第1条[名称]
本会は日本ベーシックインカム学会 (JABI:Japan Association of Basic Income) と称する。
第2条[目的]
本会は、ベーシックインカムの可能性について、様々な視点から学術的研究を推進する。
第3条[活動]本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.総会/年次大会の開催
2.研究会、講演会の開催
3.会誌発行
4.国内外の関係機関、団体との研究上の連携、および交流
5.その他関連する活動
第4条[活動/会計年度]4月1日から3月31日までとする。
第5条[会員/会費]
本会の趣旨と目的に賛同する個人は、理事会の承認のもとに会員となることができる。
1.本会は、正会員、学生/院生会員をもって構成する。
2.総会における議決権を有するのは正会員のみとする。
3.入会申し込みに際しては本会所定の用紙を提出する。
4.会費 正会員 :6,000円
学生/院生 : 無料
5.年会費2年間滞納の際は退会扱いとする。
6.誹謗中傷/暴力行為/ハラスメント/その他社会通念上適切ではない行為、あるいは本会の名誉を著しく
傷づける行為をした会員は、理事会の決議によって除名することができる。
第6条[理事会] 理事会は本会の活動を決定し、本会の管理運営を担う。
1.理事会の構成
理 事 代表理事、副代表理事を含み、理事は原則9名とする。
理事会で追加の理事が必要と認めた場合は15人まで理事を追加できる。
代表理事 1名
副代表理事 2名
監 事 2名以内
事務局 若干名
顧 問
2.理事会は理事の要請に応じて随時開催する。
3.議長は代表理事が務める。
4.理事会の定足数は委任を含め理事の2分の1とする。
5.理事会の決議は委任を含め理事会出席理事の過半数をもって成立とする。
6.副代表理事は必要に応じ代表理事の代行を務める。
第7条[理事/役員の人事]
1.理事:会員の中から理事一人の推薦を以って候補者とし、理事会において選出する。任期は一期3年とし、
再任を妨げない。
2.代表理事: 理事の中からの互選とし、任期は連続2期を限度とする。
3.副代表理事:理事の中から代表理事の推薦により指名する。
4.事務局:会員の中から理事会の推薦により指名する。
5.監事:会員の中から理事会の推薦により指名する。
6.顧問:理事会の推薦により、本会の発展に資する人材に依頼する。
7.理事/役員/事務局の解任: 理事からの発議を持って、委任を含め理事3分の2以上の賛同により解任する
ことができる。
第8条[総会]
1.年1回開催し、理事会による活動及び予算/収支報告、その他議案を審議、決定する。
2.定足数は委任を含め会員の5分の1とする。
3.決議は委任を含め総会出席者の過半数の賛成をもって成立とする。
4.議長は代表理事が務める。
第9条[会則改定]
理事会または会員15名以上の発議により、委任を含め総会出席者の3分の2以上の賛成をもって成立と
する。
第10条[本会の解散]
理事会または会員15名以上の発議により、委任を含む総会出席者の3分の2以上の賛成をもって本会を
解散することができる。
第11条 その他本会則に定めない事項は、随時、理事会で審議、決定する。
第12条[所在地] 2018.12.29 茨城県取手市椚木159-14
2021.05.20 東京都品川区小山 6-9-18
会則制定 2018.12.29
改定 2022.05.08
会長/副会長名称を理事長/副理事長に変更。
学生/院生会員会費¥1000に変更。
全体的に文章を簡略化した。
改定 2023.05.14
会則第6条の1[理事会]の構成 “理事15名以内(理事、副理事長を含む)” を “理事は原則9人とする。理事会で追加の理事が必要と認めた場合は15人まで理事を追加できる” と変更。
改定 2024.05.26
会則第2条[目的]の変更。
”本会は、日本でのベーシックインカムについて中立的な立場で学術的研究を推進する”から
”本会は、ベーシックインカムの可能性について、様々な視点から学術的研究を推進する”に変更。
会則第5条[会員/会費]の変更
年会費を正会員10000円から6000円へ、学生院生1000円から無料に変更。
「賛助会員」を削除。
第1条 [目的]
