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  あがべご訪問看護ステーション
TEL.0244-32-1463

住み慣れた
我が村

我が家
で暮らす


あがべご訪問看護ステーションのご案内


基本方針
◆住み慣れた我が村、我が家で暮らしながら療養する生活を、精一杯支えます。

◆利用者さんご自身がどんな生活をお望みなのか、じっくりお聞きして、その希望に近づけるよう、看護師が利用者さん・ご家族と一緒に歩みます。

◆利用者さんおひとりおひとりの、力、個性、魅力に注目し、その力が引き出されるよう、また、生活を楽しめるように援助します。そして、利用者さん自身の回復力を活かすように努めます。
あがべごの由来
◆会津名物、赤べこ。福島言葉の発音に寄せて「あがべご」です。昔、疫病に悩んでいた柳津地域の人々が病から立ち直るのを支え、疫病退散の守り神として親しまれた伝説にちなみました。

◆飯舘村は「べこの村」。それにもちなんだ「あがべご」です。

◆また、「アガペー」というギリシャ語と重ねて、「見返りを期待せず、相手を大切にしたいと」いう自然な気持ちの表れとしてお世話するという願いを込めました。

訪問看護とは
看護師がお住まいを訪問し、医師やケアマネージャーと連絡をとりつつ、療養生活を送っている方の看護を行うサービスです。
ご本人や家族の意思・生活を尊重し、安心して生活できるよう、予防から看取り(みとり)まで支えます。
利用できる方
介護保険で、要支援・要介護に認定され、主治医が訪問看護の必要を認めた方

主治医が訪問看護指示書を出すことにより医療保険を使って訪問看護を利用することもできます。

あがべごに直接ご相談ください。
訪問エリア
飯舘村内と周辺市町を訪問します(南相馬市・川俣町および福島市・相馬市・浪江町の一部地域)。お気軽にご相談ください。

多少遠方にお住まいでもご相談に応じ、可能な限り訪問します。
あがべごに電話で直接ご相談ください。

ご利用料金・交通費

利用するサービス、内容や、適応される保険、減免制度の利用などにより、料金自己負担額は異なります。以下はあくまでも目安として紹介する例です。

●「要支援」の方(介護保険内)    
30分以上1時間未満        :  7,900円(自己負担額790円)

1時間以上1時間30分未満:10,840円(    〃  1,084円)

●「要介護」の方(介護保険内)    
30分以上1時間未満        :  8,190円(自己負担額819円)

1時間以上1時間30分未満:11,220円(    〃    1,122円)

交通費:
30㎞以内、村内は無料(30㎞以上でも原則的に交通費はいただきません)
遠方で交通費実費(ガソリン代)などいただく場合にも事前説明の上、同意いただいてから訪問しガソリン代をいただきます。

ご利用内容

健康状態の観察
疾病の予防や悪化防止の支援
日常生活の看護・介護
入浴・体拭き・洗髪・食事・排泄の介助
薬の管理
服薬にかかわる症状やご不安の相談
お薬による事故防止のための助言
正しい服薬ができ、飲み忘れや、飲み間違いがおきないよう、ご一緒に工夫します。
ターミナル(終末期)ケア
痛みの緩和・精神的援助・看取り
療養生活の相談
本人の相談はもちろん、ご家族のご相談もお聞きし、助言をいたします。
心のケア

心がふさぎ込んでいたり、やる気が起きなくなっていたり、眠れなかったり……という症状や、また、心の病の治療を支援をするために、精神科医療・訪問看護の経験者が、ご自宅を訪問します。(服薬に関するご相談もお聞きします)
薬の管理
服薬にかかわる症状やご不安の相談
お薬による事故防止のための助言
正しい服薬ができ、飲み忘れや、飲み間違いがおきないよう、ご一緒に工夫します。

ご利用までの流れ

ご相談から訪問看護開始までの流れ


よくあるご質問

  • Q

    介護認定で、「非該当」と判定され、介護保険が使えないと言われましたが、訪問看護を利用できないのですか?

    A

    65歳以上の人は、訪問看護にあたって、介護保険を使うのが原則です。そのためには、介護認定が要支援1~要介護5でなければなりません。しかし、医師が医療的必要を認め、「訪問看護指示書」を出してくれたら、医療保険を使って訪問看護を受けることもできます。(当ステーションに、ご相談くだされば、状況に沿って、ご説明します)

  • Q

    利用者が65歳に達していません。介護保険はふつう65歳以上でないと使えないそうですが、他の保険を利用して訪問看護を受けることはできませんか?

