全国の地方議員の先生方、行政担当者の方へお願い

「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の調査及び自粛を求める陳情」が全国議会で採択が続いています。政党機関紙のなかでも、とりわけ、唯一“自粛の要望を無視し続ける” 政党が一つだけあり、その某政党による政党機関紙の半強制的な勧誘方法が、全国の庁舎内で問題視されているのです。

事実として、職員アンケートを実施した自治体(川崎市、千葉市、金沢市等)によると、議員に勧誘された職員のうち、「購読しなければならないというような圧力を感じた」と答えた職員が、例外なく一定数(3割~8割)いることが明らかになっています。さらに、「直接圧力を感じたわけではないが、仕方なく義理でとっている(ギリドク)」職員まで含めればかなりの割合になります。市職員は「身銭を切って、義理で政党機関紙をとって、某革命政党の資金源をせっせと提供し続けないといけない」存在なのでしょうか?

本ページを作成した動機として、行政の責任者と地方議員の先生方に《庁舎内の政党機関紙の勧誘問題》を見て見ぬふりしないで頂きたい、との思いを持っています。


また、本ページをご覧下さっている住民の皆様においては、ぜひお住まいの自治体への陳情・請願をご検討頂ければ幸いです。


▶陳情書文面 参照(厚木市議会で2023年に可決した陳情書です)

▶陳情書文面 参照(藤沢市議会で2018年に可決した陳情書です) 

これは編集画面用のサンプルです。

「プレビュー」から実際の見た目をご確認ください。

市役所職員からの投書 
福島県在住 管理職


地方公務員への「しんぶん赤旗」販路拡大につきましては、日本共産党議員は、役所内で管理職に昇進した職員がいると、すぐにやってきて「しんぶん赤旗」の購読を迫ります。

業務上の参考になるからと勧めてきますが、下手に断ると議員活動等で何らかの嫌がらせを受けるのではないかと思い、やむを得ず購読しているという実態です。公務員の弱みにつけ込んだ押し売り以外の何物でもありません。

しかも、日本共産党議員は、公務員の勤務時間中に職場にやってきて、勧誘、配達、集金を行っております。庁舎内での営業許可を取得しているかどうかは分かりませんが、政治的中立を求められる公務員に自らの政党機関紙を売りつけ活動資金にしているのです。

個人の政治信条に反していても購読せざるを得ず、それが共産党の資金源になっていることは耐え難いと感じている公務員が大多数であると思われます。

政経東北2017年9月号の掲載文より抜粋(写真はイメージです)

 

千葉県柏市が「市議から職員へのハラスメントの実態調査」(令和5年4月)を実施したところ、「機関紙の勧誘・購読強要をやめてほしい」との声が複数職員からあげられました。さらに、千葉県長生村や愛知県あま市等でも同様の結果が続いています。
 
ハラスメントの実態があっても、閉鎖的とも言える空間のなかで、職員は「声をあげづらい」課題があります。全国自治体で広がっている行政・議会主導の実態調査は、職場環境改善に不可欠な第一歩でしょう。

熊本市の庁舎内政党機関紙勧誘への対応

庁舎内での政党機関紙勧誘・配布・集金は、庁舎管理規則により、許可申請が必須であることを確認。また、仮に申請があっても、当該議員による勧誘は(本人の意志に反して職員が購読させられる心理的圧力の恐れがあり)許可しないことを確認。

勧誘ハラスメント問題を解決するには?

●職員で、支持政党の機関紙を購読したい方が、「自宅等の私的スペースで読むこと」は100%保障されています。また購読手続きも、各党ホームページ等から、ごく簡単にできます。つまり、政党機関紙を必要とする人には庁舎内での勧誘行為はそもそも不要です。

●一方で、庁舎内で議員から職員が直接勧誘を受けると「断りづらい」ので、たとえ政党を支持していなくても、たとえ必要なくても、仕方なく購読してしまいます。これが、「ハラスメントの疑いが強い購読勧誘」の実態です。

●ほぼ全ての自治体で、庁舎管理規定により営業行為は禁止されています。本来許可申請が必要なのに、ルール違反の勧誘を続けているわけです。しかも行政がそれを見過ごしています。行政としては、まずは実態調査をすることです。心理的圧力を伴う勧誘実態があれば、当然不許可にする。調査して心理的圧力を感じている職員が0(ゼロ)なら申請に応じて正式に許可証を発行したらよいでしょう。

