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給料体系変更の初回訪問無料相談、受付中
TEL 049-288-4820
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賃金トラブルを心配している運送会社が、
合法的な給料を支払える運送会社になる
運送業の給料体系、賃金規程を変更することで、賃金トラブルを予防します。
給料体系変更の3つの理由
給料体系変更の効果
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料金案内
よくある質問
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ドライバーの給料体系変更の無料相談受付中
なぜ今、給料体系の変更が必要なのか?
なぜ今、給料体系の変更が必要なのでしょうか?
・退職者から在職中の未払い残業代を請求された
・労働基準監督署の調査で指導された
・運輸支局の監査で指摘された
・働き方改革に対応しなければ
・人材確保や長期雇用の実現のため
等々様々な理由がありますが、給料体系変更をするのに残された時間は多くはありません。
2024年(令和6年)4月からドライバーの残業時間の上限が厳しくなります。
具体的にいうと、年間の残業(時間外労働と休日労働)時間の上限が960時間に短縮され、これを基礎に計算すると、年間拘束時間の上限は約3,300時間になり、現在の年間拘束時間の上限である3,516時間から約6~7%削減しなければなりません。
あいまいな給料体系を放置しておくと
あいまいな給料体系を放置しておくとどうなるでしょうか?
今まで何とかなっていたから、もう少し様子を見るかと考えて、先送りしていると、未払い残業代請求の恐れがあります。現在、未払い賃金の消滅時効は2年間ですが、そう遠くない将来にもっと長くなる可能性が高いのです。そうなると今まで我慢してきた人たちが請求することも十分あり得ます。
今後、労働基準監督署の調査・指導が強化されるようで、未払い賃金、長時間労働、健康管理等を重点的に厳しく見られます。
また、昨今の人材確保が困難な時代では、わかりやすい給料体系でないと人材採用が出来なくなります。そればかりではなく現在勤務しているドライバーの流出も十分あり得ます。
とにもかくにも、ドライバーに説明できる給料体系に変更しなければなりません。
ドライバーの給料体系を変更したいが、何から始めればいいのか?
未払残業代、賃金トラブルを予防できる給料体系にしたいな
給料体系を変更したら賃金規程も変更しないといけないな
ドライバーに、働き方改革だなんて、どうしろというのか?
従業員に、どのように説明したら理解してくれるか?
ドライバーの給料体系変更が必要な3つの理由
未払い賃金トラブル
1日何円、という昔ながらの給料体系では未払い賃金トラブルのもと。いったんトラブルになると余計な出費と時間の浪費。未払い賃金トラブルを予防できる給料体系に変更
働き方改革への対応
現在、政府が進めている「働き方改革」ですが、ドライバー(自動車運転業務)への適用は2024年4月から。しかし今から準備しておかなければ間に合いません
人材確保・長期雇用
一向に改善しない人材不足からくる採用難。圧倒的な売り手市場では法令順守は最低限、安定的で働きやすい会社をアピール。現職のドライバーの長期雇用施策も必須
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ドライバーの給料体系変更のご相談をお急ぎの方は今すぐお電話を!
TEL 049-288-4820
給料体系を変更することでの効果は?
給料体系を変更することでの効果は
未払い残業代、賃金トラブルの予防
昔ながらの1日で何円、配送コースごとに給料がついている、個人売上の何パーセントの給与の決め方をしている会社が多いですが、このような決め方をしていると、賃金トラブルが起こる可能性が高い。現状の給与水準から大幅な変更なく正々堂々とした給料体系に変更します。
賃金トラブルの予防に効果あります!
労働時間・拘束時間等管理の明確化
働き方改革が進行している中で、ドライバーに対しても時間外労働の上限規制は適用されます。ただし、2024年4月1日以降から始まる36協定からです。
現状のままでいると2024年4月はすぐにやって来ます。今のうちから準備しておかなければ間に合いません。
労働時間管理に効果あります!
人材採用確保・長期雇用施策の導入
慢性的な人材不足で、新しい人材を確保しなければなりませんが、思ったような採用が出来ません。
現在勤務している従業員の長期雇用のための施策も必要になります。
給料体系の変更だけでなく福利厚生面でも検討してみませんか。
従業員の長期雇用にも効果あります!
未払い残業代、賃金トラブルの予防
昔ながらの1日で何円、配送コースごとに給料がついている、個人売上の何パーセントの給与の決め方をしている会社が多いですが、このような決め方をしていると、賃金トラブルが起こる可能性が高い。現状の給与水準から大幅な変更なく正々堂々とした給料体系に変更します。
賃金トラブルの予防に効果あります!