    A

    厚生労働大臣指定の特定疾患の患者さんであれば、40歳から64歳で、介護保険が適用されます。「特定疾患」に何があるかは以下をクリックするとわかります。

    https://www.jvnf.or.jp/shippei100420.pdf

    精神科訪問看護は(精神訪問看護指示書により)医療保険適用が適用で利用できます。64歳以下の利用者さんも多く自己負担減免制度の適用の可能性もあります。

  • Q

    介護認定の申し込みや相談は、どこに行ったらよいのですか?

    A

    村役場(いちばん館の健康福祉課、福祉係が担当部署)です。

    地域包括支援センターでも、相談にのってくれます。

  • Q

    保険適用で訪問看護を使った場合の自己負担割合はどれだけですか?

    A

    個々の場合については、当ステーションに、ご相談ください。

    【利用する保険と実際に自己負担する割合】
    ◆介護保険          
       ・利用金額の1割を負担する
     (等級に応じた支給限度額を超えた分は、全額自己負担)

    ◆後期高齢者医療制度加入者(75歳以上の利用者)      
       ・利用金額の1割を自己負担
        (一定以上の所得のある方は、3割を自己負担)

    ◆健康保険・国民健康保険で、利用する場合
       ・70歳以上の利用者は、利用金額の1割を自己負担)
       ・70歳未満の利用者は、利用金額の3割を自己負担)

  • Q

    保険適用で、自己負担分の免除や減額は、ありますか?

    A

    現在はあります。飯舘村での、医療保険・介護保険の場合と同様です。

    また、在宅で精神科に通院する方のための、自立支援制度による減免もあります。

  • Q

    家族の介護負担を軽減するために、訪問看護を利用することもできますか?

    A

    ふだん介護にあたるご家族がよい状態で介護を続けることができるためには、「ほっとひと息つく」ことも大切です。最近では、そういう利用が「レスパイト」ケアと言われ、必要性を認められています。地域社会の力で、本人もご家族も支えていきたいと、あがべごステーションはこころざしています。

  • Q

    介護認定の申し込みや相談は、どこに行ったらよいのですか?

    A

    村役場(いちばん館の健康福祉課、福祉係が担当部署)です。
    住民登録が飯舘村以外なら登録している市町村の健康福祉課(保険福祉課)です。

    地域包括支援センターでも、相談にのってくれます。

  • Q

    あがべご訪問看護ステーションは、なに科の看護をしますか?

    A
    ・高齢者の介護(認知症の生活介護・相談をふくむ)
    ・一般(身体)科(循環器・呼吸器をはじめ、いわゆる内科で診療される疾患の患者さんを看護・介護)
    ・認知症や精神的な疾患についても、精神科・精神科訪問看護の経験者が対応します。
  • Q
    現在入院中ですが、退院後は訪問看護で支えてほしいと思います。誰に相談したらいいですか?
    A
    ・入院中の病院の「地域連携室」「相談室」のワーカーさん、また主治医(担当医)にご相談ください。
    ・あがべご訪問看護ステーションに電話でご相談くださってももちろん結構です。
  • Q

    訪問看護をするスタッフは、どんなメンバーですか?

    A
    現在、あがべごに所属するのは、4人の正看護師です。それぞれ、(精神科を含む)いろいろな診療科の病棟や訪問看護ステーションで経験を積んだ看護師です。
  • Q

    介護認定の申し込みや相談は、どこに行ったらよいのですか?

    A

    村役場(いちばん館の健康福祉課、福祉係が担当部署)です。

    地域包括支援センターでも、相談にのってくれます。

あがべご訪問看護ステーション

営業日時 8時30分~17時(月~金)
休業日:土・日・祝日および年末・年始
(現在24時間緊急対応はしておりません。ただし、契約者においては、緊急時など携帯にご連絡いただき可能な範囲で対応いたします。)

電話番号 0244-32-1463  
080-1663-2572(携帯)
FAX 0244-32-1464
住所
〒960-1721福島県相馬郡飯舘村飯樋字町387
住所
〒960-1721福島県相馬郡飯舘村飯樋字町387

お問合せ先

あがべご訪問看護ステーション
電話 
 0244-32-1463
携帯 
 080-1663-2572
FAX 
 0244-32-1464