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石綿事前調査が
義務化されます!

2021年4月より、厚生労働省「石綿障害予防規則」が改正されます


改 正 の ポ イ ン ト

ポイント①
目視・文書調査義務
2021年4月より、建築物の解体などの工事対象となるすべての材料について、石綿有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存することが義務付けられます。
ポイント②
石綿検査は講習受講者が行う義務
2023年10月より、石綿調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが義務付けられます。
ポイント③
作業記録保存義務
2021年4月より、石綿が含まれている建築物等の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務付けられます。
ポイント②
石綿検査は講習受講者が行う義務
2023年10月より、石綿調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが義務付けられます。

発 注 者 の 義 務

工事を行う建築物・工作物に石綿が含まれているときは、「石綿飛散防止工事計画」を立て、工事の内容を事前に市役所に届け出る必要があります。

罰則の対象となることも⁉

  • 届出がなかったり、提出期限が守られていない場合、罰則の対象となります!
  • 届出がなかったり、提出期限が守られていない場合、罰則の対象となります!

三 晃 商 事 の 石 綿 調 査

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書 類 作 成 な ど
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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