政党機関紙の庁舎内勧誘によるハラスメント問題解決のために

赤旗紙面では《政権打倒のスローガン》が連日プロパガンダされ、選挙期間は《特定政党の応援依頼》が紙面を賑わします。庁舎内で赤旗が大量配布されることで、公共施設の政治的中立性が大きく損なわれているのではないでしょうか。

共産党議員の赤旗勧誘手口は既に明らかになっています。一番の狙いは《管理職に昇進直後の市職員》です。部署の状況判断が十分にできず、共産党議員の執拗な議会質問を最も恐れる時期だからです。

議員の質問が続けば、本来の仕事が停滞し、上司や部下からの評価も下がります。それゆえ「共産党に睨まれると出世できない」との嘆きが聞こえてくる始末です。

赤旗紙面では《政権打倒のスローガン》が連日プロパガンダされ、選挙期間は《特定政党の応援依頼》が紙面を賑わす。

庁舎内の赤旗大量配布は、たちの悪い政治活動・選挙活動であり、公共施設の政治的中立性が大きく損なわれているのが現状だ。

解決策①  私的に購読したい職員は、政治的中立性を疑われないよう、職場以外を配達先に
政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、私的に読みたい方は自宅等の職場以外を配達先として、住民に「庁舎内の政治的中立性への誤解」を与えないように努力するのが望ましいでしょう。庁舎内物品販売集金の庁舎管理ルールを徹底すれば、必然的にそうならざるをえないでしょう。「ほしい人だけが自分で購読を申し込む」。それがもともと健全なあり方ではないでしょうか。
解決策② 各政党が「職員が共同利用する資料室」等に政党機関紙を贈呈すれば事足りるのでは?
たとえ圧迫を伴う勧誘であったとしても、その実態を無視して「本人が業務に必要で、購読したくて購読しているんだ」と、勧誘側が“強弁”する光景がよく見られます。政治資金がほしくて勧誘しているのではなく、職員が情報収集に必要だから読んでほしいそうです。
 
そうであれば、各政党が「職員が利用する資料室」等に政党機関紙を《 贈呈 》すれば、議員も職員も事足りるはずです。行政の出費(市民の税金での購入)もありません。政治的中立性も担保されます。もちろん職員の参考の為にと贈呈希望する政党だけで良いと思います。
 
それでも、思想信条や支持政党支援のため、特定政党の機関紙を有料購読したい職員は、自宅で購読すればよいだけの話です。
 
職員の利便性、思想信条の自由が担保されると共に、無秩序な庁舎内政党機関紙配達がなくなり、職員の個人的金銭負担や心理的ストレスまで一掃される妙案ではないでしょうか。
陳情②  私的に購読したい職員は、政治的中立性を疑われないよう、自宅を配達先に
政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、読みたい方は自宅を配達先として、住民に「庁舎内の政治的中立性への誤解」を与えないようにする旨を職員に通達するなど対応を徹底してください。

参考資料

川崎市の実態調査

川崎市職員へのアンケート調査によると「市議に勧誘された時、購読しなければならないとの圧力を感じた」職員が8割近くにのぼった。このアンケートの公表を妨害すべく、共産党が「思想信条の自由に侵害する調査だ」と叫びだし裁判を起こしたが、裁判結果は「市の調査は適法」となり、毅然とした対応がとられた。

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共同通信 報道記事

2022年12月の共同通信配信記事。金沢市で8割、千葉市で7割の職員が「勧誘時に心理的圧力を感じた」調査結果を紹介。熊本市は12人の職員の訴えで、行政が重い腰をあげた。管理職の証言も掲載。『「(共産党議員から)目を付けられたくない」との思いから購読を始め、1週間に1度「日曜版」が届き、月末には議員本人が千円近い購読料を徴収しに来る。「みんな心の中ではやめたいと思っているはずだ」』。各自治体の実態が浮かび上がる。

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赤旗工作の共産党内部文書

日本共産党が隠ぺい・廃棄を指示した「赤旗拡大工作」の内部文書を、元共産党議員がSNSで公開した。全国の各役所内での議員による赤旗勧誘活動が、共産党の組織的な指示であることが読みとれる。共産党議員が庁舎内の異動情報をいち早く入手し、近づいてくる。異動・昇進した管理職は要注意である。

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議会議事録

【議員の皆様におすすめです】政党機関紙勧誘の全面禁止を決めた「狛江市議会」など、心ある議員の一般質問と、行政として誠意ある対応を示した議会議事録を掲載する。議会答弁の参考にして頂きたい。