この規則は、ハラスメントが個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の許されない行為であることを認識し、発生防止を図るともに、ハラスメントが生じた場合にはその迅速な排除、被害者等の救済等を行うことにより、日本ベーシックインカム学会(以下、「本学会」という。)の全ての会員に公正で安全な研究活動等を保障することを目的とする。
本学会は、全ての会員が個人として尊重され、公正で快適な環境の下で、研究、研修及び学会運営に専念することができるように、ハラスメントの防止に最大限努めるともに、ハラスメントが発生した場合は、厳正かつ迅速・適正に対処することを宣言する。
第3条 [ハラスメントの定義]
この規則におけるハラスメントとは、他者に不利益やダメージを与えたり、不愉快にさせる迷惑行為、嫌がらせ、いじめ、身体的精神的な攻撃などの行為をいう。具体的には
1.身体的な攻撃(殴る、叩く、蹴るなどの暴行、傷害) 2.精神的な攻撃(怒鳴りつけるなどの威圧的な言動、人格否定、脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、無視、蔑視) 3.不当な強制、強要、要求、理不尽な謝罪の要求(土下座など) 4.継続的に繰り返される執拗な言動、ストーカー行為、過度な干渉 5.拘束的な行動(不退去、居座り、監禁) 6.差別的な言動(人種差別、性差別など) 7.性的な言動(卑猥な発言/言葉かけ、酒の席での抱きつきなど) 8.学習や研究の妨害、不当な扱い 9.他者のアイデアや成果の濫用
第4条 [本規則の対象]
1 この規則は、本学会の大会、研究会、学習会、及び理事会開催中の内外を問わず、又本学会の内外にかかわらず、本学会会員の間で生じたハラスメントの全てを対象とする。
2.本学会の事業に携わったボランティア協力者も対象とし、この規則では会員に含める。
第5条 [会員の義務]
1 本学会の会員は、この規則の趣旨を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。
2 代表理事、副代表理事、監事は、ハラスメントが起こらないように注意を促すとともに、ハラスメントが発生した場合には必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
第6条 [相談及び被害者救済]
1 ハラスメントに関して、会員が安心して相談し、苦情を訴え、被害の救済等を求めることができるようハラスメント相談室を設け、複数の相談員を置く。
2 相談室は本学会ホームページ(https//jabi.jp)内に置く。
第7条 [相談員]
1 相談員は、本学会の理事及び監事の中から、理事会を経て、代表理事が任命する。
2 相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 ハラスメントについて相談等を求める者(以下、「相談者」という。)は、希望する相談員に相談等を行うことができる。
4 相談員は、相談者から希望があった場合には、当事者間での話し合いを斡旋することができる。
5 相談員は、相談者から事情を聴き、ハラスメント被害の救済等の申立てがあった場合は、相手当事者と代表理事にその旨を報告する。
6 ハラスメントについて偽りの申立て、又は悪意の申立てをした者は、本学会を除名処分の対象となる。
第8条 [ハラスメント対策委員会]
1 前条第5項の報告をもって、代表理事は理事会内に当事者を除き委員を指名し、ハラスメント対策委員会(以下、「委員会」という。)を速やかに設置する。
2 委員会の委員長は、委員の互選により決める。
3 委員会は事実確認などの調査を行い、その結果を代表理事に報告する。
4 第9条第4項に規定する不服申立がなされた場合も委員会に報告する。
5 委員会は、状況により、その権限で応急的な措置を講じることができる。
第9条 [措置と通知]
1 代表理事が、前条第3項の報告をもって、除名を含め何らかの措置が必要と認める場合は、理事会にあげ、理事会審議とする。
2 代表理事は、前1項の経過と結果について当事者に通知する。
3 当事者は、理事会の決定に対して、不服申立てを行うことができる。
第10条 [守秘義務(プライバシー等の保護と二次被害の防止)]
1 ハラスメントに関する相談、苦情の解決、被害者の救済等に関わる者は、当事者のプライバシー、名誉、その他の人権に配慮するとともに、相談や審議に加わったものは守秘義務を徹底する。
