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中小企業のためのもらえたら嬉しい
注目の助成金案内

平成29年度版
清水労務管理事務所
社労士 清水 晃一

こんな時にもらえる助成金

1 就職困難者を雇入れる
2 
有期雇用者を正社員に転換する
3 働く意欲を高めたい
4 職業能力開発の機会を与えたい
5 技術検定を受けさせる
6 生産性を向上させたい
7 健康づくりを支援したい
8 育児・介護休業等円滑な取得と職場復帰・離職防止

助成金の受給要件

各種助成金には共通の要件※1と個別の助成金ごとの要件※2が
あり、両方の要件を満たさないと受給できません。
※1 ①雇用保険適用事業所の事業主であること
   ②審査に協力すること
    ・審査に必要な書類等を整備・保管していること
    ・求められた上記書類等の提出に応じること
    ・労働局の実地調査を受け入れること など
   ③申請期間内に申請を行うこと
   ④その他、受給できない事業主が定められています。
※2 個別の助成金により異なります。
この案内では、注目の助成金を知っていただくことを目的として
いるため詳しい受給要件は割愛していますのでご了承ください。

詳細な受給要件につきましては、都道府県労働局にお問合せいただくか、当事務所にご相談ください。

助成金申請の注意点

①多くの助成金は、支給申請の前に「計画」を作成し
都道府県労働局へ提出することを求めています。
他の助成金の受給要件を満たしていても「計画」を
事前に都道府県労働局へ提出していないと受給できません。
②多くの助成金は、就業規制の整備・変更が必要になります。
当然ですが、所轄労働基準監督官署届出したものの
写しが必要になります。

助成金申請には、計画的な準備が必要です!

生産性要件について

企業における生産性向上の取り組みを支援するため、多く
 の助成金では下記の1および2の生産性要件を満たした
 場合、助成金の割増を受けることができます。

1 助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」がその3年
度前に比べて6%以上伸びていること。「生産性」は次の計算式によって計算します。
     営業利益※+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
生産性= ―――――――――――――――――――――――――――――
                 雇用保険被保険者数

     ※医療法人の場合は「事業収益ー事業費用」
      社会福祉法人の場合は「サービス活動収益ーサービス活動費用」

2 1の算定対象となった期間(支給申請を行った年度の直近年度及び当該会

計年度から3年度前の期間)について、雇用する雇用保険被保険者を会社都合
で解雇(退職勧奨を含む)していないこと。

生産性要件の特例

助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における
「生産性」がその3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること。
この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが要件。
「事業性評価」とは、都道府県労働局が助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引※等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。

※与信取引とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額が設定されている場合等も該当します。

就職困難者を雇入れる
1特定求職者雇用開発助成金

概要  ハローワーク等が紹介する高年齢者、障害者等を継
    続して雇用する労働者として雇入れた場合に、賃金
    の一部に相当する額について助成金を受給できます。

受給額 ①高齢者(60歳以上65歳未満)、⇒60万円
(例)    母子家庭の母等を1人採用した場合

    ②重度障害者等を除く身体・知的障 ⇒120万円
    害者を1人採用した場合

    ③重度障害者等を1人採用した場合 ⇒240万円

有期契約労働者を正社員に転換する
   2キャリアアップ助成金
    (正社員化コース)

概要 有期契約労働者を通算6か月以上雇用し、その者を正社員に転換し、
   正社員として6か月以上継続して雇用し該当期間の賃金を支払った場合に助成金を
   受給できます。

受給例 正社員に1人転換した場合   ⇒57万円
(例) 
    生産性要件を満たした場合   72万

    注)年度当たり15人まで受給可能のため、生産性要件を満たした場合は、
    1,080万円(72万円×15人)まで受給できます。

社員の働く意欲を高めたい
3人材開発支援助成金
(セルフ・キャリアドッグ制度)

概要 社員にジョブカードを活用したキャリアコンサルタントによる
   キャリアコンサルティングを定期的(社員の年齢・就業年齢・就業年数・役職等
   の節目)に提供する制度を設ける場合に助成金を受給できます。

受給額  制度導入し実施した場合         ⇒47.5万円

     生産性要件を満たした場合        60万円

有給休暇等を与え社外研修、各種検定等を受けさせる
4人材開発支援助成金
(教育訓練休暇等制度)

概要 社員に社外研修、各種検定又はキャリアコンサルティングを
   うけさせるため、必要な有給休暇、勤務時間の短縮を与えた
   場合に助成金を受給できます。

受給額 制度導入し実施した場合      ⇒47.5万円
    生産性要因を満たした場合     60万円

社員に必要な(役立つ)技能検定を受けさせる
5人材開発支援助成金
(技能検定合格報奨金制度)

