病態区分 | 金額 |
---|---|
⑴ じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 |
550万円
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⑵ 管理2で合併症のある場合 |
700万円
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⑶ 管理3で合併症のない場合 |
800万円
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⑷ 管理3で合併症がある場合 |
950万円
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⑸ 管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 |
1150万円
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⑹ 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 |
1200万円
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⑺ 石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺が ん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 |
1300万円
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内容
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病態区分 | 金額 |
---|---|
⑴ 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 |
550万円
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⑵ 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 |
700万円
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⑶ 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 |
800万円
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⑷ 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 |
950万円
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⑸ 石綿肺管理4、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能 障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水のある者 |
1150万円
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⑹ 上記⑴及び⑶により死亡した者 |
1200万円
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⑺ 上記⑵、⑷及び⑸により死亡した者 |
1300万円
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内容
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