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利用するサービス、内容や、適応される保険、減免制度の利用などにより、料金自己負担額は異なります。以下はあくまでも目安として紹介する例です。
●「要支援」の方(介護保険内)1時間以上1時間30分未満:10,840円( 〃 1,084円)
●「要介護」の方(介護保険内)1時間以上1時間30分未満:11,220円( 〃 1,122円)
●交通費:介護認定で、「非該当」と判定され、介護保険が使えないと言われましたが、訪問看護を利用できないのですか?
65歳以上の人は、訪問看護にあたって、介護保険を使うのが原則です。そのためには、介護認定が要支援1~要介護5でなければなりません。しかし、医師が医療的必要を認め、「訪問看護指示書」を出してくれたら、医療保険を使って訪問看護を受けることもできます。(当ステーションに、ご相談くだされば、状況に沿って、ご説明します)
利用者が65歳に達していません。介護保険はふつう65歳以上でないと使えないそうですが、他の保険を利用して訪問看護を受けることはできませんか?
厚生労働大臣指定の特定疾患の患者さんであれば、40歳から64歳で、介護保険が適用されます。「特定疾患」に何があるかは以下をクリックするとわかります。
https://www.jvnf.or.jp/shippei100420.pdf
精神科訪問看護は(精神訪問看護指示書により)医療保険適用が適用で利用できます。64歳以下の利用者さんも多く自己負担減免制度の適用の可能性もあります。
介護認定の申し込みや相談は、どこに行ったらよいのですか?
村役場(いちばん館の健康福祉課、福祉係が担当部署)です。
地域包括支援センターでも、相談にのってくれます。
保険適用で訪問看護を使った場合の自己負担割合はどれだけですか?
個々の場合については、当ステーションに、ご相談ください。
【利用する保険と実際に自己負担する割合】
◆介護保険
・利用金額の1割を負担する
(等級に応じた支給限度額を超えた分は、全額自己負担)
◆後期高齢者医療制度加入者(75歳以上の利用者)
・利用金額の1割を自己負担
(一定以上の所得のある方は、3割を自己負担)
◆健康保険・国民健康保険で、利用する場合
・70歳以上の利用者は、利用金額の1割を自己負担)
・70歳未満の利用者は、利用金額の3割を自己負担)
保険適用で、自己負担分の免除や減額は、ありますか?
現在はあります。飯舘村での、医療保険・介護保険の場合と同様です。
また、在宅で精神科に通院する方のための、自立支援制度による減免もあります。
家族の介護負担を軽減するために、訪問看護を利用することもできますか?
ふだん介護にあたるご家族がよい状態で介護を続けることができるためには、「ほっとひと息つく」ことも大切です。最近では、そういう利用が「レスパイト」ケアと言われ、必要性を認められています。地域社会の力で、本人もご家族も支えていきたいと、あがべごステーションはこころざしています。
介護認定の申し込みや相談は、どこに行ったらよいのですか?
村役場(いちばん館の健康福祉課、福祉係が担当部署)です。
住民登録が飯舘村以外なら登録している市町村の健康福祉課(保険福祉課)です。
地域包括支援センターでも、相談にのってくれます。
あがべご訪問看護ステーションは、なに科の看護をしますか?
訪問看護をするスタッフは、どんなメンバーですか?
介護認定の申し込みや相談は、どこに行ったらよいのですか?
村役場(いちばん館の健康福祉課、福祉係が担当部署)です。
地域包括支援センターでも、相談にのってくれます。
営業日時 | 8時30分~17時(月~金) 休業日:土・日・祝日および年末・年始 (現在24時間緊急対応はしておりません。ただし、契約者においては、緊急時など携帯にご連絡いただき可能な範囲で対応いたします。) |
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電話番号 | 0244-32-1463 080-1663-2572(携帯) |
FAX | 0244-32-1464 |
住所 | 〒960-1721福島県相馬郡飯舘村飯樋字町387 |
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