2 代表理事は、本学会の会員がハラスメントについて相談もしくは事実確認の調査で証言を行ったことにより、不当に不利益を被る等の二次被害を受けないように適切に対応する。
附則
1 この規則は、2024年5月26日から施行する。
本誌は日本ベーシックインカム学会会員からの原稿を随時募集しております。本投稿規定と執筆要領に従い、氏名、連絡先を明記し、電子データ(メール添付)で投稿下さい。
1. [投稿資格] 原則として日本ベーシックインカム学会の会員とする。ただし、編集委員会は非会員に執筆を依頼することができる。非会員との共著による投稿については、事前に編集委員会の承認を得る。
2.[内容] ベーシックインカム、ならびに関連領域に関する論文など、未発表のもの。論文・研究ノート・調査/実践報告・論潮・時評・書評・エッセイなど。分類についての最終判断は編集委員会に委ねる。字数は本会誌で15ページ以内とする。書式詳細は執筆要領を参照。
3. [倫理上の配慮について](倫理規定) 論文として掲載される研究は、調査・研究の倫理的原則に従っている必要がある。投稿者は研究対象および研究対象者の人権を尊重した表現を行う義務がある。編集委員会は、必要に応じて、上記の事項に関する説明を投稿者に求めることがある。
4. [引用・転載について] 論文作成にあたっては、著作権についての配慮を行うこと。論文中に他の著作物からの引用を行うときには、その出典を明示すること。また、「引用」の範囲を超えた「転載」には、著作権者やその著作物の出版社の許諾が必要となる。論文が掲載されるために必要となる「転載」についての手続きは、投稿者が責任をもつこととする。
5.[受付期間と送付要領] 受付は随時。締め切り日については本学会ホームページ上に掲載する。
6.[審査] 投稿原稿は、編集委員会において審査、採否を決定する。論文は査読付きとする。
7.[著作権] 掲載された論文等の著作権は原則として本学会に帰属する。ただし、協議の上で特例措置もとりうる。 著者は、自己の論文等を複製・転載等の形で利用する際には、その旨を編集委員長宛(前述アドレス)に書面で通知し、掲載先には出典を明記する。
1.論文は、①表題 ②要旨と英文要旨 ③本文と文献 ④図・表からなるものとする。
2.執筆言語 日本語、または英語。
3.論文の①~③は、Word で作成し、一頁A4横書き(標準設定)40字×36行(印刷の向きは縦)に書式
設定し、図や表を含めて15頁以内とする。ただし、規定頁数を超えるときは、編集委員会の承認を得る。
4.表題頁には、論文種目(研究論文、実践報告など)、表題、著者名、所属、キーワード(3~5個)と、
これらに対応する英訳をつけること。執筆者が、複数になる場合責任著者とその連絡先メールアドレスを
明記すること。
5.すべての論文に、300字以内の要旨と100~250ワードの英文要旨をつけること。要旨は原則として、
目的・方法・結果、結論が明らかになるように書くこと(特に研究論文の場合)。
8.表記詳細は、以下のようにする。
(1)
・現代かなづかい(引用文は原典による)、新字体で平易な口語体とする。
・代名詞、接続詞、副詞、連体詞、助詞は原則として「かな」とする。
例:又→また 我々→われわれ 或いは→あるいは
・ 国名、地名、人名、地名などは原則としてカタカナ表記とする。漢字による表記が慣例となっている場合は
除く。
・ 一般化していない固有の名称(地名、人名、機関名、会社名など)は、初出に限り、( )内に原語を付す。
例:ケインズ(J. M. Keynes)は……。ケインズの指摘によれば……。
国連世界食糧計画(World Food Programme; WFP)が…。WFPによると……。
カオプラ村(Thombon Khaophra)には……。カオプラ村の人口は……。
中央融和事業協会(中融協)が……。中融協によると……。
・外来語、中国を除く外国の度量衡、貨幣の単位はカタカナ表記とする。
例:コーヒー ガラス メートル ドル
・図表では、一般的な単位は記号を用いる。(m, g, t など)
・年表記は主として西暦。日本年号は必要に応じて( )内に記す。例:1913 (大正2年)
・数字はアラビア数字(算用数字)、半角。ただし、慣用句、固有名詞、成語などは漢数字を用いる。
例:19世紀 第1四半期 一つ 一人 一部分 第三者
・引用文には「」,欧文引用には ”…”、書名や重引用符には『』を用いる。
(2)図表写真
・図、表、写真は、図1、図2、表1、表2のようにわけて通し番号を付ける.
