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民泊手続きサポート広島
運営:グライフ行政書士事務所 TEL:082-437-3650
** 民泊新法対応 **
広島県内の民泊手続きおまかせください

民泊新法に基づく届出、管理業者・仲介業者登録、
旅館業法に基づく営業許可申請など、
民泊営業開始に係る行政手続きを代行いたします。
新法民泊から旅館業営業への切り替えもご相談ください。

対応地域:広島県内
民泊営業には届出または許可が必要です
住宅を利用して、有償にて繰り返し宿泊所として民泊サービスを提供する場合は、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出、または旅館業法に基づく許可(簡易宿所)を受けることが必要です。
また、民泊新法に基づく住宅宿泊管理業を営もうとする場合は住宅宿泊管理業者登録が、住宅宿泊仲介業を営もうとする場合は住宅宿泊仲介業者登録が必要となります。

新法の施行に先立ち、観光庁は民泊仲介サイトの運営事業者に対し民泊予約の合法化への対応要請を通知として発し、それを受けた大手仲介サイトAirbnbが約4万件に及ぶ未届出物件の削除や予約の取り消しを行うなど、民泊合法化への動きが加速しています。

民泊手続きは今が好機!
新法施行に伴う混乱などもあり、届出も予想されたほど進んでいないという現状がありますが、民泊自体のニーズがなくなった訳ではありません。むしろ仲介サイトから未届出物件が大量削除された現在、多くの民泊ニーズが行き場を失ったままにあるという状況です。
このようなときこそ、いち早く法に基づいた届出(または許可申請)を行い、合法な民泊を実現することで、より多くの民泊を求める宿泊者に安心な宿泊サービスを提供出来るのではないでしょうか。

民泊の手続きを行うに当たっては、事業を行う住宅物件の状況確認、関係他法令(消防法、建築基準法、都市計画法など)の確認、関係窓口での事前相談などが必要となります。
自治体の条例により対応が異なる場合がありますので、事前に十分な確認が必要です。
専門の行政書士が手続きを代行いたします
行政書士は、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類、の作成及び
これらの手続きの代理、並びに相談に応ずることを業務とする国家資格者です。
自宅や空き家、空き部屋を利用して民泊事業を行いたい個人様、法人様。新しく民泊を始めたい方も、
これまで民泊ホストをされていた方も、手続きでお困りの場合は、当事務所に是非ご相談ください。
  • 民泊事業を始めたい(住宅宿泊事業届出/※営業日数制限あり:年間180日以内)
  • 民泊事業を始めたい(旅館業(簡易宿所)営業許可申請/※営業日数制限なし)
  • 住宅宿泊管理業者の登録をしたい(住宅宿泊管理業者登録申請)
  • 住宅宿泊仲介業者の登録をしたい(住宅宿泊仲介業者登録申請)
  • 民泊事業を始めたい(住宅宿泊事業届出/※営業日数制限あり:年間180日以内)
民泊が出来る住宅
住宅宿泊事業法では設備要件と居住要件を定義しています。設備要件と居住要件、いずれにも該当する住宅で民泊営業が可能です(旅館業営業については他に構造要件、場所要件などがあります)。

●設備要件
台所、浴室、便所、洗面設備を備えていること

  • 必ずしも1棟の建物内に全てある必要はありません(「母屋」と「離れ」などに分かれてある場合も可)。但し近隣の公衆浴場などを浴室としてとして代替は出来ません。
  • 各設備が独立してある必要はありません(ユニットバスなども可)。
  • 浴室は浴槽がなくてもシャワーがあれば足ります。


●居住要件
下記のいずれかに該当することが必要です。

①現に人の生活の本拠として使用されている家屋
特定の人が現在住んで日々継続的に使用している家屋です。


②入居者の募集が行われている家屋
現在住んでいる人はいないものの、入居者の募集がされている家屋です。募集広告や不動産情報サイトへの掲載など、実際に募集がされていることが必要です。


③随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋
日々使用してはいないがたまに使用する、あるいは将来使用する予定がある家屋などです。例として下記のものが該当します。

  • 別荘など、季節に応じて年数回程度利用している家屋
  • 休日のみ生活しているセカンドハウス
  • 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
  • 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家
  • 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

参照:住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)

※住宅の建て方、規模に応じて安全措置を講じる必要がある場合があります。
手続きの費用
当事務所に手続きをご依頼頂いた場合、当事務所の報酬のほか、手続きにより窓口手数料または登録免許税が別途かかる場合があります。

  • 住宅宿泊事業届出…当事務所報酬…77,000円~
  • 旅館業(簡易宿所)営業許可申請…当事務所報酬:220,000円~、窓口手数料:22,000円
 ※図面類の新規作成を要する場合は別途見積り

  • 住宅宿泊管理業者登録申請…当事務所報酬…当事務所報酬:77,000円、登録免許税:90,000円
  • 住宅宿泊仲介業者登録申請…当事務所報酬…当事務所報酬:77,000円、登録免許税:90,000円

  • その他(契約書の作成など)…お問い合わせください。

※報酬以外に手続きを進める上で要した官公署等の実費(印紙・証紙代、手数料等)、旅費・交通費等の実費について、必要に応じ別途申し受けます。
※物件の状況により非常用照明器具や、火災報知器など消防関連設備の追加・変更等、別途費用が必要になる場合があります。
※東広島市外で遠方の場合は、別途交通費、日当を申し受ける場合があります(金額についてはお問い合わせください)。
ご相談時に必要な書類
ご相談をお申し込み頂く際には、下記資料を出来るだけご用意ください。

  • 住宅(民泊を行う物件)の図面(平面図、間取図等)
 ※ない場合は住宅の間取り、出入口、台所、浴室、便所、洗面設備の位置などを図示したメモ

  • 登記簿謄本の写し(自己所有物件の場合)
  • 賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
  • マンション管理規約の写し(マンションの場合)
  • 建築確認済証などの写し(ある場合)
  • 住宅(民泊を行う物件)の写真
お問い合わせをお待ちしております
お問い合わせは、お電話またはメール、フォームからお願いいたします。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
Tel:082-437-3650
電話受付:平日9:00~19:00 定休日:土・日・祝
(メールまたはフォームからの問い合わせは24時間受付)

グライフ行政書士事務所
広島県東広島市西条昭和町13-34 サムライスクエア1F(東広島士業合同事務所)

行政書士  柴田 勲

広島県行政書士会 東広島支部所属
登録番号:第 16340805 号


お気軽にお問い合わせください。

東広島市役所のすぐそばにある行政書士事務所です。(※ご来所の際は、予めご連絡をお願いします)
ローソン東広島市役所南店の北側です。
(「東広島士業合同事務所」と書かれた赤い大きな看板が出ています)

  • ​のんバス「西条昭和町」下車(青ルート(内回り)側バス停から徒歩1分)。
  • JR西条駅から徒歩10分。ブールバールを南へ進み「市役所西」交差点を過ぎて1本目を左折。
  • JR西条駅からJRバス・ブールバール経由・広島大学行きに乗車、「西条昭和町」下車、徒歩1分。
  • JR西条駅から芸陽バス・フジグラン経由・安芸津駅(竹原駅)行きに乗車、「西条昭和町」下車、徒歩1分。
  • 東広島市役所から徒歩3分。東広島庁舎から徒歩2分。西条警察署から徒歩5分。


※お車でお越しの方へ

  • 東広島市役所駐車場(平日8時~18時):市役所利用でない場合でも、1時間以内は無料です(1時間を超える場合は10分100円)。
参考リンク