山口県岩国市・玖珂町・周東町・柳井市の空き家売却は「有限会社 森口不動産」にお任せください。

有限会社 森口不動産

資産の老朽化を遅らせるための空家管理や、資産を有効活用して収益をあげる等、様々なご要望に応じられるアイデアを弊社は持ち合わせております。是非一度お問い合わせ下さい。

空き家問題の現状

日本の空き家問題の深刻化
日本の空き家問題の深刻化
「空き家問題」が社会問題化していることは既に周知の事実です。これは総務省が5年に一度行なっている「住宅・土地統計調査」で空き家の数が820万戸(2013年度)にものぼることがわかったことがきっかけでした。
日本の住宅数は6,063万戸(2013年度)ですから、日本は実に7軒に1軒が空き家であることがわかります。
空き家とひと口にいっても、戸建てもあればマンション、アパートもあり、さらにはそれが自宅用であったり、賃貸用であったり、種類は様々です。
ただここ5年について見てみると、増加しているのは「一戸建て」です。
2008年から2013年までの5年間で増えた空き家62万8000戸のうち、一戸建てはそのほぼ8割にのぼります。

空き家所有者の70%以上が、売買・賃貸などの活用や不動産業者への相談をすることもなく、特に何もせずに放置してしまっているというデーターがあります。 多くの場合が、実家などを相続はしたものの、この先どうしようか、どのような選択肢があるのか、誰に何を相談すればよいのかなど、わからず迷ってというケースが多いようです。

空き家発生によって想定される問題

  • 倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下 放火含む火災発生
  • 犯罪の誘発(犯罪者や浮浪者の不法侵入等)
  • 衛生の悪化、悪臭の発生、害虫・害獣の発生被害
  • ごみの不法投棄
  • 風景、景観の悪化
  • 犯罪の誘発(犯罪者や浮浪者の不法侵入等)

空き家対策特別措置法の成立

空き家問題に危機感を募らせた国は、対策に乗り出すべく2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」、略して「空き家対策 (特別措置)法」を制定しました(具体的には2014年11月19日に国会で成立し、翌 15年の5月から施行)。

この法律の大きなポイントは、 倒壊の恐れのある空き家や衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを、各市区町村が「特定空き家」として認定し、 所有者に対して撤去や修繕の命令を行い、もし命令に従わなければ市区町村が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求することができるようになったという点です。

特定空き家かどうかの認定基準

特定空き家かどうかの認定基準

  • 基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険がある
  • ごみの放置などで衛生上有害なもの
  • 適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
  • ごみの放置などで衛生上有害なもの

空き家の活用方法とは?

現状のまま貸す / リフォームして貸す
現状のまま貸す / リフォームして貸す

空き家の一番簡単な活用法としては、そのまま居住用として第三者に貸すことが挙げられます。空き家自体の状況にもよりますが、特に故障や不備が無ければクリーニングをして賃貸に出すといいでしょう。

また、空き家自体の状況が芳しくない場合は、やはり最小限の修理やリフォームをして賃貸に出すという活用法になります。賃貸の一例としては、シェアハウス、民泊、戸建賃貸での利用、貸店舗や貸工房など、いわゆるレンタルできる建物としての活用が挙げられます。

建て替えて貸す
建て替えて貸す

空き家を建て替えて新たな賃貸住宅などを建てるというものです。この活用法は空き家の解体費用や新規の建物の建築コストがかかるので、例えば、都市部の家賃が高額なエリアでないと収支計算が合わない可能性があります。

したがって、この活用法はすべての空き家に当てはまるものではないので、活用法として採用する場合には事前にしっかりと収支計画を立てる必要があります。

更地として活用
更地として活用
空き家を取壊して更地として活用するというものです。
更地となれば、駐車場にしたり事業用として土地を貸したりするという活用法が見いだせます。
建て替えて貸す
建て替えて貸す

空き家を建て替えて新たな賃貸住宅などを建てるというものです。この活用法は空き家の解体費用や新規の建物の建築コストがかかるので、例えば、都市部の家賃が高額なエリアでないと収支計算が合わない可能性があります。

