手続き・・・遺贈又は遺産分割し、
      登記をした方が望ましい

    配偶者死亡・・・当然居住権は消滅し、
      居住権の相続はされない


  *配偶者居住権について遺言しておくとスム
   ーズに遺産分割等が行えます。また配偶者
   居住権を登記
しなければ相続した相続人が
   第三者に売却した場合には、これに対抗で
   きません。


 2 遺産分割関係
  (1)配偶者に贈与した自宅の相続発生時持ち
    戻し免除

    夫婦関係・・・・結婚後20年以上
    贈与方法等・・・遺贈、遺産分割、生前
      贈与

    贈与等の時期・・結婚後20年以上経過
      後(20年未満は適用されない)

    贈与等財産・・・配偶者居住用の不動産
    優遇措置・・・・遺産分割財産の対象外

   *被相続人の配偶者に対する贈与等行為は
   「遺産分割時における持ち戻し免除の意思
    がある」と推定
されるが、これを否定さ
    れるおそれもあることから、遺言書に明
    確に意思表示することをお勧めしま
す。

  (2)預貯金の仮払い請求
    共同相続した預貯金を遺産分割が成立す
    る前に仮払いを求めることが出来ます。

     ①裁判所に申立て
      仮払い請求・・・裁判所における遺
        産分割審判又は調停中に申立て
        をする。

      上限額・・・・・払戻しの上限はな
        いが、他の相続人に影響を与え
        ない範囲で決定される。

      仮払いの目的・・生活費、葬儀費、
        債務返済等

      遺産分割額・・・仮払いした相続人
        の相続額になる。


     ②金融機関に請求
      仮払い請求・・・預貯金している金
        融機関に請求する。

      上限額・・・・・1口座の預貯金残
        額×3分の1×法定相続分で、

        1金融機関からは150万円ま
        で

      仮払いの目的・・目的は自由
      遺産分割額・・・仮払いした相続人
        の相続額に合計する


   *仮払い手続きは、①又は②のどちらを選
    択しても良いし、両方で仮払いしても良
    い。


  (3)相続財産の一部分割
     今までも遺産の一部のみを分割してい
    ますが、改正により遺産分割協議や裁判
    所の審判又は、調停で
一部の分割を認め
    ることが条文化されました。

     懸念事項として、預貯金等は分割され
    やすいが、価値観が認められないものに
    ついては長期にわた
って相続人が決めな
    い場合が出てくる恐れがあります。


  (4)処分された遺産(みなし遺産)の分割対象
    処分日・・・・・相続開始後から遺産分
      割前の間

    処分者・・・・・共同相続人
    処分財産・・・・被相続人の共同財産
    判断者・・・・・処分者以外の全共同相
      続人の同意

    効果・・・・・・みなし遺産として遺産
      分割の対象


   *相続開始前に財産の一部を処分した、い
    わゆる使い込みについては対象外で、訴
    訟で返還請求をする
ことになります。

 3 遺言関係
  (1)自筆証書遺言書の保管
     自筆証書遺言書は、遺言者が作成後に
    自宅等に保管していることから、作成に
    係る形式的注意事項
上の不備や遺言書の
    破棄、隠ぺい、偽造、変造等が発生する
    おそれがありました。

     これらを防止するために自筆証書遺言
    書については法務局に保管することが出
    来るようになりまし
た。
     尚、保管された遺言書は、検認を受け
    なくてよい。

      ①保管手続き
       ア 自筆証書遺言書を作成・・・
          無封

       イ 法務局に持参・・・・・・・
          住所地、本籍地、遺産の不
          動産所在地管轄の法務局

       ウ 保管の申請・・・・・・・・
          遺言者本人が申請。代理人
          申請は出来ない

       エ 添付書類・・・・・・・・・
          本籍記載の住民票写し等

       オ 遺言者本人確認・・・・・・
          身分証明証持参

       カ 遺言書形式審査・・・・・・
          自筆証書遺言書の形式的な
          不備が無いか審査

       キ 法務局保管・・・・・・・・
          遺言書原本を保管。遺言書
          の画像情報を法務局間で共
          有

       ク 手数料・・・・・・・・・・
          1通3,900円


      ②遺言書の存在確認と情報交付申請
       ア 相続の開始
       イ 申請者・・・・・・・・・・
          相続人、受遺者、遺言執行
          者等
          存在確認は誰でも可能

       ウ 申請内容・・・・・・・・・
        (ア)遺言書情報証明書交付申請
          (遺言書画像情報等)

