一般社団法人・NPO法人を設立するなら
“あい会計事務所”にお任せください。
お客様のご要望、事業内容に合わせた法人設立、事業運営、資金調達をご提案させていただきます。また、お客様の視点に立つことで初めてお客様のニーズを汲み取ることができ、質の高いサービス、プラスアルファのご提案が可能となると思っております。
公証人による定款認証の手数料 5万2千円+登録免許税6万円+専門家手数料(※)
(※)専門家に定款作成や法人登記を依頼された場合に発生する費用です。専門家に依頼しない場合は発生いたしません。
NPO法人の設立費用の目安
原則として設立費用はかかりません。(※)
(※)専門家に定款作成、定款認証や法人登記の手続きを依頼された場合に費用が発生します。専門家に依頼しない場合は発生いたしません。
一般社団法人は非営利法人の一つです。非営利とは利益の分配をしないということで、事業で利益を出してはいけないという意味ではありません。株式会社は利益を配当として株主に分配します。一般社団法人は利益(剰余金)を社員に分配することはしません。利益の分配をしない点が、営利法人である株式会社と異なります。その他、資本金(出資金)がない点も株式会社と異なります。非営利法人は一般社団法人、一般財団法人の他、NPO法人、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人等があります。
一般社団法人は非営利法人の一つです。非営利とは利益の分配をしないということで、事業で利益を出してはいけないという意味ではありません。株式会社は利益を配当として株主に分配します。一般社団法人は利益(剰余金)を社員に分配することはしません。利益の分配をしない点が、営利法人である株式会社と異なります。その他、資本金(出資金)がない点も株式会社と異なります。非営利法人は一般社団法人、一般財団法人の他、NPO法人、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人等があります。
一般社団法人の事業に制限はありますか?
制限はありません。一般社団法人は自由に事業を運営することができます。
一般社団法人を設立するのに必要な人数を教えてください。
一般社団法人を設立するためには最低2名の社員(株式会社でいう株主に似た立場の者、従業員ではありません)が必要になります。その他、法人の理事1名が必要ですが、社員と役員を兼ねることができますので、設立に必要な人数は最低2名となります。
一般社団法人が運営する事業には税金はかからないのですか?
一般社団法人は非営利型法人と非営利型法人以外の法人に区分することができます。非営利法人以外の法人は株式会社と同様に、全ての事業に法人税がかかります。非営利型法人は運営する事業が法人税法上の収益事業の場合に法人税が課税されます。非営利型法人を設立するためには3名以上の理事を置く必要があります
一般社団法人の事業に制限はありますか?
制限はありません。一般社団法人は自由に事業を運営することができます。
一般社団法人と一般財団法人の違いは何ですか?
一般社団法人の事業に制限はありますか?
制限はありません。一般社団法人は自由に事業を運営することができます。
一般社団法人や一般財団法人が法人税法上の非営利型法人になるためにはどのような要件を満たしている必要がありますか?
一般社団法人や一般財団法人が法人税法上の非営利型法人になるためには下記の①から④の要件をすべて満たす必要があります。
①剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
②解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に帰属することを定款に定めていること
③上記①及び②の定款の定めに反する行為(上記①②及び下記④に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含みます。) により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。) を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
④各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
よって、①社員又は設立者以外の者に対しても剰余金等の分配を行わない旨が予め定款で定められていることを前提にしています。
②については、解散時の残余財産を公益的な活動を行う法人等に帰属することが担保されていることを定款にて規定することが必要です。ここでの公益的な活動を行う法人等に一般社団・財団法人は入りません。よって、残余財産を国や地方公共団体、公益社団・財団法人等へ帰属することは有効ですが、一般社団・財団法人へ帰属させることは上記の②の要件を満たさないので留意が必要です。
一般社団法人の理事は報酬を受けることはできますか?
できます。理事が報酬を受けることに法的に制限はありません。しかし、理事の報酬額は、定款又は社員総会で決定する必要があります。
一般社団法人が基金を設置することは可能でしょうか?
可能です。一般社団法人にも「基金」制度があります。一般社団法人が「基金」を設置する際には定款に記載が必要です。なお、一般社団法人の基金には返還義務があります。
一般社団法人の決算書はどのように作成すればいいですか?
一般社団法人及び一般財団法人は決算書として貸借対照表、損益計算書及び附属明細書を作成しなければなりません。一般社団法人及び一般財団法人が決算書を作成するために適用する会計基準に決まりはありません。適用が考えられる会計基準は『公益法人会計基準』『NPO法人会計基準』『企業会計基準』があります。
将来的に公益社団法人及び公益財団法人へ移行を考えているのであれば、設立当初から『公益法人会計基準』を適用することをお勧めします。非営利型法人以外の法人であればすべての事業に法人税が課税されるため『企業会計基準』を適用する場合もあると思います。
一般社団法人及び一般財団法人の会計についてはぜひ当事務所へご相談ください。
公益社団法人を設立するためにはどうすればよいですか?
公益社団法人を設立するためには、まず、一般社団法人を設立し、その後に行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)による公益認定を受ける必要があります。公益認定の基準は下記の通りです。
①公益目的事業を行うことを主たる目的としていること
②公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を超えないと見込まれること
③公益目的事業比率が50%以上であると見込まれること
④遊休財産が一定額を超えないと見込まれること
⑤同一親族等が理事又は監事の3分の1以下であること
⑥公益認定取消し等の場合、公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与する旨を定款で定めていること
一般社団法人や一般財団法人が法人税法上の非営利型法人になるためにはどのような要件を満たしている必要がありますか?