したがって、この活用法はすべての空き家に当てはまるものではないので、活用法として採用する場合には事前にしっかりと収支計画を立てる必要があります。

空き家を売却する

空き家問題の対処の仕方
空き家問題の対処の仕方
「空き家をとりあえずそのままにしておく」という選択肢はもはや通用しなくなったことがわかります。
こうした空き家問題への対処方法には有効活用など様々な方法がありますが、もっともオーソドックスで確実なのが売却です。
思い入れがあり、なかなか手放せないという事は心情的にはとてもよくわかりますが、空き家を放置していると、 倒壊の危険・衛生上有害・景観を損なうなど近隣住民にとっては生活保全を損なわれ、地域の治安低下にもつながりかねません。
それだけでなく「特定空き家」に指定されてしまうリスクもあります。
このような空き家問題への対処は「売却」こそもっとも理想的な解決方法なのです。
相続を考慮すれば、現金化することで、たとえば遺産相続などもシンプルになります。
また現金がない場合は相続税に資金に充てられます。
これは相続問題をシンプルにするという観点から非常に有益です。
空き家も不動産である以上、所有しているだけで税金がかかりますし、維持管理費だけでも相当な出費となります。
これらの問題を一気に解決できるのが売却なのです。

空き家を売却するメリット

  • 現金化することで分割しやすくなる
  • 納税資金に充てられる
  • 維持管理が不要になる
  • 固定資産税がかからなくなる
  • 固定資産税がかからなくなる

売るなら早期売却

空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う空き家を売却する人が増加します。
この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。

しかし、いまなお日本では、毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており、空き家はますます増えることが予想されています。
そうなると売り物件同士の競争が激しくなり、空き家はどんどん売却しにくくなることが容易に予想されるのです。
現在もし空き家を持っていて、それを売ろうと思っているなら、基本的に早めに売ったほうがいいでしょう。
特に郊外のニュータウンや地方の空き家は、今後どんどん売りが増えて値下がりし、場合によっては価格がつかなくなる可能性があるからです。
したがって「売る」と決めたら、なるべく早く売却するのが得策なのです。

売却までの流れ

STEP
1
売却の相談
まずはお問い合わせフォーム、またお電話にてお問い合わせください。
経験豊富な担当者が丁寧に対応いたします。
STEP
2
査定依頼
売却が決定していなくても所有の不動産の査定をしてもらうことで、その後のご判断の参考になります。
STEP
3
物件の調査・査定
土地や建物を確認して市場調査・売出事例・権利関係・建築法規・成約事例などの調査を基に査定価格の算出いたします。
STEP
4
媒介契約
査定書の内容・価格など確認し、売却の活動内容などにも納得の上で媒介契約締結します。
STEP
5
売却の活動
物件告知により購入者を探します。
STEP
6
売買契約の締結
購入者が決定後、価格や引っ越し条件を確認し、売買契約を締結です。
STEP
2
査定依頼
売却が決定していなくても所有の不動産の査定をしてもらうことで、その後のご判断の参考になります。

売却は空き家問題に精通した不動産のプロに!

売却することが決まったら、早急に専門家に相談しましょう。「有限会社 森口不動産」では空き家の専門的な知識を持った経験豊富なスタッフが親身になってお客様のご相談に対応し、最適な選択や意思決定を行えるようご提案致します。まずはお気軽にご連絡ください。

山口県の空き家のご相談なら“有限会社 森口不動産”

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0827-82-6004
代表メッセージ

代表メッセージ

岩国市の空き家で困ったことがありましたら、有限会社 森口不動産までお気軽にご相談下さい。
どんな相談にも、情熱・実行・信頼をモットーにお応えします。

資産の老朽化を遅らせるための空家管理や、資産を有効活用して収益をあげる等、様々なご要望に応じられるアイデアを弊社は持ち合わせております。
是非一度お問い合わせ下さい。
代表取締役 森口 敏充

事務所概要

商号 有限会社 森口不動産
所在地 〒742-0344
山口県岩国市玖珂町798−3
TEL 0827-82-6004
FAX 0827-82-6104
代表者 森口 敏充
営業時間 AM9:00~PM6:00
[定休日]水曜・日曜・祝日
免許番号 山口県知事免許(4)第3065号
加盟団体 (一社)山口県宅地建物取引業協会
リンク
ホームページ
空き家活用.net
FAX 0827-82-6104

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