・出所を明示する。自ら作成したものは「筆者作成」などと記載する。
・図は、モノクロで印刷されるので、モノクロでも区別のつくような鮮明なものを準備する。
(3)注について
・通し番号を付し、本文末にまとめ、文献リストの前に配置する。
例:世界のベーシックインカム運動の中でも初めての画期的なものだ(1)。(中略)…基本的な論点のみ
考察していきたい。(2)
(4)引用文献について
・原則として本文では著者名、出版年、引用項のみを記載し、その他の情報は本文末文献リストにまとめる。
著者名が付いていない刊行物は発行機関を表記する。
例:藤田(2016)によると…。 著者2名(岩田・岩永,2017) 著者3名以上(岩田・岩永ほか,2017)
…とされる(Sassen 2014=2017)。 [2014は原書の出版年、2017は訳書の出版年]
「…である」(Ietto-Gillies 2012=2012:29) [引用の場合は項を入れる]
…である(フレイザー2001, 2005)。 [半角カンマと半角スペース]
…とされる(伊藤 2008; 鈴木2003)。 [半角セミコロンと半角スペース]
厚生労働省(2016)
・2度目以降の引用にも、著者名と出版年を記載する。前掲書、前掲論文、同上論文、op.cit.、Ibidなどは
使わない。
(5)文献リスト
・原則として本文と注で使用していない文献は記載しない。
・順番と言語は、第1著者の姓により五十音順、英語名ではファミリーネームでアルファベット順とし、
言語別にわけて記載する。
・書誌情報の記載内容と順番
著者名(出版年)『書名』出版社。
著者名(出版年)「論文名」編者名『書名』出版社、最初の項‐最後の項。
著者名(出版年)「論文名」『雑誌名』巻(号):最初の項‐最後の項。
・外国語文献もこれに準じる。
例:単行本:井上智洋(2018)『AI時代の新・ベーシックインカム論』(光文社新書)光文社
翻訳本:スタンディング、ガイ(2018)『ベーシックインカムへの道』池村千秋訳、プレジデント社
論文/雑誌:宇佐美耕一・牧野久美子編(2015)『新興諸国の現金給付政策――アイデア・言説の
視点から』アジア経済研究所(IDE/JETRO)
金成垣(キム・ソンウォン)(2017)「韓国におけるベーシックインカム論に関する試論的考察」
『週間社会保障』2950:40-45
新聞:『毎日新聞』2012年4月8日付夕刊。
インターネット:山崎元(2016)「ベーシックインカムを導入すべき6つの理由」(2019/7/22取得、
http://www.nihonkosoforum.org/img/npyamazaki3.pdf)
・外国文献の場合
単行本:著者(出版年)書名〈イタリック〉(版次), 出版地:出版社
例:Standing, Guy (2019) “Plunder of the Commons: A manifesto for Sharing Public Wealth”
(Pelican Books),UK: Penguin Random House
論文(単行本):執筆者(出版年)“論文名,”in 編者名 書名〈イタリック〉, 出版地:出版社
例:Foucault,Michel.(1982)”The Subject and Power.” Critical Inquiry8,no.4 :pp 777-95
Cambridge,MA:MIT Press
論文(雑誌):執筆者(出版年)“論文名,”in 雑誌名〈イタリック〉, 巻号:ページ数
例:Morris, J.(1995) “Woman as Shaman: Reclaiming the Power to Heal,” in Women’s Studies: An Interdisciplinary Journal, 24: pp.573-584