家は空き家になった時から、劣化が始まります。
放置することで、家の価値が下がるばかりでなく、周辺の住民に迷惑をかけることになり、さらに悪化すると周辺の環境に影響が出ることになります。
建物外部でサビや腐食が発生し、地震や台風時の建物損壊の原因にもなります。その結果、近隣に迷惑をかける場合もあります。
定期点検
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空き家やご自宅の管理で不安な事がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください!ご相談・お見積りは無料です♪ |
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現地でお立会いをしていただき、ご一緒に点検が必要な場所などを確認し、点検のスケジュールを検討いたします! |
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家の状況や今後の利用方針を踏まえて管理の有無やプランをご提案いたします!また管理計画に応じたプランもご検討いたします! |
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管理する家で打合せ |
国土交通省監修のマニュアルに準拠して点検を実施します。詳しくはお問い合わせください
点検項目 | 作業内容 |
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空家状態 | 入居者がいなくなった初期状態 |
空き家、空家 | 一般的に誰も住まなくなった家屋 |
空家 | 法律用語で「居住その他の使用がなされていないことが常態」の土地・建物 |
特定家屋等 | 法律用語で放置することが不適切とされる家屋 ※税金最大6倍 |
空家 | 法律用語で「居住その他の使用がなされていないことが常態」の土地・建物 |
空家を放置することにより発生する恐れがある損失
時間経過 |
起きる事 |
3日 | 異臭がし始める。空気が淀む |
3カ月 | 庭の雑草がひざ上に伸び、湿気と臭気が広がる |
1年 |
庭の雑草が建物に侵入するレベルになり、密度が増す。また、害虫が繁殖する。 |
10年 | 家の床がふわふわし始め、内装材や外壁が痛み、屋内に雨が侵入する。 |
20年 | 雨漏りによる腐食とシロアリの発生。 |
35年 |
構造材が腐って折れる。屋根が崩れる。 |
3カ月 | 庭の雑草がひざ上に伸び、湿気と臭気が広がる |
「③空家」の認定基準(主なもの)
*人の出入りの有無
*電気・ガス・水道が使用可能か?また、使用状況
*住民票がそこにあるか
*管理状況
*建物持ち主の主張
➡ 一年間使用していないこと
(客観的な判断)市町村役場に「空家」として登録される
「④特定家屋等」の認定基準
*放置すれば倒壊等、危険になると判断されるもの
*衛生上有害
*景観を損なっている
*生活環境を保全するためには放置することが不適切である
➡固定資産税が最大6倍に
➡都市計画税が最大3倍に
➡所有者の意思に関係なく解体費用の請求※1
※1 「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」第14条に基づく措置で、
市町村長の命で建物の解体が可能。また、その解体費用が所有者の負担となる。
空家は解体した方が良いのか?
場所とモノによりますが、傷み始めているのであれば、解体してしまった方が良いと考えます。特に市街地では、近隣住民が更地になった土地を駐車場として購入してくれる場合も多くあります。最終的には、固定資産税等や管理費と解体費用を天秤にかけることになります。
更に、放置し過ぎると税金と解体費用の両方の請求を受けることもあることがありますから、警告があった場合は速やかに行動を移すべきです。
また、田舎の場合は土地が広大なため、解体費用が莫大になる場合があり、十分な注意が必要です。
空家トラブルの賠償責任はどうなるのか?
民法717条において「土地工作物責任」というものがあり、トラブルはこれに従って処理される。建物が原因で第三者に損害を与えた場合、「占有者」に責任があります。
占有者がおらず、また占有者に責任がない場合、或いは空家の状態のまま第三者に損害を与えた場合は所有者の責任になります。「無過失責任」と言って、所有者に過失がなくても責任を取らなければなりません。
万が一、設計・施工上の不備が原因の場合は設計者・施工者に求償できます。ただし、支払いは所有者が行い、そのうえで費用を設計者・施工者に請求する形になります。
そのため、火災保険よりも損害賠償保険への加入を検討すべきです。
「空家」及び「特定家屋等」に登録されない、またはトラブルの発生を防ぐためには
「空家」と認定されないようにする | ・電気、水道、ガスを契約し続ける ・住民票はおいておく ・無料でも誰かに貸す etc. |
小まめな管理、修理・修繕を行う 所有者・管理者・代行サービス | ・定期的な点検(建物内外・給排水確認、換気、清掃) ・外壁、タイル、屋根、窓等が飛ばないようにする ・庭や木の手入れを行う |
小まめな管理、修理・修繕を行う 所有者・管理者・代行サービス | ・定期的な点検(建物内外・給排水確認、換気、清掃) ・外壁、タイル、屋根、窓等が飛ばないようにする ・庭や木の手入れを行う |
・空家対策特別措置法
詳しくはhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO127.htmlを参照。
簡潔に言えば、国や市が危険であると判断した家は所有者の意思に関係なく取り壊され、請求を行えるという法律。また、取り壊しに至るまでの固定資産税が最大で6倍になる。
・相続放棄された空家の管理責任
民法第940条
「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」
つまり、次の所有者が決まる・管理を始めるまでは、相続放棄した人が維持管理をしなくてはならない。
社名 | カインド株式会社 |
代表取締役 | 佐藤 康一 |
連絡先 | 〒341-0044 TEL 048-959-9336/FAX 048-955-8771 Email メール問い合わせ HP カインド株式会社HP |
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