一般社団法人や一般財団法人が法人税法上の非営利型法人になるためには下記の①から④の要件をすべて満たす必要があります。
①剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
②解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に帰属することを定款に定めていること
③上記①及び②の定款の定めに反する行為(上記①②及び下記④に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含みます。) により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。) を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
④各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
よって、①社員又は設立者以外の者に対しても剰余金等の分配を行わない旨が予め定款で定められていることを前提にしています。
②については、解散時の残余財産を公益的な活動を行う法人等に帰属することが担保されていることを定款にて規定することが必要です。ここでの公益的な活動を行う法人等に一般社団・財団法人は入りません。よって、残余財産を国や地方公共団体、公益社団・財団法人等へ帰属することは有効ですが、一般社団・財団法人へ帰属させることは上記の②の要件を満たさないので留意が必要です。
NPO法人の事業に制限はありますか?
NPO法人は主な事業として特定非営利活動を実施する必要があります。しかし、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業すなわち「その他の事業」を行うことができます。その他の事業を行う場合には定款に記載する必要があります。
NPO法人は事業で利益を出してはいけないのですか?
そのようなことはありません。NPO法人も一般企業と同じように事業を運営していくにあたり、様々な経費がかかります。経費は自分たちの法人でまかなう必要があります。そのためには自分たちの事業で経費を賄えるように収益をあげなければなりません。例えば、100円で仕入れたものを100円で販売していては事業に係る経費を賄えなくなります。販売するまでにかかる経費を仕入れ値に上乗せして販売しないと、事業は赤字になり、資金に困窮してしまいます。会費や寄付でその資金を調達する方法もありますが、限界もあるので、事業が活発になるよう考える必要があります。
NPO法人を設立するのに必要な人数を教えてください。
NPO法人を設立するためには社員(株式会社でいう株主に似た立場の者、従業員ではありません)を10名以上集める必要があります。その他、法人の役員として理事3名、監事1名の計4名が必要ですが、社員と役員を兼ねることができますので、設立に必要な人数は10名となります。なお、監事は法人の業務に従事することは出来ませんので、理事や法人の従業員、スタッフと兼任することは出来ません。
NPO法人の実施する事業に税金がかかるかどうかは、法人の実施する事業が法人税法上の収益事業に該当するかによります。法人税が課税される事業は法人税法に規定される34の収益事業です。NPO法人が実施する特定非営利活動に係る事業と法人税法上の収益事業は、それぞれの法律の目的が異なりますので、両者の間には因果関係がありません。よって、特定非営利活動に係る事業であっても法人税法上の収益事業に該当すれば、法人税が課税され、申告が必要になります。
NPO法人の役員は給与や報酬を受け取ってはいけないのですか?
NPO法人の理事が他のスタッフと同様に、業務に従事し労働を提供しているのであれば給料を受けることは問題ありません。また、理事や代表理事などの役職について支払われる役員報酬を受けるのも問題はありません。ただし、この役員報酬は役員総数の3分の1以下の者しか受けることができませんので留意が必要です。
なお、監事は法人の業務に従事できませんので労働の対価としての給料は受けられません。
監事としての役職について支払われる役員報酬を受けるのは問題ありませんが、役員総数の3分の1以下の者という制限はあります。
NPO法人を運営しています。設備を購入するために多額の資金が必要です。銀行で借入は可能ですか?
可能です。以前は、NPO法人が銀行から借入をするのは難しい場合もありましたが、最近は民間金融機関もNPO法人への借入を行っています。借入でお困りの場合はぜひ当事務所へご相談ください。
NPO法人の資金調達には銀行からの借り入れ以外にどのような方法がありますか?
NPO法人を交付対象とする助成金や補助金が沢山あります。助成金や補助金を受けられることはNPO法人特有のメリットでもあります。その他、最近は遺贈もあります。資金調達についてはぜひ当事務所へご相談ください。
NPO法人には認定NPO法人制度があると聞いています。どのような制度ですか?
認証されたNPO法人のうち、NPO法に定められている一定の基準を満たす法人について所轄長(都道府県知事、指定都市の長)が書類審査・実態調査に基づき、認定を行う制度です。認定にはPSTテスト(パブリックサポートテスト)を含む認定基準を満たす必要があります。設立の日から1年を超える期間が経過した法人は認定の申請が可能です。認定機関は5年で、更新には申請が必要です。
NPO法人には特例認定NPO法人の制度があると聞いています。どのような制度ですか?
特例認定制度は特例認定制度の税制優遇措置を利用して認定を目指す制度です。特例認定NPO法人は所轄長(都道府県知事、指定都市の長)が書類審査・実態調査に基づき、特例認定を行います。特例認定は認定基準のうちPSTテスト以外を満たす必要があります。特例認定機関は3年で更新はありません。(期間経過後は認定NPO法人に移行します。認定の基準を満たさない場合は認証NPO法人へ戻ります。)設立の日から1年を超える期間が経過し、設立後5年以内の法人は特例認定の申請が可能です
認定NPO法人には税制上どのような優遇がありますか?
認定NPO法人や特例認定NPO法人に寄附をした個人は寄附金控除が受けられます。その他、会社や法人が認定NPO法人や特例認定NPO法人に寄附をすると損金算入限度額の拡大があります。
また、認定NPO法人にはみなし寄附金や相続財産を寄附をした場合に非課税になる優遇措置があります。こちらは認定NPO法人にのみ適用され、特例認定NPO法人には適用になりません。
NPO法人の事業に制限はありますか?
NPO法人は主な事業として特定非営利活動を実施する必要があります。しかし、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業すなわち「その他の事業」を行うことができます。その他の事業を行う場合には定款に記載する必要があります。
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