月額購読料 |
10,000円(税込み) |
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推奨初期証拠金 |
300,000円 |
推奨初期証拠金 |
300,000円 |
月額購読料 |
3,000円(税込み) |
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推奨初期証拠金 |
50,000円 |
推奨初期証拠金 |
50,000円 |
「MLM」という名前は、法的には「連鎖販売取引」と呼ばれています。
※「連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)」とは・・・特定商取引法(特商法)の第33条で定義される販売形態のことで、具体的には、以下のような条件(特定商取引法)を全て満たす販売形態が「連鎖販売取引」とされます。
1.物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者を
3.特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
4.特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を伴う取引をすること
上記を要約すると、まず自分が商品(1.物品の販売)を購入(4.特定負担)した時点でその商品の販売員になる権利が生まれます。販売員となり、他者に商品を紹介(2.再販売、受託販売)します。その際、商品を販売したら紹介料が貰える等の説明(3.特定利益の説明と誘引)をする。これが一連の流れであり、その流れが多層階に広がっていくのがMLMで宣伝広告費をかけず口コミのみで広げていく事業スタイルです。そしてその口コミが広がれば広がるほど、商品を紹介した人から発生した売上からだけでなく、その人が誰かに紹介したことによって発生する売上や、更にその人が誰かに紹介したことによって発生する売上からも一定の利益が生まれます。販売員が商品を紹介して売上を上げれば上げるほど自分のところに収入が大きく入ってくるのは、仕事として社会として当然の事ですが、販売している商品の会社外の人間が、その商品を売って収入を得ることが出来るというのはMLMのシステムだからこそ出来るものです。
ただし、連鎖販売取引の条件に満たしていないものは全て違法なものになります。ネズミ講のような金品の受け渡し(特定利益が得られると誘引)のみの目的や、商品の解約やクーリングオフに応じないものはもちろん違法です。
世の中にはMLM形態の事業は広まっています。日本国内のみならずもちろん海外でも広がっています。ただその中でも違法性の高いMLMも数多く存在しています。上記の4つの条件をしっかり守っているかどうか、またしっかり購入者に対して連鎖販売取引に対しての説明をしているかどうか、商品を購入する前に是非一度ご確認下さい。
3月14日 |
時間:14:00~16:00 場所:東京都新宿区新宿5丁目11-13博雅ビル4F 403号室 定員:24名(定員オーバーの場合抽選になります) 内容:初級者講習。8systemの説明。トレード方法やMLMの詳細を説明。 |
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3月15日 |
時間:14:00~16:00 場所:東京都新宿区新宿5丁目11-13博雅ビル4F 403号室 定員:24名(定員オーバーの場合抽選になります) 内容:初級者講習。8systemの説明。トレード方法やMLMの詳細を説明。 |
3月15日 |
時間:14:00~16:00 場所:東京都新宿区新宿5丁目11-13博雅ビル4F 403号室 定員:24名(定員オーバーの場合抽選になります) 内容:初級者講習。8systemの説明。トレード方法やMLMの詳細を説明。 |