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木村行政書士事務所 TEL 04-2946-9391

緊急!!  2020年1月より
外国人の受入れには
建設業許可が必要になります!


建設業許可 まるごとお任せください!

建設業許可をとっていない建設業者様、受入れを考えている建設業様がいらっしゃいましたら、そのままご紹介ください。許可取得までまるごとうけたまわります!

◇建設業許可とは?

建設業を営業する際は建設業許可を受けることが義務付けられています。

建設業許可を得るためには、建設業の営業に関する責任者としての経験がある者、技術者、財産などさまざまな条件を揃える必要があります。また、その条件が揃っていることを書面にて証明しなければなりません。

例えば、建設業の営業の責任者としての経験は、その必要とされる経験期間に在籍していたことの証明、責任者であったことの証明、工事を請け負っていたことの証明、今も常勤であることの証明などの書類を集めていく必要があります。

建設業許可とは?
許可の条件は揃っているのか?
どう証明すればいいのか?
どの書類を集めればいいのか?

など全てそのままお任せください。
ご相談からお手続きまでまるごと引き受けます。

現場のお仕事を優先していただくために、このような手続きは専門家である行政書士にお任せいただくことが一番です。

~私は行政書士の木村亜矢です~

個人法人、知事大臣、一般特定、経審、入札参加etc…関与している建設業業者様は50社以上。私には建設業許可に関するさまざまな経験と実績があります。

また、就労ビザを中心にビザ申請300件を優に超える経験と実績もあります

建設業許可×外国人ビザという他事務所にはない実績が私にはあります。

木村行政書士事務所
〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山3-7-28 新狭山ビル
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mail@kimura-gyosei.com