概要 社員に技能検定を計画的に受験させ、合格者に報奨金を
   支給する場合に助成金を受給できます。

受給額 制度導入し実施した場合  ⇒47.5万円

    生産性要件を満たした場合 60万円

生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備する
6人事評価改善助成金

概要 ①制度整備助成
    生産性向上のための人事評価制度と賃金の2%アップを含む
    賃金制度の整備を行う場合に受給できます。
   ②目標達成助成
    ①に加え、1年経過後に人事評価制度等の適切な運用を
    経て生産性の向上、社員の賃金の2%アップ、
    離職者の低下(300人以下の場合は現状維持)に
    関する目標のすべてを達成した場合に受給できます。

受給額 ①制度整備助成           ⇒50万円
    ②目標達成助成           80万円
      合計              130万円

社員の健康づくりを支援する
7職場定着支援助成金 雇用管理
制度助成コース(健康づくり制度)

概要 ①制度導入助成
    労働安全衛生法に定める健康診断を含み、
    かつ次の項目のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断を
    その費用の半額以上を事業主が負担した場合に受給できます。
    (胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸
     がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診)
   ②目標達成助成
    離職率を目標値とされた離職率ポイント以上低下させた
    場合に受給できます。
受給額 ①制度導入助成        ⇒10万円
    目標達成助成        57万円
      生産性要件        72万円

育児休業を行う社員の職場復帰を支援する
8両立支援助成金
(育児休暇等支援コース①)

概要 ①育休取得時
     「育休職場支援プラン」を作成し、プランに沿って
    社員に育児休業を3か月以上取得させた場合に受給できます。
   ②職場復帰時
    ①の社員の休業中に「育休復職支援プラン」による
    職場の情報等提供をし、育休終了後原職に復帰させ
    6か月以上継続雇用した場合に受給できます。

受給額 ①育休取得時     ⇒28.5万円  1事業主2人まで
     生産性要件     36万円   (無期雇用社員1人・
    ②職場復帰時     ⇒28.5万円  有期雇用社員1人)
     生産性要件     36万円
育休取得時に代替要員を雇用等せず業務効率化の取組をした場合
⇒19(24)万円を②に加算

育児休業を行う社員の職場復帰を支援する
8両立支援助成金
(育児休業等支援コース②)

概要 代替要因確保時
    育児休業取得者の代替要因を確保し、連続して
    1か月以上休業した期間が合計して3か月以上の育児
    休業を取得させ、休業取得者を原職等に復帰させ、
    6か月以上継続雇用した場合に受給できます。

受給額 支給対象者1人当たり   ⇒47.5万円    支給対象期間
      生産性要件      60万円     は5年間支給
                          人数は1年度
    支給対象者が有期雇用の場合⇒9.5万円加算   当たり10人
      生産性要件      12万円加算   まで

介護休業や勤務制限制度を利用する社員を支援する
9両立支援助成金
(介護離職防止支援コース)

概要 ①介護休業取得
     「介護支援プラン」を作成し、社員に連続1か月
    (分割の場合は合計30日)以上介護休業させ職場
   復帰後1か月以上継続雇用した場合に受給できます。
   ②介護制度利用
    「介護支援プラン」を作成し、働きながら介護を
    行うため勤務制限制度を3か月(または90日)以上
    利用させ、その後1か月以上継続雇用した場合に
    受給できます。
受給額 ①介護休業取得       ⇒57万円
      生産性要件      72万円
    ②介護制度利用      ⇒28.5万円
      生産性要件      36万円
①及び②それぞれ一事業主2人まで(無期雇用社員1人・有期雇用社員1人)

育児休業等を理由として退職した者を適切に評価処遇して再雇用する
10両立支援助成金

(再雇用者評価処遇コース)

概要  妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について
   退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させる
   再雇用制度を導入し、離職後1年以上経過している対象者を
   再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用した場合に受給できます。

受給額 ①再雇用1人目      ⇒38万円
      生産性要件      48万円
    ②再雇用2~5人目    ⇒28.5万円
      生産性要件      36万円

※上記金額を、継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ受給

助成金支給申請手続料金

顧問先 受給額の10%(成功報酬)

顧問先以外 受給額の25%(着手金+成功報酬)
     (着手金1コース3万円)

助成金の相談・申請依頼は
当事務所まで

対応地域:愛知県豊橋市、豊川市、
蒲郡市、田原市、新城市
清水労務管理事務所

社労士 清水 晃一
愛知県豊橋市前田南町1-1-1
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Tel  0532-51-6064
Fax 0532-51-6070

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