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元検察官による交通事故相談


人身事故は、多くの場合、刑事処分としても手続が行われています。
全国では、年間38万1237件(警察庁統計,令和1年度)もの人身事故が発生しています。この事故の殆どが刑事事件として、警察の捜査対象となり、検察官において起訴不起訴の決定を行われ、起訴となった場合には刑事裁判が行われます。特に悪質な事故が報道されますが、実態としては人身事故の多くが捜査対象となっています。そのため、民事のみならず刑事手続も見据えた対応も必要となるケースがあります。
元検察官の示談交渉
交通事故の被害者、加害者どちらの立場であっても、示談の可否は、刑事処分において起訴不起訴の判断、裁判上の量刑判断の考慮要素になるので、その決定に際しては刑事手続まで見据えることが必要です。また、捜査機関が取得した証拠をもとに、示談交渉を行うことが有効です。いずれについても考慮、ご相談に応じて、交渉を図ることが可能です。

示談交渉・セカンドオピニオン

示談交渉
交通事故の証拠を適切に開示し、証拠から過失割合等を算出することが不可欠です。刑事手続で作成される証拠も吟味する必要がありますが、このような証拠は弁護士でなければ取得できません。証拠を吟味し、捜査機関が作成する証拠を予想して収集することが大切です。
セカンドオピニオン
証拠の見方、法的判断は専門家によって判断が変わり得るところです。複数の専門家の見解があれば、訴訟に移行するか、示談に応じるかをご自身で判断することが可能となります。訴訟に移行したとしても判決で認められる金額が示談で提示された金額より増額されるか否かは不透明ですので、訴訟移行は慎重なご判断が必要です。

弁護士の紹介

小林 頌太郎 (法律事務所SKR)
法律事務所SKRの代表弁護士小林頌太郎です。
東京地検での検事時代では,交通事故に関する事件(自動車運転過失致傷、致死等)も捜査・公判共に扱った経験があります。弁護士登録後も,交通事故に関する訴訟,示談交渉の経験も多数あります。交通事故の大小を問わず,被害に遭われた方は大変な想いをされていることと思います。交通事故を紐解くには,証拠を紐解くことが極めて大切です。
これまで培った経験を活かし,適切な解決へと繋がりますよう,尽力する所存です。

2020年12月

直近の解決実績

保険会社から約1200万円の提示がなされたものの、証拠に基づく示談交渉の結果、慰謝料・遺失利益等が増額、過失割合減により、約2000万円で訴訟前解決をした事案。
50代 男性のケース
保険会社から約700万円の解決金が提示されたものの、示談交渉の結果、約1200万円で訴訟前解決した事案。
30代 男性のケース
訴訟前の後遺症診断では等級が付かなかったものの、証拠収集の上、異議申立、訴訟を行い、後遺症等級14級が認められ、訴訟における和解解決した事案
30代 男性のケース
ご家族で乗車中の自動車に、後続車が追突した事故に関し、乗車中のご家族全員につき、慰謝料が認められ、訴訟前解決をした事案
30代のご家族のケース
ご家族で乗車中の自動車に、後続車が追突した事故に関し、乗車中のご家族全員につき、慰謝料が認められ、訴訟前解決をした事案
30代のご家族のケース
被害者側の費用
着手金 10万円(消費税別)~
※ 事案により異なります
報酬金 取得した金額の10%~
※ 着手時の契約で異なることがあります
訴訟以降時 要相談(お問い合わせください)


加害者側の費用
着手金 請求額の10%~
※ 事案により異なります
報酬金 減額した金額の15%~
※ 着手時の契約で異なることがあります
訴訟以降時 要相談(お問い合わせください)


セカンドオピニオン
面談によるご相談 1時間2万円(消費税別)
意見書の作成 10万円(消費税別)~
※ 事案により異なります



相談したい

24時間365日、LINE又はメールによる受付を行っています。

よくあるご質問

  • Q
    依頼する場合の手続を教えてください。
    A
    ご依頼頂く場合、弁護士が必ず受任前にご相談内容をお伺い致します。その後、事件に応じた受任をすることになりますので、まずはお問い合わせください。
  • Q
    相談方法は、オンラインも可能ですか?
    A
    可能です。ZOOM等のオンラインミーティングでのご相談を推奨しております。ZOOM等の設定がおわかりならない場合でもご相談ください。ZOOM等の導入についてもご説明致します。
  • Q
    交通事故に関する弁護士を既に選任しています。セカンドオピニオンは可能ですか?
    A
    可能です。セカンドオピニオンとして意見を上申致します。オンラインであれば、全国対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • Q
    弁護士特約を使うことはできますか?
    A
    可能です。ご相談ください。
  • Q
    首都圏在住ではありませんが、その場合でも委任することはできますか?
    A
    場合により可能です。まずはお問い合わせください。
  • Q
    交通事故に関する弁護士を既に選任しています。セカンドオピニオンは可能ですか?
    A
    可能です。セカンドオピニオンとして意見を上申致します。オンラインであれば、全国対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。