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アスベスト賠償金・給付金の相談はリバティ・ベル法律事務所へ

被害者の方又はそのご遺族の方は、最大1300万円の賠償金を受け取れる可能性があります。

アスベスト被害に関する記事も多数執筆していますので!是非ご参照ください!

工場内業務に従事していた方

平成26年10月9日に工場アスベストの集団訴訟について、最高裁が国の責任を認める判決をしました。個売れにより工場内業務に従事していた方は、訴訟を提起して、一定の条件を満たすことを裏付けた上で、和解手続きを行うことにより、賠償金を受け取れる可能性があります。
工場内業務に従事していた方のうち、賠償金の(和解手続の)対象となる方は以下の方です!
条件1 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
条件2 その結果、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など石綿による一定の健康被害を被ったこと
条件3 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
※上記につき、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」などの証拠が必要となります。

工場型アスベスト被害により受け取れる可能性のある給付金の金額は、以下のとおりです!

病態区分 金額
⑴ じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合
550万円
⑵ 管理2で合併症のある場合
700万円
⑶ 管理3で合併症のない場合
800万円
⑷ 管理3で合併症がある場合
950万円
⑸ 管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合
1150万円
⑹ 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合
1200万円
⑺ 石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺が
ん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合
1300万円
内容
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ただし!!

工場型アスベスト被害の賠償金を請求するには、訴訟を申し立てて、上記の条件を満たしていることを説明したうえで和解をする必要があります。
賠償金の請求については、弁護士に相談することがおすすめです!

工場型アスベスト賠償金の解決までの3ステップ

STEP 1
初回無料相談
まずは初回無料相談で、丁寧にヒアリングをさせて頂き、見通しや流れ、費用について説明させていただきます。適宜質問等をさせていただきますので、説明ができるか不安な方もご安心ください。
STEP 2
資料収集・訴訟準備
ご依頼いただいた後、資料を精査させていただき、必要な証拠の収集や訴訟の準備をさせていただきます。ご本人様でないと取得できない資料などについても丁寧にサポートいたします。
STEP 3
訴訟
訴訟を提起して、あなたが賠償金を受け取ることができる条件を満たしていることを説明します。和解が成立すれば、賠償金を受け取ることができます。
STEP 3
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

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【初回相談無料】
090-6312-7359

建設業務に従事していた方

「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が施行され、建設業務に従事していた方はアスベスト給付金の支給を受けることができる可能性があります。
ただし、アスベスト給付金の支給が開始されるのは、「法の公布の日(令和3年6月16日)から1年以内」です。弊所では、アスベスト給付金の申請のサポートをさせていただきます。
建設業務に従事していた方のうち、給付金の対象となるのは以下の方です!
条件1 以下の建設業務のいずれかを以下の期間に行っていたこと。
⑴ 石綿の吹き付け作業に係る建設業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日
⑵ 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日
条件2 以下のいずれかの石綿関連疾病にかかったこと
⑴中皮腫
⑵肺がん
⑶著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
⑷石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
⑸良性石綿胸水
条件3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
※被害者本人が亡くなっている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)の方からの請求が可能です。

建設型アスベスト被害により、受け取れる可能性のある給付金の金額は、以下のとおりです!

病態区分 金額
⑴ 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者
550万円
⑵ 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者
700万円
⑶ 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者
800万円
⑷ 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者
950万円
⑸ 石綿肺管理4、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能
障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水のある者
1150万円
⑹ 上記⑴及び⑶により死亡した者
1200万円
⑺ 上記⑵、⑷及び⑸により死亡した者
1300万円
内容
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内容
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建設型アスベスト給付金の解決までの3ステップ

STEP 1
初回無料相談
まずは初回無料相談で、丁寧にヒアリングをさせて頂き、見通しや流れ、費用について説明させていただきます。適宜質問等をさせていただきますので、説明ができるか不安な方もご安心ください。
STEP 2
資料収集・申請準備
ご依頼いただいた後、資料を精査させていただき、必要な証拠の収集や申請の準備をさせていただきます。ご本人様でないと取得できない資料などについても丁寧にサポートいたします。
STEP 3
申請
法の規定により厚生労働大臣宛てに請求をして、審査を受けることになります。
STEP 3
小見出し
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【初回相談無料】
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初回相談無料
リバティ・ベル法律事務所では、アスベスト賠償金・給付金についての初回相談料は無料ですので、安心して見通しや流れの説明を受けることができます。
着手金無料
リバティ・ベル法律事務所では、アスベスト賠償金・給付金についての着手金は無料ですので、安心してご依頼いただくことができます。
完全成功報酬制
リバティ・ベル法律事務所では、ご依頼者様のご負担を少なくするために完全成功報酬制を採用していますので、獲得できた金額から報酬をお支払いいただくことができます。
全国対応
リバティ・ベル法律事務所では、多くのご相談者様をサポートできるように全国対応を実施しています。
オンライン面談可能
リバティ・ベル法律事務所では、遠方の方やすぐに相談したいという方のために、オンライン面談を実施しています。
月間9万7000pvを誇る
法律情報サイト「リーガレット」を運営
(令和3年7月時点)
リバティ・ベル法律事務所では、月間9万7000pvを誇る法律情報サイト「リーガレット」を運営しており、労働事件について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
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リバティ・ベル法律事務所による安心のサポート!

リバティ・ベル法律事務所は、数々の労災事件を含む労働事件について、圧倒的な知識、ノウハウと実績がありますので、最善の解決に向けてご依頼者様を全力でサポートします!

弁護士費用

初回相談料     0円
着手金       0円
報酬金 獲得金額の15%(消費税込み:16.5%)

事務所所在地

リバティ・ベル法律事務所 
代表弁護士籾山善臣(神奈川県弁護士会所属)
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町一丁目4番地1

関内STビル11階
リバティ・ベル法律事務所[関内駅から徒歩2分]

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