空き家には、居住できないほどの老朽化や価値がなく売却できないものもあります。
有効活用するためは、行政の推進する活用方法を利用するのも一つの手です。
主に「WEBに上げた物件情報から買い手や借り手を探す空き家バンク」「DIY型賃貸の普及」「公民館や図書館などの公的利用」などがあります。
当社では秋田県を中心に空き家の活用に力を入れており、お客様に最適なプランをご提示してお悩みを解決いたします。
秋田市で不動産売却や空き家の活用方法などでお困りでしたら、親切丁寧な対応が自慢の当店へ気軽にご相談ください。
空き家を所有していると、管理や固定資産税を支払う義務が発生します。
活用予定のない方は、早めに売却すると良いでしょう。
売却方法は「そのまま売却」「更地にする」「買取」の3つ方法があります。
更地にする場合は、解体や整地のための費用や、建物があった時以上の固定資産税が必要です。
また売却時にかかる税金には、譲渡所得税・相続登記費用・仲介手数料などが必要になる可能性があります。
秋田市の不動産売却に詳しい当社では、お客様のご状況をお伺いし、最適なプランをご提供しますのでぜひご相談ください。
空き家の売却の際に、3,000万円の特別控除を受けられるか確かめましょう
※詳しくは、「有限会社アーテック」にまずご相談ください。秋田市以外のお問合せも対応可能です。
●そもそも「特別控除」とは?
・「譲渡所得」について…空き家売却したとしても、売却価格がそのまま利益になるわけではありません。
建物を売却した際に得られる利益を「譲渡所得」と言いますが、この「譲渡所得」には税金がかかるため、その金額を差し引いた金額が実際の利益となります。
税金に加えて諸費用や、空き家の場合築年数の経過で物件の価値が下がるため、減価償却費も加味しなければいけません。
〈計算式〉「(売却金額-売却時の諸費用)―(購入金額+購入時の諸費用-減価償却費用)」
・譲渡所得税の税率
〈長期保有〉
空き家を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合↓ 所得税:15%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:5%になります。
〈短期保有〉
所有期間が5年未満↓ 所得税:30%(復興特別所得税2.1%※2)/住民税:9%になります。
※備考:復興特別所得税…各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と一緒に申告・納付する(期間:平成25~49年まで)
・3,000万円の特別控除…この控除が適用出来れば、3,000万円以下であれば、全て控除されるので、譲渡所得は0円という扱いになります。
不動産にまつわる手続きや管理・運用には、想像以上の時間と労力が費やされることをご存知でしょうか。
そのほか、専門的な知識が必要になり、せっかく時間をかけて作成した書類に不備が出てしまうなんてこともございます。
お客様の時間や労力を、有意義なものに使っていただきたい。
その想いから、当社ではさまざまなサポートを行っております。
「地域」に根差した不動産業者として、安心・正確・秘密厳守の3つを大切にしながら対応いたしますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
事務所名 | 有限会社 アーテック |
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所在地 | 〒010-0035 秋田県秋田市楢山城南町4-24 |
代表 | 佐々木 ひろし |
TEL / FAX | 018-832-9393 / 018-832-9394 |
免許証番号 | 秋田県知事(3)第2047号 |
登録会員 |
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最寄り駅 | JR奥羽本線「秋田駅」より徒歩20分 |
リンク | ホームページ |
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