秋田市の空き家問題解決のことならご相談ください
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2014年に「空き家対策特別措置法」の制定後、勧告を受けた空き家は「固定資産税の優遇」を受けられなくなりました。つまり、適切な管理を行わずに放置するとデメリットしかなくなったのです。もちろん秋田市の空き家もその影響を受けるようになります。
・「空き家対策特別措置法」とは平成26年に2月に行政が施行を開始した法律です。
・主な目的は行政の空き家の実態把握と、所有者に対しての空き家抱える課題に対に対する行動の促進など。
・施行の背景には現在社会問題となって話題が絶えない空き家問題がある。
・具体例として、老朽化に伴う倒壊の危険性などの問題を指摘される空き家戸数の増加があげられる。
・所有者の空き家が「特定空き家」だと勧告をなされた時点で、その空き家は「固定資産税の優遇措置」を受けられず、税金が6倍になる。
・勧告対象の空き家の管理を怠り、放置し続けると行政による強制処分が成される。
※特定空き家の基準
①放置し続けると、倒壊の危険性がある
②周辺の衛生状況に害を及ぼす恐れがあり、かつ適切な処置が行われず、景観を損なう要因になっている
上記の項目が著しく問題観されると勧告対象になるので、その前に対策が必要になる!
【行政の具体的な動き】
現在行政が行っている施策は、空き家問題の解決のためにネット上での空き家バンクの構築や、助成金による支援を強化することで空き家所有者や不動産会社の空き家問題に対する適切な管理・改善行動を促すことに努めている。
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税金に加えて諸費用や、空き家の場合築年数の経過で物件の価値が下がるため、減価償却費も加味しなければいけません。
〈計算式〉「(売却金額-売却時の諸費用)―(購入金額+購入時の諸費用-減価償却費用)」
・譲渡所得税の税率
〈長期保有〉空き家を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合↓
所得税:15%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:5%になります。
〈短期保有〉
所有期間が5年未満↓
所得税:30%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:9%になります。
※備考:復興特別所得税…各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と一緒に申告・納付する(期間:平成25~49年まで)
・3,000万円の特別控除…この控除が適用出来れば、3,000万円以下であれば、全て控除されるので、譲渡所得は0円という扱いになります。
・どうやって控除を受けるのか?…あくまで居住用の不動産に限り、投資用の物件は特例は適用されません。詳くは国税庁ホームページを参照。
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〈特別控除条件〉(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。(3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日まで(注)に売ること。(注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年が経過する12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
※参考URL 「国税庁ホームページ」https://www.nta.go.jp/
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アーテック代表の佐々木ひろしです。アーテックは秋田県秋田市の空き家問題解決の総合的なサポートをさせて頂きます。
弊社では建築業も行っているためリフォーム・リノベーションから売買まで幅広く空き家に関わる様々な業務に対応が可能で、一貫した不動産サポートが可能です。
ご相談者様の所有される空き家が今よりも良い形で有効活用できるように誠実に御対応させて頂きますので、お困りの方はお気軽にご相談なさってください。