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在留資格なら
スマートビザ!

サービス運営:神村行政書士事務所
お問い合わせ
TEL 0120-545-651
MAIL info@smart-visa.net
10:00~18:00(土日祝もOK!)

外国人人材の呼び寄せ、留学、就職、更新、変更、アルバイト許可(資格外活動許可)から、国際結婚、帰化まで、ビザに関することをトータルサポート!

・経験豊富な入国管理局届出済申請取次行政書士が申請いたします。
・ご本人様(外国人本人や雇用主の企業様)が入国管理局に出向く必要はありません。
・相談後、ご依頼の際には相談料を頂戴しません。
・就職後の注意点、法令順守アドバイスはもちろん次回更新もお任せください。
・日本全国どこでも対応、書類作成のみのご相談もお寄せください。

スマートビザ!について

代表行政書士挨拶

ビジネスにスピード感を、在留に安心感を
グローバル化が進展している現在、外国人材は日本経済の成長のためにも不可欠になっています。しかしながら入管行政は専門性が高く、法律に不慣れな企業・外国人では申請に多大な時間と労力を要し、またわずかなミスから不許可にもなりかねません。
また、遠く異国の地から日本に渡ってこられた外国の方にとって、ビザの審査というものはいつも不安なもの。家族滞在、国際結婚、お子様の出生など、ビザは人生をも左右する重大なものです。

当事務所ではこれまでに多数のビザ申請実績を持つ専門の行政書士が申請・書類作成を代行し、ご依頼人の不利益にならないように最善の努力を尽くします。
ビジネスにスピード感を、在留に安心感を。企業・団体の方も、外国人のかたも、まずは当事務所にぜひご相談ください。

【代表行政書士プロフィール】
神村 健太郎
平成22年 神村行政書士事務所 開業
東京出入国在留管理局 届出済 申請取次行政書士

中国、ベトナムなどビザ申請や永住許可などの経験豊富。
外国籍の方の会社設立から不動産購入、2019年施行の特定技能に関するお問い合わせも受け付けております。

事務所概要

事務所名
神村行政書士事務所
所在地
神奈川県藤沢市辻堂東海岸1-12-27-206
電話番号
0120-545-651
開業
2010年3月
代表者
神村 健太郎
神奈川県行政書士会 第10090415号
東京出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士
取扱業務
国際法務(ビザ、結婚、帰化)
会社設立、創業支援
各種許認可(建設、飲食、酒販等)
企業法務(契約書、コンプライアンス)
取扱業務
国際法務(ビザ、結婚、帰化)
会社設立、創業支援
各種許認可(建設、飲食、酒販等)
企業法務(契約書、コンプライアンス)

アクセス

神村行政書士事務所
TEL 0120-545-651
■電話受付
10:00~18:00 ※土日祝も可
■mail
info@smart-visa.net
■アクセス
JR辻堂駅南口よりバス10分 辻堂東海岸停留所から徒歩3分

業務内容

外国人材を雇用される企業の方

外国人材の新規雇い入れ
通訳、技術者、料理人、企業内転勤など。新たに外国人材を招聘する手続きをお任せください。
外国人材の在留期間更新
貴重な人材には企業に定着し長く働き続けてほしいもの。当事務所では更新スケジュールの管理、漏れの無い申請・アフターフォローも万全です。
コンサルティング
不許可、摘発事例などにも精通。知らなかったでは済まされない入管法。ビザ申請にかかわらず、外国人を雇いたい企業の方からのご相談依頼もお受けしております。
その他許認可等
各種許認可(建設業、飲食業、酒販業)などについてもお任せください。貴社のビジネスをトータルサポートいたします。
その他許認可等
各種許認可(建設業、飲食業、酒販業)などについてもお任せください。貴社のビジネスをトータルサポートいたします。

日本に滞在される外国人の方

就職・転職時のご相談
留学生の就職、転職時にはぜひご相談ください。ビザ申請の不安、「就職先の会社からこんな書類を求められたんだけど…」などなんでもお問い合わせください。
国際結婚・お子様の出生
日本人と外国人の結婚、お子様の出生の届出、そのほか家族関係の法務も全てお任せください。
ご家族の呼び寄せ・永住・帰化
日本に長く居住したい、日本国籍を取得したい…。許可要件からその後のライフプランに至るまでご相談ください。真摯に対応いたします。

料金表

標準報酬額表
10万円までの費用は申請前の着手時点でお支払いいただきます。
10万円を超える分については、結果通知後のお支払いとなります。お支払方法についてはご相談ください。