        (イ)遺言書保管事実証明書交付
          申請(遺言書保管の有無等)

        (ウ)遺言書閲覧申請
       エ 遺言書保管通知・・・・・・
          相続人等から上記(ア)又は
         (ウ)の申請があったときは、
         法務
局は他の相続人、受遺
         者、遺言執行者等に遺言書保
         管の通知
をする。

  (2)自筆証書遺言書の方式緩和
     自筆証書遺言書の財産目録を添付する
    場合、誤字、脱字の防止と作成者の負担
    軽減のために自書以
外の方法で作成する
    ことが出来ます。

    遺言書の種類・・・自筆証書遺言書
    作成書類・・・・・財産目録
    添付・・・・・・・財産目録を別紙とし
             て添付する場合のみ

    作成方法・・・・〇パソコンを利用して
             作成可能

            〇交付を受けた登記事
             項証明書を添付可能

            〇預貯金通帳の写しを
             添付可能    等

    署名、押印・・・・添付する全別紙(両
             面記載時は両面)に
             自書で署名、捺印
             する

    訂正方法・・・・・遺言書作成の形式的
             作成の注意事項よ要
             領にておこなう


  (3)遺贈義務者の担保責任の軽減
     受遺者に引渡した財産を所有者の請求
    により返還された場合に、遺贈義務者は
    損害賠償を行わなけ
ればならなかったり
    財産に瑕疵があった場合は、瑕疵の無い
    財産を引渡さなければならなかった。

     しかし、改正により
      『相続時の状態で引き渡せばよい』
     
    となり、相続開始時に破損や抵当権等付
    不動産についても、その状態で引渡せば
    よく遺贈義務者の責
任が軽減されまし
    た。


  (4)遺言執行者の権限が明文化
     改正前の民法には、「遺言執行者は
    相続人の代理人とみなす。」と規定して
    ありましたが、改正
され
      遺言執行者は、遺言の内容を実現
      するために、相続財産の管理その
      他遺言の執行に必要な一切
の行為
      をする権利義務を有する

    と規定し、
      遺言の内容を実現するためで、相
      続人に利益となる行為のみではな
      い
    と明文化しまし
た。
    明文化された権限
     ①相続財産の管理その他遺言の執行す
      る。

     ②遺贈行為は、遺言執行者がいれば遺
      言執行者のみがおこなう。

     ③特定の財産を共有相続人の一人又は
      数人に承継させる遺言(特定財産承
      継遺言)があったときは、
共同相続
      人が対抗要件を備えるために必要な
      行為ができます。

     ④預貯金の払い戻し又は、全部が特定
      財産承継遺言の場合は解約申入れが
      出来ます。 等


 4 遺留分関係
  (1)遺留分減殺請求権
     これまで侵害された遺留分は現物返還
    又は例外的に価額弁償であったが、金銭
    での支払い請求ができる


  (2)遺留分侵害の贈与等の限定
    ①生前贈与を遺留分の基礎財産に含める
     (持ち戻す)期間は、相続開始前の10
     年間

     ただし、侵害すると知りながらの贈与
     は、全ての期間

    ②贈与は、特別受益に該当する場合

  (3)特別受益取扱免除
     上記、2 遺産分割関係の(1)にて説
    明しました、結婚20年以上の配偶者に
    居住するための自宅
を生前贈与した場合
    は特別受益の取扱いを受けません。


 5 相続の効力等に関する見直し
    財産の取得方法にかかわれず、法定相続
   分を超える権利の承継については、対抗要
   件を備えなければ
(例えば、不動産につい
   ては、登記)第三者に対抗できなくなりま
   した。


 6 相続人以外者の特別寄与
    相続人以外の親族(6親等内の血族、3
   親等内の姻族)が、無償で被相続人の介護
   など行った場合に、
一定の要件のもとで特
   別の寄与として、相続人に金銭の請求が出
   来ることになりました。

私たちの思い

 相続は、亡くなられた方がつくりあげ、守ってこられた大切な財産を承継することで、これを受ける相続人、遺贈者等が亡くなられた方の意思を尊重して相続手続きを進められるようにお手伝いをさせていただきます。

 また、残された家族等に自分の思いを伝えるための遺言書作成においては、遺言書が無効にならないための法律上の形式的注意事項はもちろん家族等に納得いただける遺言書作成のアドバイスをさせていただきます。

 相続手続きは多岐にわたり、時間的余裕が必要になります。
 相続を争族としないためにも無料相談をご利用ください。
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