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パワハラ防止法に基づく市区町村の取り組み状況

パワハラ防止法では地方自治体に対して、「事実関係を迅速かつ正確に確認すること」「事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと」「再発防止に向けた措置を講じること」が義務付けられています。市区町村の約90%が「措置義務を果たしている」と回答しています。

引用元(総務省・調査)

職員関係者の声
※メディア報道、SNS投稿より

成田市では、課長補佐昇格時に共産党の赤旗、課長昇格時に社民党の社会新報の勧誘が議員からあり、ほとんどの職員が 議会対応もありやむを得ずとりますが、ほとんど読まずにリサイクルに回します。
成田市職員の声
「市議さんから勧められると、職員として断るのは難しい。申し込みはしたが、他の新聞も取っており、しんぶん赤旗はほとんど読まない(現職)」。「現役の頃は『ぼろきれ』を買うつもりで勧誘を承諾していた(元職員)」
佐世保市職員の声
新潟市役所の職員さんがいらっしゃいますが「特定政党に肩入れしてはいけないはずの公共機関が『しんぶん赤旗』を相当部数購読させられている」と苦虫をかみつぶしておられました。共産党系議員の圧力によって、職員に相当数の「穏やかな押し売り」が行われているとのことです。
新潟市職員の友人の声
私の親も役職ある市役所の職員なのですが、役職持ちになったときから、『赤旗』を持ち帰ってくるようになりました。読むことはまったくなく、私は見つけ次第、破り捨てています。公に尽くす公務員の公平性を壊しているのではないでしょうか。
市職員の家族の声
●●新聞の購読は表向きは強制されていないが、購入しないと議会対応等の影響が予想され、実質購読を強制されている。
 
実際、新聞の購読をしないと一般質問するぞと脅されている人もいた。
あま市職員の声

管理職で、購読されていない方を探す方が難しいと思います。「新聞をとって納得してくれるなら、、、」と事なかれ主義的に購読している。これが真実だと思います。

奈良市職員の声
私の親も役職ある市役所の職員なのですが、役職持ちになったときから、『赤旗』を持ち帰ってくるようになりました。読むことはまったくなく、私は見つけ次第、破り捨てています。公に尽くす公務員の公平性を壊しているのではないでしょうか。
市職員の家族の声
ここからは、議員の先生方向けのQ&Aです。共産党議員の主張内容はどれも無理筋であり、すでに使い古されたものばかりです。どれもすでに論破されていますので、以下の通りで、おおよそご対応いただけるのではないでしょうか。

共産党議員の主張内容とその反論

議員には「政治活動の自由」がある。したがって、議員は庁舎管理規則に縛られない。

▷反論    地方議員の政治活動の自由は保障されるが、何事も無制限というわけではありません。「庁舎内管理規則で無許可の営業禁止」と定められている以上、「営業行為」に関しては、その制約に服するのは当然のことです。住民や職員は販売行為が駄目だが、議員だけは庁舎内で新聞でも、ヨーグルトでも、ラーメンでも、保険でも、どんな販売でも無許可でしてもいいというのは、住民には理解されない話だと思います。とりわけ庁舎内での勧誘は、アンケート調査結果を見ても、「職員にとってはパワハラ」との疑念が残らざるを得ません。庁舎管理規則を遵守し、無許可での庁舎内の勧誘にはケジメをつけるべきです。

政治活動の制約についての判例として、市役所前広場の護憲集会不許可は「合憲」とした最高裁判決があります。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/232474
参考判例で、「猿払事件」、「堀越事件」など

実際には、職員に対する政党機関紙勧誘がパワハラにつながる懸念があるので、庁舎管理規定にかかわらず、庁舎内ではすでに自粛している政党が大多数かと思います。もし今も勧誘している政党があれば、ぜひ自粛いただきたいです。

 

これは政治活動であり営業ではありません。

▷反論    政治活動と言えば、どこでも物品販売できるという理屈は通りません。例えば、議員さんが、市内のスーパーマーケットに行って、そこの従業員に政党機関紙の販売をし始めたら、店⻑は「ここではやめてください」というでしょう。それでも、議員が「政治活動の自由」を主張して、販売を続けたら、警察に通報されると思います。では、庁舎内での新聞勧誘行為に、許可を取って販売しているのでしょうか。正式には取っていないですよね。どうして申請しないのでしょうか。