業務内容 報酬(税込み金額)
在留資格認定証明書交付申請(就労資格)
海外から人材を呼び寄せる手続きです。
120,000円~
同一会社からの複数名申請の場合は割引あり。
在留資格認定証明書交付申請(経営管理)
会社経営者としての来日の手続きです。
150,000円~
既存企業の役員就任、新規設立等の場合により変動がありえます。
在留資格変更申請(留学→就職)
留学生が日本で就職したい場合の手続きです。
100,000円~
業種・経歴等により変動がありえます。
在留資格更新申請(転職なし)
同じ企業で仕事を続けたい場合の手続きです。
40,000円~
同一会社からの複数名申請の場合は割引あり。
在留資格更新申請(同業種転職)
同業種の他社に転職した場合の手続きです。
70,000円~
業種・経歴等により変動がありえます。
在留資格更新申請(異業種転職)
異業種の他社に転職した場合の手続きです。
100,000円~
業種・経歴等により変動がありえます。
【家族関係】在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)
本国から家族を呼び寄せたい場合の手続きです。
70,000円~
複数名申請(例:妻と子)の場合は割引あり。
【家族関係】在留資格変更申請(国際結婚・養子縁組等)
国際結婚により在留資格を得たい場合の手続きです。
80,000円~
複数名申請(例:妻と結婚、連れ子と養子縁組)の場合は割引あり。
【家族関係】在留資格取得許可申請(子ども出生)
お子さんが生まれた場合の手続きです。
40,000円~
複数名申請(例:双子)の場合は割引あり。
永住許可申請
日本に永住したい場合の手続きです。
100,000円~
配偶者資格・就労資格等により変動がありえます。
資格外活動許可申請
留学生・家族滞在等がアルバイトをしたい場合の手続きです。
20,000円
複数名申請の場合は割引あり。
就労資格証明書交付申請
転職時に就労資格を確認したい場合の手続きです。
20,000円~
複数名申請の場合は割引あり。
帰化申請
日本国籍を取得したい場合の手続きです。
200,000円~
事情により変動がありえます。
相談料
電話・メール相談無料。対面の相談料です。
1時間5,000円
正式依頼をいただいた場合は相談料はいただきません。
日当
契約立ち合い、面接、調査など、行政書士の立ち合いが必要な場合。
半日15,000円 1日30,000円
通常の依頼で入管への提出などには日当はいただきません。
交通費
東京入管(品川)、横浜入管は交通費無料です。
実費
遠隔地への申請、日当が必要な立ち合い時には交通費実費をご請求いたします。
在留資格変更申請(留学→就職)
留学生が日本で就職したい場合の手続きです。
100,000円~
業種・経歴等により変動がありえます。

ご契約までの流れ

Step
1
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。お見積まで無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。一度申請して不許可になった案件などもご相談ください。メール・電話でのご相談は何回でも無料です。
Step
2
ご面談・ウェブ面談
ご面談・あるいはウェブ面談にて、日本全国の方よりご相談内容の詳細をお伺いします。申請内容にご不安がある場合はぜひご遠慮なくお申し出ください。
Step
3
ご提案・お見積り
ご依頼者様に合わせたサービスをご提案します。もちろんお見積り内容の他に請求はございません。
Step
4
ご契約
ご提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。日本全国すべての入管に申請が可能ですが、当事務所で書類のみを作成し、申請はご本人様にしていただくことも可能です。許可後のアフターフォローや次回更新のリマインドなどもしっかりと行います。
Step
4
ご契約
ご提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。日本全国すべての入管に申請が可能ですが、当事務所で書類のみを作成し、申請はご本人様にしていただくことも可能です。許可後のアフターフォローや次回更新のリマインドなどもしっかりと行います。

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どうぞお気軽にお問い合わせください。
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TEL 0120-545-651
MAIL info@smart-visa.net
10:00~18:00(土日祝もOK!)

よくある質問

  • Q
    相談のみでも料金はかかりますか?
    A
    メール・電話でのご相談、お問い合わせは全て無料です!対面・ウェブ面談でのご相談は1時間5000円いただいておりますが、正式依頼に結び付いた場合は相談料はいただきません。まずは、メール・電話相談をお待ちしております。
  • Q
    不許可の場合の返金はありますか?
    A
    在留資格認定証明書交付申請(新規呼び寄せ)などの場合、不許可になった場合は案件ごとに所定の返金をいたします(お見積り時に明示いたします)。
    なお、ご依頼人様が不利益な事実を意図的に隠されていた場合、申請内容や添付書類に虚偽があった場合などは返金致しませんのでご注意ください。
  • Q
    転職する場合でも手続きは必要なの?
    A
    就労系のビザの有効期間が残っている場合、期間内に転職する際には申請そのものは必須ではありません。
    しかし、転職後の職務内容などが就労資格の要件からはずれてしまう場合、次回更新が不許可になってしまう、雇用主が意図せず不法就労に問われてしまうなどのおそれがあります。
    こうした事態を回避するためにあらかじめ就労資格証明書の交付を受けるなど、安全な対策をぜひ当事務所にご相談ください。
  • Q
    件数が多い会社ですが、割引などありますか?
    A
    同時に複数名の申請をご依頼いただいた場合、割引を適用させていただきます。
    また、従業員の更新など継続的に申請が見込まれる場合、契約書や従業員管理、職務従事内容のコンサルティングなど外国人雇用について継続してお手伝いさせていただく場合には単発依頼よりもお得な顧問サービスも提供しております。
  • Q
    不許可の場合の返金はありますか?
    A
    在留資格認定証明書交付申請(新規呼び寄せ)などの場合、不許可になった場合は案件ごとに所定の返金をいたします(お見積り時に明示いたします)。
    なお、ご依頼人様が不利益な事実を意図的に隠されていた場合、申請内容や添付書類に虚偽があった場合などは返金致しませんのでご注意ください。