私は、第1にお客様のお役に立ちたいという思いで仕事をしています。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、
安心、丁寧、迅速をモットーに、
ご要望にお応えします。
誠実に、理解し納得いただけるようにお手伝いいたします。
略歴
1953年生まれ、中央大学卒業。
地方公務員を経て、開業
※なお、境界のトラブルについては、当事者間による話し合いにより、境界に関わる民事紛争の早期解決のため、弁護士との共同受任により当事者の代理人になることもできますので、安心してご相談ください。
※なお、任意後見・成年後見支援手続きについては、法定後見の申立書類の作成や、任意後見契約の文案作成・公証役場との打ち合わせなど、後見手続きに必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただいております。もちろん後見人候補者となることもお引き受けしております。私は、北海道成年後見支援センターの会員ですので、安心してご相談ください。
土地家屋調査士にかかわったよくある相談例
■父が亡くなり、土地・建物(新築した後増築)を相続しましたが、父の代には測量による境界杭が
なかったため、隣との境界が分からなかった。その後、隣の所有者より建物の増築部分が越境し
ているからと撤去を要求された。
不動産は、皆様の大切な財産です。土地の境界に、しっかりした境界標を設置して自分の不動産を
明確にする事は、自分の為だけではありません。お子様や、お孫さまの代、又その先の代まで続き
ます。境界(筆界)は、お隣との接点です。明確にされていない境界のままにして置くと「越境さ
れているのではないか?」 「お隣の土地まで使用していないか?」などお隣とのトラブルに成り
かねません。この相談はまさしくいま述べた内容そのものです。
このようになる前に、しっかりした境界標を設置し、筆界確認書を作成する事をお薦め致します。
土地や建物を将来にわたり安心して持ちつづけるためには、土地の境界・建物の現況を明確に
することはとても重要です。
行政書士にかかわったよくある相談例
■父が亡くなったため、家族である母と一人っ子の長男が、父の残した土地・建物及び預貯金(電気
料金や水道料金など日常の生活費の引き落としに利用している)を相続することとしたが、母が認
知症を患っているため(或いは認知症の疑い)、手続きを進めるのにどう分割するか相談もできず
困っている
お父様の残した財産は、遺言書が無ければ相続人全員で話合をして決めなければなりませんが、
お母様が認知症を患っている(或いは認知症の疑い)のであればお母様に対し特別代理人を選任し
ていただくか、後見人を付けなければなりません。高齢化が進み、認知症という病の時代背景から
最近よく見られる事例です。特別代理人や後見人の選任に係る手続きには、多くの手続き費用と
時間を要します。従って、相続手続きの第1順位である生活費のためのお父様名義の預貯金の解約
には多くの時間と手数がかかり、早急の葬儀費用の支出に間に合わなくなってしまいます。
このため、これら諸々のことを勘案し遺言書の作成をお薦め致します。
土地・建物の相続手続きは、預貯金の解約後に行うものとしても遺言書の作成がベターと思います。
ご相談・お問い合せはお電話に
ご相談・お問い合せは無料ですが、法務局等の調査が必要な場合は、収入印紙等の実費は
ご負担願います。費用が発生する場合には事前にお知らせします。
仕事の都合上すぐに電話に出れないこともございますので、その場合は留守電にご伝言ください。
折り返しこちらからご連絡いたします。
所在地 | 〒049-0121 北海道北斗市久根別4丁目2番6号 |
TEL | 0138-73-7590 |
FAX | 0138-73-7590 |
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