 

職員には「思想・信条の自由」があり、機関紙購読は自由だ。

 ▷反論   職員に対しても「思想信条の自由」が尊重されるのは当然のことです。しかし、職場で購読する気もなかった特定政党の機関紙にお金を払い続ける現状は、思想信条の自由とは言えませんね。むしろ、「思想信条の自由の侵害」行為です。

また、職員は、地方公務員法第36条により、とりわけ公共施設において、政治的中立性を保たなければなりません。公務員は市民全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはならない(憲法第15条2項)からです。公共施設内で特定政党の機関紙の勧誘・配達・集金への協力を強いられる事態は「思想信条の自由の侵害」であり、同時に「政治的中立性の侵害」に当たるでしょう。

一方、自宅配達であれば、市民の目を気にすることなく、職員自身の「思想信条の自由」に基づき自由に購読することができます。本当に読みたいのであれば、勧誘を受けなくとも、政党ホームページから申し込むものでしょう。地方公務員であれば、公共施設内での政治的中立性への疑義はもたれないよう、自宅購読に切り替える等の努力が求められているのでしょう。

大前提として職員の購読の自由以前の話として「勧誘する側の問題」を指摘していること。そして、職員の方もあらぬ誤解や問題を防止するために、新聞や機関紙はプライベートな場所で購読するように努めていただきたいと思います。

市役所職員が職務上必要だから購読しているのではないか
 ▷反論   公務で赤旗が必要なのか甚だ疑問です。実際に、職員は勧誘を受けて購読しているのであって、必要性にかられて勧誘を受けずに自ら購読している人は、共産党支持職員を除いては、皆無でしょう。政党支持の動機ではなく、もし赤旗がないと行政の仕事に支障が出ると主張する職員が多いのであれば、各政党から政党機関紙を無料で贈呈してもらい、資料室などで閲覧できるようにすべきでしょう。特定政党の新聞だけが業務に必要だというのも不自然です。各党平等に無料提供なら行政へのあらぬ誤解も避けられるでしょう。
個人間の契約に行政が介入すべきではないのではないか。
 ▷反論   「個人間の契約なので」などと言われても、原則として、庁舎内で無許可での営業活動は禁止だという理解は行政や議員、職員の共通理解です。勧誘が1人2人でしたら、個人間で話があったと言えなくてもないですが、勧誘人数が10人20人、ひいては50人、100人なら、明らかに政党機関紙拡大のための「意図的勧誘」です。また、個人間の契約というのは、お弁当の注文のように、職員が業者に依頼して届けてもらう時に成立する話であって、反対に、業者が職員に勧誘する、議員が職員に勧誘するというのは、許可されていない営業行為に他なりません。
職員の休み時間中なら勧誘してもいいのではないか。
 ▷反論   たとえ職員の休み時間でも、庁舎内の勧誘行為は禁止です。また、執務室内では業務をしている人が周りにおり、個人情報保護の観点からも、執務室に立ち入っての勧誘や集金、配布はできないでしょう。一方で、執務室外の公共スペースは、住民が見ているスペースですから、そこで金銭のやりとり(特に購読料=政治献金)をするのは、職員の政治的中立性が疑われる行為です。つまり、庁舎外で行っていただくことで、あらぬ誤解や問題がふせげます。個人の契約は、原則庁舎外で、でしょう。
職員が休み時間中に政党機関紙を読んでもいいじゃないか。
 ▷反論   まず強調しておきたいのは、この陳情は、職員の購読が問題だと言っているのではなく、議員が無許可で勧誘しているのが問題であるし、購読したくもない政党機関紙まで断れずに購読させられているハラスメントの実態があれば改善すべきだと言っています。自己正当化のために、問題をすり替えないでください。職員に対しても、市民や周りの職員に対して与える政治的影響やハラスメント誘発の防止を考えると、個人の政党機関紙を庁舎内に持ち込んで読むのは控えるべきでしょう。が、今は、それ自体を大きく問題視しているわけではありません。 
職員が自分の机で政党機関紙を読むことが政治的中立性を犯すというのか。
 ▷反論   本人が特定政党の主張を宣伝しよういう意思を持ってまわりに政党機関紙を見せていれば、それはアウトでしょう。また、本人の意図がなくとも結果的に、特定の政党機関紙が周囲の人に見られて宣伝につながるのであれば、それは庁舎内の政治的中立性を侵す行為であると言えます。

