決済つきの予約システムが3,940円〜/月

空き家の窓口 みさと
空き家管理センター

三郷市内の空き家管理は地元企業にお任せください
便利屋事業を三郷で9年 そのノウハウを全て空き家管理に生かします

持っている空き家で損をしたくない

空き家管理代行センター
0120-310-283

家のメンテナンスはおまかせください
せっかく引き継いだ実家で損をしたくない
空き家の窓口 みさと 
空き家管理センター

空き家を放置すると大変なことになります

家は空き家になった時から、劣化が始まります。

放置することで、家の価値が下がるばかりでなく、周辺の住民に迷惑をかけることになり、さらに悪化すると周辺の環境に影響が出ることになります。

景観の悪化

放置された状態が続くと雑草や庭木が生い茂り、害虫発生の原因に。また庭木が塀を超えて近隣の迷惑になる事もあります。

建物の損壊

建物外部でサビや腐食が発生し、地震や台風時の建物損壊の原因にもなります。その結果、近隣に迷惑をかける場合もあります。

資産価値の低下

建物内部にカビやサビの発生、建物外部の腐食や破損による水や小動物の侵入により、建物の劣化が進み価値の低下に繋がります。

不審者侵入

空き家とわかる住居へは、不審者に侵入され大切な家財道具を奪う空き巣狙われたり、犯罪組織の隠れ家になる場合もあります。

火災

空き家は放火の標的になり、被害がでる危険性があることから、近隣の方の不安材料になります。

不法投棄

空き家を放置すると、廃棄物の不法投棄の被害にあう確率も高くなります。

高額な税金

「特定空き家等」に認定されると、高額な税金を支払う事になります。

➡固定資産税が最大6倍に

➡都市計画税が最大3倍に

ボタン

解体費用

「特定空家等」に認定されると、所有者の意思に関係なく解体が行われることもあります。

➡所有者に解体費用の請求

ボタン

人間関係の悪化

放置された状態が続くと雑草や庭木が生い茂って塀を超えたり、害虫発生の原因になったりします。
近隣の迷惑になりトラブルに発展する事もあります。

ボタン

よくある質問

Q
空家とはどういう状態を言うのですか
A
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laudantium, cupiditate ea eaque aliquid recusandae ducimus porro nihil accusamus repellendus! Ipsam.
Q
空家とはどういう状態を言うのですか
A
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laudantium, cupiditate ea eaque aliquid recusandae ducimus porro nihil accusamus repellendus! Ipsam.

空き家についての疑問

  • 両親がせっかく残してくれた家なので、手放すことなく有効に使いたい。
  • 相続した家は誰も住む予定が無いので、なるべく損をすることなく処分をしたい。
  • 空き家からは遠方なので、管理をするのが困難だ。
  • 管理が不十分なので隣近所に迷惑をかけている。
  • 空き家に関する法律が出来たが、わからないので相談したい。
  • 近いうちに、住む事を考えているので、それまで建物が悪くならないようにしたい。
  • 点検だけではなく、修繕や売買、賃借についても相談したい。
  • 先ずは、定期点検をお願いしたい。
  • 特定空き家に指定されると、どうなるのか知りたい。
  • 両親がせっかく残してくれた家なので、手放すことなく有効に使いたい。

プロ集団の空き家管理センターにご相談ください

0120-310-283

しばらく空き家の状態になる場合、先ずは定期点検はいかがでしょうか。お気軽にご相談ください。

定期点検
無料見積りサービスのお申込みをお待ちしています!

1
電話でお問い合わせ

空き家やご自宅の管理で不安な事がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください!ご相談・お見積りは無料です♪

2
管理する家で打合せ

現地でお立会いをしていただき、ご一緒に点検が必要な場所などを確認し、点検のスケジュールを検討いたします!

3
お見積書にてご確認

家の状況や今後の利用方針を踏まえて管理の有無やプランをご提案いたします!また管理計画に応じたプランもご検討いたします!

2
管理する家で打合せ

点検プラン

プラン5000

一戸建て 土地・家屋
建物の内外と建物の敷地、および周辺状況の管理
1回 5000円 60分

ボタン

プラン3000

一戸建て 土地
建物の外部と建物の敷地、および周辺状況の管理
1回 3000円 30分

ボタン

プラン2000

土地・敷地
建物の外部や敷地、または土地の目視点検
1回 2000円 15分

ボタン

プラン4000

マンション
室内の管理
1回 4000円 45分

ボタン

当社の点検プラン

戸建て管理プラン

建物と敷地、および周辺状況の管理

ボタン

マンション管理プラン

マンション専有部分の管理

ボタン

土地管理プラン

建物の敷地、または土地の目視点検

ボタン

契約方法1 1年契約で毎月1回点検を実施します
      初回登録料は無料です

契約方法2 契約期間や点検回数を自由に設定して点検を実施します
      点検回数によっては初回登録料5,000円をいただく場合がございます

国土交通省監修のマニュアルに準拠して点検を実施します。詳しくはお問い合わせください


戸建て管理プラン

点検項目
作業内容
見出し Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
見出し Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
見出し Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
見出し Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

