裁判所に申し立てを行って、借金総額を圧縮する手続きです。
再生計画が認められた場合、借金総額が大幅(原則5分の1)に減額することが出来、
減額後の借金の元金を3~5年間に渡って分割で支払っていく手続きです。
また、住宅ローンをそのまま残すこともできるのも大きな特徴で、住宅は残したい方におすすめの手続きです。
裁判所に申し立てを行って、全ての借金を免除してもらう手続きです。
自己破産が認められた場合、借金の返済義務がなくなります。
毎月の収入では生活に全く余裕のない方におすすめの手続きです。
カード会社や消費者金融に対して、法定金利を超える払いすぎた利息分の返 還を行う手続きです。
長期間キャッシングをされていたケースであれば、過払い金が発生している可能性があります。
借金問題に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
ご安心下さい。金山国際司法書士事務所はプライバシーの厳守を徹底しており可能な限り、秘密で手続きが進められるように配慮させて頂いております。
例えば、電話の時間をご指定して頂いたり、郵便物を局留めにしておいたり、連絡先を携帯電話のみにご指定頂く等、ご家族や会社に悟られないよう、徹底的に配慮して手続きを進めてまいります。ただし、自己破産や個人再生の手続きを選択される方で、ご家族と同居し家計を同じくされている方は、ご家族に関する書類も必要となり、場合によってはご家族にご協力してもらう必要があります。また、退職金の有無、及び、その金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金証明書等を取得してもらう必要があります。もっとも、基本的には、お勤め先に対し、破産をすること自体を報告する義務はありませんので、退職金証明書を取得する際にも、破産手続きのために必要であるということを敢えて言う必要はありませんが、お勤め先から取得理由を聞かれる可能性があります。その際の対処方法についても状況に適した方法をご提案させて頂きますのでご安心下さい。
一般的に以下のようなデメリットがあります。
高額の財産の処分の可能性 破産は、財産を処分して、借金の返済に充てて返済出来ない分を免除する制度です。そのことから、所持している財産のうちである程度価値があるもの(裁判所の運用により若干異なりますが20万円を超える財産)は処分する必要がある可能性があります。なお、財産を隠したり虚偽の報告をした場合には、免責が認められないこともありますので注意してください。 職業の制限 破産手続き申立てから免責許可が確定するまでの期間、法律上一定の職業に就くことができません。具体的には、証券会社の外交員、保険の募集人、税理士、司法書士、弁護士、宅建士、行政書士、警備員等の職業です。もっとも、免責許可が確定した後であればこれらの職業に就くことも可能です。 官報への掲載 官報(国が発行する新聞のようなもの)に、破産者として掲載されますが、官報を閲覧している人は滅多にいませんし、戸籍や住民票には破産したことは記載されませんので、他の人に、破産したことが明らかになることは極めて稀です。信用情報機関へ掲載 破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(通称:ブラックリスト)に登録されます。手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社から借入をしたり、クレジットカードを作成又は利用したりしにくくなります。 ただ、借入やクレジットカードの審査が通るか否かについては必ずしも信用情報の内容のみで決まるわけではなく、職業や保有資産等の状況も影響します。そのため、破産するとローンやクレジットカードの審査が通らなくなると一概には言えません。破産手続をご依頼頂いただいた場合、借金残額、借金を返済ができなくなった経緯、財産の状況、免責が下りた後生活再建が可能なのか等について調査し、裁判所に報告する必要があります。すぐに裁判所に申し立てられるわけではありません。そのため、準備期間中は、毎月の家計簿を作成し、通帳の取引履歴、給与明細、公共料金の領収書等を収集し、提出していただく必要があります。
また、申し立てをしたからといって、すぐに手続が終わるわけではありません。裁判所が申立書類を確認し、追加で必要なものがあればそれを用意し、追加で説明が必要なものがあればその説明をし、裁判所が必要とすれば裁判官と面接したりします。それらを踏まえて、手続に必要な目安の期間は次のとおりです。
準備~申立まで⇒約3か月から6か月 申立~免責許可確定まで⇒同時廃止の場合約3か月、管財手続の場合約3か月以上免責許可確定後信用情報機関(ブラックリスト)掲載期間⇒約5年~7年車両購入代金の残債の有無、車両の価値、事件の種類によって変わります。
車両購入代金の残債がなく、車両の価値が20万円未満で、同時廃止事件の場合は、そのまま継続して使用ことが可能です。 車両購入代金の残債はないが、車両の価値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該車両の価値相当額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。 車両購入代金の残債が残っている場合 オートローン債権者は所有権留保している(車検証の所有者はオートローン債権者)ことがほとんどで、その場合には、オートローン債権者により引き上げられます。自己破産手続きをしたからといって海外旅行に行けなくなるわけではあり ません。破産手続き後(免責許可確定後)であれば、自由に海外旅行ができます。
なお、破産手続きの準備中や、破産申立後に同時廃止事件になった場合に海外旅行に行こうとする場合は必ず依頼している司法書士等に相談・報告してください。また、破産申立後に管財事件となった場合で免責許可確定前に海外旅行に行く場合は裁判所に許可をもらう必要があります。一般的に以下のようなデメリットがあります。
高額の財産の処分の可能性 破産は、財産を処分して、借金の返済に充てて返済出来ない分を免除する制度です。そのことから、所持している財産のうちである程度価値があるもの(裁判所の運用により若干異なりますが20万円を超える財産)は処分する必要がある可能性があります。なお、財産を隠したり虚偽の報告をした場合には、免責が認められないこともありますので注意してください。 職業の制限 破産手続き申立てから免責許可が確定するまでの期間、法律上一定の職業に就くことができません。具体的には、証券会社の外交員、保険の募集人、税理士、司法書士、弁護士、宅建士、行政書士、警備員等の職業です。もっとも、免責許可が確定した後であればこれらの職業に就くことも可能です。 官報への掲載 官報(国が発行する新聞のようなもの)に、破産者として掲載されますが、官報を閲覧している人は滅多にいませんし、戸籍や住民票には破産したことは記載されませんので、他の人に、破産したことが明らかになることは極めて稀です。信用情報機関へ掲載 破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(通称:ブラックリスト)に登録されます。手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社から借入をしたり、クレジットカードを作成又は利用したりしにくくなります。 ただ、借入やクレジットカードの審査が通るか否かについては必ずしも信用情報の内容のみで決まるわけではなく、職業や保有資産等の状況も影響します。そのため、破産するとローンやクレジットカードの審査が通らなくなると一概には言えません。