また、政党機関紙はどの政党でも、選挙期間前後には「〇〇党を応援しましょう。〇〇党を打倒しましょう。〇〇党が当選しました」といった文言が大見出しでついています。これらを机の上に置いておけば、当然に、周りの人の目に入るでしょうし、周りの人の政治的影響、投票行動にも当然に影響を受けるのではないでしょうか。党の政策を伝え、選挙結果に影響を与えるために機関紙を発行しているわけですから。

職員としては、特定政党を支持していると誤解されるような言動はできる限り避けるべきですし、庁舎内で特定政党の金銭的要求に応える姿(特定政党への政治献金をしている姿)を市民に見せることも望ましいことではありません。また、庁舎内で特定政党の機関紙だけが多く購読されているという事実を市民に知られれば、その市民の多くが疑念や不安を抱くのではないでしょうか。庁舎は誰にとっても、安心して利用し通える開かれた場所であるべきでしょう。
市役所担当窓口への具体的な相談があるのか
▷反論   共産党議員は「実際にパワハラ被害の相談に来た職員がいるのか」と質問してくるかも知れません。もちろん相談窓口での対応状況は最低限必要でしょう。しかし、実際の問題は、相談にこれない職員がほとんどだということです。長生村アンケートを見ても、職員が行政や上司に相談できない理由として、「相談しても解決しない」「相談したら立場が悪くなる」「仕返しを恐れた」と答えています。
 
また、職員にアンケートを取ってみると、勧誘を受けた職員の2人に1人もの方が心理的圧力を感じています。長生村や熊本市、柏市のアンケートでは、自由記述の回答に対して、「政党機関紙の勧誘、強要」は、「パワーハラスメント行為であり、やめてほしい」と明確に訴えています。もし本市で、政党機関紙を勧誘されている事実があるとすれば、それは職員がハラスメントだと感じている可能性が高い行為であります。可能性があるので、庁舎内に限っては勧誘を自粛していただくか、もし勧誘を続ける意思がある議員がいるなら、少なくともハラスメントと感じてる職員がいないかどうか実態を調査してください、というのが陳情の趣旨です。
 
ですので、実態把握のためには、まずは、職員の本当の声を匿名アンケート調査できいてみることです。匿名のアンケートをすることで、職員の本音が聞けて、ハラスメント防止と職場の環境改善につながるものと考えます。
勧誘時に強制していない。わが市にハラスメントはない。

▷反論   無論、政党支持者や議員の後援者には、喜んで政党機関紙を購読してもらえるでしょう。

しかし、庁舎内の購読においては、支持者でも、後援者でもない方がほとんどかと思います。「断れないから購入する」という事由の購読が蔓延している異常な状況です。

繰り返しになりますが、統計上、どの自治体でも議員による勧誘により、2人に1人、3人に1人の職員がハラスメントを感じています。本市でも政党機関紙の勧誘があることが事実であれば、そこにハラスメントを感じている職員がゼロ人ということを考えるのはかえって不自然です。したがって、勧誘行為があれば、そのことで職員がハラスメントを感じる 疑念は当然起こり得るもので、その実態を確認することが重要だと思います。

熊本市では職員が「勧誘をやめるよう組織として対応してほしい」と要望し、行政が重い腰をあげて規制に動いた実例もあります。

宮城県のある県議は「議員と職員は本来対等だが、職員は勧誘されたらやはり断りづらいだろう」と話しています。また、千葉市議は実態調査を踏まえ、議会で「毎月、週刊紙代金930円を支払うことは、職場内の雰囲気がよくありません。嫌いなものにお金を払わなければならないのですから」と発言しました。

なお、長生村のハラスメントアンケートを主導したのは、共産党議員でした。「政党機関紙購読の強要こそハラスメントだ」という回答が多くあると予測したならば、アンケートは実施しなかったでしょう。つまり、販売する側はハラスメントの自覚はなくても、販売される側はハラスメントを感じている、というギャップがあることをよくよく自覚すべきです。

執務室に入らず、カウンター越しに受け渡ししているので、配達に問題はないはずだ。

 ▷反論   配達時に執務室内に入らないのはルールとして当然で、今後も厳守してください。なお、庁舎内で配達の事実がある自治体においては、政党機関紙の集金・配達に関するガイドラインが必須であることも訴えたいと思います。