空き家管理代行サービス 点検項目

空家の状態

空家状態

入居者がいなくなった初期状態

空き家、空家

一般的に誰も住まなくなった家屋

空家

法律用語で「居住その他の使用がなされていないことが常態」の土地・建物

特定家屋等 法律用語で放置することが不適切とされる家屋 ※税金最大6倍
空家

法律用語で「居住その他の使用がなされていないことが常態」の土地・建物

空家を放置することにより発生する恐れがある損失

時間経過

起きる事
3日 異臭がし始める。空気が淀む
3カ月 庭の雑草がひざ上に伸び、湿気と臭気が広がる

1年

庭の雑草が建物に侵入するレベルになり、密度が増す。また、害虫が繁殖する。

10年 家の床がふわふわし始め、内装材や外壁が痛み、屋内に雨が侵入する。
20年

雨漏りによる腐食とシロアリの発生。
また、害獣が住み着き、かじられ、糞尿によって加速度的に痛み始める。

35年

構造材が腐って折れる。屋根が崩れる。
3カ月 庭の雑草がひざ上に伸び、湿気と臭気が広がる
大体が1年から空家認定、15~20年で特定空家に認定されます。

空き家・特定空家等の認定基準

「③空家」の認定基準(主なもの)

*人の出入りの有無

*電気・ガス・水道が使用可能か?また、使用状況

*住民票がそこにあるか

*管理状況

*建物持ち主の主張

        ➡ 一年間使用していないこと

          (客観的な判断)市町村役場に「空家」として登録される

 

「④特定家屋等」の認定基準

*放置すれば倒壊等、危険になると判断されるもの

*衛生上有害

*景観を損なっている

*生活環境を保全するためには放置することが不適切である

 


➡固定資産税が最大6倍

➡都市計画税が最大3倍

➡所有者の意思に関係なく解体費用の請求※1

 

 ※1 「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」第14条に基づく措置で、

市町村長の命で建物の解体が可能。また、その解体費用が所有者の負担となる。

空家は解体した方が良いのか?

 場所とモノによりますが、傷み始めているのであれば、解体してしまった方が良いと考えます。特に市街地では、近隣住民が更地になった土地を駐車場として購入してくれる場合も多くあります。最終的には、固定資産税等や管理費と解体費用を天秤にかけることになります。

更に、放置し過ぎると税金と解体費用の両方の請求を受けることもあることがありますから、警告があった場合は速やかに行動を移すべきです。

 また、田舎の場合は土地が広大なため、解体費用が莫大になる場合があり、十分な注意が必要です。

空家トラブルの賠償責任はどうなるのか?

 民法717条において「土地工作物責任」というものがあり、トラブルはこれに従って処理される。建物が原因で第三者に損害を与えた場合、「占有者」に責任があります。

 占有者がおらず、また占有者に責任がない場合、或いは空家の状態のまま第三者に損害を与えた場合は所有者の責任になります。「無過失責任」と言って、所有者に過失がなくても責任を取らなければなりません。

 万が一、設計・施工上の不備が原因の場合は設計者・施工者に求償できます。ただし、支払いは所有者が行い、そのうえで費用を設計者・施工者に請求する形になります。

そのため、火災保険よりも損害賠償保険への加入を検討すべきです。

「空家」及び「特定家屋等」に登録されない、またはトラブルの発生を防ぐためには

「空家」と認定されないようにする

・電気、水道、ガスを契約し続ける

・住民票はおいておく

・無料でも誰かに貸す   etc.
小まめな管理、修理・修繕を行う 所有者・管理者・代行サービス

・定期的な点検(建物内外・給排水確認、換気、清掃)

・外壁、タイル、屋根、窓等が飛ばないようにする

・庭や木の手入れを行う

小まめな管理、修理・修繕を行う 所有者・管理者・代行サービス

・定期的な点検(建物内外・給排水確認、換気、清掃)

・外壁、タイル、屋根、窓等が飛ばないようにする

・庭や木の手入れを行う

空き家に関する法律等

・空家対策特別措置法

 詳しくはhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO127.htmlを参照。

 簡潔に言えば、国や市が危険であると判断した家は所有者の意思に関係なく取り壊され、請求を行えるという法律。また、取り壊しに至るまでの固定資産税が最大で6倍になる。

 

・相続放棄された空家の管理責任

 民法第940条

「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」

つまり、次の所有者が決まる・管理を始めるまでは、相続放棄した人が維持管理をしなくてはならない。

 

運営会社

社名

カインド株式会社

代表取締役 佐藤 康一
連絡先

〒341-0044
埼玉県三郷市戸ヶ崎2-588 グランテラス水元公園603号

TEL 048-959-9336/FAX 048-955-8771

Email メール問い合わせ

HP カインド株式会社HP

連絡先

〒341-0044
埼玉県三郷市戸ヶ崎2-588 グランテラス水元公園603号

TEL 048-956-9336/FAX 048-955-8771

携帯電話 090-9377-4523

Email メール問い合わせ

HP カインド株式会社HP