支 給 事 由 障害(補償)年金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
障害(補償)一時金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
給 付 内 容 障害(補償)年金の場合
第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。
障害(補償)一時金の場合
第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。
特別支給金 障害特別支給金:第1級342万円~第14級8万円を一時金として支給。
具体的事例 第1級の場合
障害(補償)年金:1万円×313日=313万円障害特別支給金(一時金):342万円万4千円