その基準として、特に藤沢市役所におけるガイドラインは参考になると思います。

藤沢市では、配達は執務室以外で行うようにルールを定めており、カウンター越しの受け渡しも職員が執務室内で受け取ることになるので、不可としています。また、市の施設に設置されたポストでの受け取りも不可としています。ぜひ本市役所においても参考にしていただきたいと思います。

実態調査は思想信条の自由を侵害しており不当である

 ▷反論   共産党議員は、川崎市の実態調査に関する裁判事例(2003年)を持ち出して来るかも知れません。しかし、重要なのは「調査は適法」と判断され、共産党職員らの訴えが棄却されたという事実です。共産党の5名の担当弁護士も、「政党機関紙を購読したかという質問について、直ちに思想及び良心の自由の侵害とはならないとされた」「アンケートの強制性に関する私たちの主張は退けられた」と証言しています。

政党機関紙勧誘の事実があれば、市として直ちに実態調査を実施すべきです。2019年2月に実施した金沢市の事例をもとに、匿名性が担保される調査手法を選べば良いだけです。また、議員自身が管理職に直接本音を聞いてみることも有効です。日常の立ち話でもよい。本音を聴くことが大事です。「政党機関紙の勧誘を受けたことがあるかどうか」と聞いてみるだけで、大方状況が把握できると思います。


ある議会では、議員の聞き取りの結果、共産党議員による半ば強制的な勧誘活動の実態が議会で暴露され、共産党議員自ら「断れないとの理由で購読するのは良くないと思う」と自省する場面も見られました。共産党議員と言えども、パワハラ勧誘の実態が明らかになり、多少でも議員としての良心があれば、自粛されるでしょう。

ある地方議員が、パワハラにあたるのではないかと考え、職員20人ほどに聞いてみたところ、9割が「やめてほしい・どちらかといえばやめてほしい」。あと1割は「どちらでもない」という結果であった。職員が嫌がっているのであればやめた方がよいとの意見で、その地方議会では、陳情が採択されました。

職員に購読の有無を問うような、実態調査には反対する。

 ▷反論   購読の有無を問うているのではありません。庁舎内で勧誘している事実があるか、勧誘された時にハラスメントを感じるようなことはないかったかを、問うための匿名・任意回答のアンケートです。他自治体の事例を見ても、職員のグループウエアを使ったアンケートを実施することで、匿名性を担保しています。

パワハラ防止法にも地方自治体に対して、「事実関係を迅速かつ正確に確認すること」「事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと」「再発防止に向けた措置を講じること」を求めています。

参考1)地方公共団体における各種ハラスメント対策の取組状況についてhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000791214.pdf


参考2)パワー・ハラスメントのない良好な職場をめざして(予防・解決マニュアル)
https://www.jichiro.gr.jp/doc/pawahara/pawaharakanrenshiryou-manual.pdf

共産党という公党への攻撃ではないか。陳情者はきっと反共主義者だ。

 ▷反論   陳情内容はどの政党に対しても平等にハラスメントの防止と、庁舎内のルールの順守を要望するものです。公党であるなら、なおさら、ハラスメント撲滅とルール違反撲滅に協力いただきたいものです。

付け加えれば、共産党議員の皆様は、いつも「思想信条の自由」を強調しておられる一方で、自分たちに都合が悪い陳情が出されると、一転して、「どんな思想信条に基づいて陳情を提出したのか」「陳情審議する資格すらない」と、執拗に市民への人格攻撃をはじめる方が少なくないようです。

議会においては、「何人であっても」、陳情・請願の権利が保障されているのであって、その願意は陳情趣旨に従って公正に審議されるべきでしょう。

市役所職員が職務上必要だから購読しているのではないか
 ▷反論   公務で赤旗が必要なのか甚だ疑問だが、もし赤旗がないと行政の仕事に支障がでるのであれば、資料室等に政党機関紙を公費で置く(必要最低部数でかつ各党均等に)、各党から政党機関紙を無料で贈呈してもらうなどの方法がある。公費購入・無料提供なら政党支持へのあらぬ誤解も避けられる。
 
重ねて強調するが《私的なのか、公務なのか》を明確に判断して頂きたい。公務なのに職員個人に金銭的・心理的な負担がかかる事態はあってはならない。

地方議員の先生方へ

ご自身の自治体での管理職の方々に「政党機関紙を勧誘されたことがないか」「勧誘されたときにどのように感じたいか」お聞きになってみてください。現状把握から、是非とも宜しくお願い致します。

#政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情

#政党機関紙 #陳情

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