1958年(昭和33年) 5月26日から1971年(昭和46年)4月28日の間にアスベスト(石綿)を扱う工場内で働いていた方、またはそのご遺族の方が対象となります。
そして、賠償を受け取るためには、肺がん、中皮腫、石綿肺、びまん性胸膜肥厚のいずれかの病気の診断を受けているか、息切れや胸の痛みなどの症状はあるという条件が存在します。
実際にご来所いただいた場合には、就労状況や症状について個別具体的にお聞きし、賠償金の受け取りや今後取るべき対応についてお伝えさせていただきます。
労災保険の給付や見舞金を既に受け取っていたとしても、損害賠償金は問題なく支払われます。
厚生労働省が告知しているリーフレットの文章の中にも「労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても対象になります。」と明記されています。
また、損害賠償金を受け取ることにより、労災保険金の給付が停止されたり、減額されるということもありません。
最高裁判決によって認められた賠償金は、慰謝料でありまして、休業補償や将来の逸失利益は入っていません。
このために、慰謝料とは関係のない労災保険金には全く影響しないのです。
アスベスト(石綿)の賠償請求は、どの弁護士に相談・依頼しても結果が同じではありません。
当事務所では予てより労働災害事件(労働者側)の解決に注力しており、アスベスト被曝者やそのご遺族にも最大限の賠償を受け取っていただくべく、同分野に注力し、研鑽を積んでおります。
予約のお電話から最短で即日で、弁護士との来所相談が可能です。
平日は午前9時〜午後6時まで受付、土日祝も応相談です。
また、三ノ宮駅から徒歩8分、市役所からすぐとアクセスも良好ですので、お気軽にお立ち寄りください。