給料体系変更コンサルティングスケジュール
1
目的の明確化
1.目的の明確化
⇒ なぜ給料体系を変更するのか
最近のご依頼例として、
・固定部分を低く抑えて、歩合部分を高めにしたい
・ほぼ完全歩合給だったのを、固定部分7割、歩合部分3割程度に変えたい
・ほとんど時間給だったのを、低めの固定給+一部歩合給
・日給月給制を月給制にしたい
等があります。
最近の給料体系変更の目的は、採用対策であったり、長期雇用促進策であったりします。
2
現状認識
2.現状認識
⇒ どこをどのように見直したいのか基本給の考え方、諸手当の統廃合、労働時間と時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金の定義を再確認します。
3
給料体系の選択
3.給料体系の選択
⇒ 会社の考えに適合する体系を選択
・基本給+残業代+調整給
・完全歩合給制+歩合残業代
・基本給+残業代+歩合給+歩合残業代
4
新給料体系の試算
4.新給料体系の試算
⇒ 従前の給料水準と比較して適切な水準になるように試算と調整を繰り返します。
5
新給料体系の説明会実施
5.新給料体系の説明会実施
⇒ 従業員へ趣旨、経緯と今後の説明を行い、理解を得るための説明会を実施します。
6
賃金規程の変更、届出
6.賃金規程の変更、届出
⇒ 完成した新賃金体系を賃金規程に定め、過半数以上の従業員代表者の意見を聴取し、所轄労働基準監督署への届出し、従業員へ周知します。
7
新給料体系の導入、運用支援
7.新給料体系の導入、運用支援
⇒ 新給料体系導入後の運用に関する実務的な助言や指導を行うことで運用開始から1年間にわたり支援します。
1
目的の明確化
1.目的の明確化
⇒ なぜ給料体系を変更するのか
最近のご依頼例として、
・固定部分を低く抑えて、歩合部分を高めにしたい
・ほぼ完全歩合給だったのを、固定部分7割、歩合部分3割程度に変えたい
・ほとんど時間給だったのを、低めの固定給+一部歩合給
・日給月給制を月給制にしたい
等があります。
最近の給料体系変更の目的は、採用対策であったり、長期雇用促進策であったりします。
コンサルティング期間
・コンサルティングは、通常6か月程度で完了
・コンサルティング契約開始から1年間の労務管理顧問
料金案内
給料体系変更コンサルティング料金案内
料金 従業員数により400,000~600,000円(消費税別)
埼玉県内、東京都内の会社は交通費無料、
その他の地域の会社は一部ご負担をお願いする場合があります。
※コンサルティング開始から1年間は労務管理顧問契約を含みます。
料金400,000~600,000円が高いと思いますか?
この金額は私の時給ではなく、会社が受けられる価値の金額です。
未払い残業代請求では、1人当たり百万円単位の解決金が必要に
なることもあります
。
そう考えると、この程度の料金で未払い残業代請求を予防できるのです。
さらに、1年間の労務管理顧問料金も含まれていますので、12月で割ると1か月当たりの料金が出ます。納得できる金額ではないでしょうか。
お客様の声
これでひと安心!
埼玉県 H社様
取引先で残業代請求があり、当社でもと恐れていたので、大騒ぎになる前に変更出来てよかった。従業員説明会でも丁寧に解説してもらった。
こうすればいいのか!
埼玉県 M社様
今までが、とてもいい加減だったことがよくわかった。基本的なことから見直してもらい、労働時間管理についても丁寧に教えてもらい助かった。
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ドライバーの給料体系変更のご相談をお急ぎの方は今すぐお電話を!
TEL 049-288-4820
ご相談から完了までの手順
1.お電話、メールにてご相談申し込み
2.
初回無料訪問相談
にて問題点や会社の意向をヒアリング
3.コンサルティング契約締結
4.コンサルティング実施
5.新給料体系の試算と調整を繰り返し、完成
6.賃金規程の作成
7.従業員説明会の開催
8.賃金規程を労働基準監督署へ届出
よくある質問
Q
給料体系変更だけの相談でもいいのか?
A
給料体系変更だけでも結構です。また、顧問の社会保険労務士がいても構いません。当社は、労務管理コンサルティングを行います。
Q
相談料は?
A
東京都、埼玉県内は、交通費を含めて相談(2時間以内)は無料です。それ以外の地域は交通費の一部をご請求させていただく場合があります。お気軽にお問い合わせ下さい。
Q
土曜日や終業時間後でも相談できるか?
A
土曜日や終業後でも訪問相談可能です。従業員に聞かれたくない相談もありますのでご心配なく。
Q
短期で集中的に変更できるか?
A
通常、4から6か月程度の期間ですが、短期集中の場合では2から3か月程度の期間が必要です。ただし、料金が割高になります。
Q
給料体系変更だけの相談でもいいのか?
A
給料体系変更だけでも結構です。また、顧問の社会保険労務士がいても構いません。当社は、労務管理コンサルティングを行います。
会社概要
会社名
社労士事務所カネコ
住所
埼玉県坂戸市末広町8-20
あけぼのビル201号
電話番号
049-288-4820
代表者
社会保険労務士 金子 裕幸
開業
1999年(平成11年)7月
設立
2007年(平成19年)5月
【当社のお取引先運送業の所在地】
《埼玉県》
坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、東松山市、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡鳩山町、比企郡吉見町、熊谷市、深谷市、行田市、鴻巣市、所沢市、朝霞市、川口市、三郷市、久喜市、秩父郡小鹿野町、児玉郡神川町
《東京都》
豊島区、板橋区、足立区、大田区、青梅市
《神奈川県》川崎市
《茨城県》
つくば市、坂東市、境町
労務金子株式会社の4つの思い
中小企業の社長を労働トラブルから解放したい!
トラブルが起こる前に予防
物流業界の労働環境改善に貢献したい!
ドライバーが安心して働ける職場作り
1999年(平成11年)7月開業以来、20年以上の労務管理実務経験、ノウハウを会社のために総動員
冷静な視点、真摯な姿勢と広い視野で会社を支援!
中小企業の社長を労働トラブルから解放したい!
トラブルが起こる前に予防
お問い合わせ
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追伸
ドライバーの給料体系を変更したい運送会社の社長様へ
ドライバーの給料体系を変更したいが、
どこから手を付ければいいのか?
どこを注意すればよいのか?
従業員にどのように説明すればいいのか?
悩みは尽きません。
運送会社の労務管理に強い当社が、丁寧にご案内します。
ドライバーの給料体系を変更しようと思った今こそ、チャンス!
お気軽にご相談ください